福岡市中央区で法律相談できる弁護士

福岡県の福岡市中央区で法律相談できる弁護士が106名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、薬院駅、天神駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に福岡弁護士法律事務所の成瀨 潤弁護士や原綜合法律事務所の久芳 かずさ弁護士、有岡・田代法律事務所の田代 隼一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。福岡市中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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福岡市中央区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 民法改正後の消滅時効と仮処分命令の完成猶予について
    • #発信者情報開示請求
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 3
    瀬戸 伸一
    瀬戸 伸一 弁護士

    発信者情報開示請求だけのお話でしょうか? 情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求については、時効という概念はありません。 プロバイダが発信者情報を保有していれば、昔の行為(投稿)でも要件をみたせば開示されますし、ログがない状態であれば、開示されないだけです。 プロバイダにする仮処分で発信者の情報がでてこないものであればログ(発信者情報)の保存の仮処分でしょうが、これをしている場合でも、発信者の被害者に対する損害賠償請求権の消滅時効の完成猶予にはならないというのが一般的です。 しかし、損害賠償請求権の消滅時効は被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間又は不法行為の時から二十年間(民法724条)となっており、ネットの投稿被害の場合、発信者情報開示請求によって初めて加害者が明らかになるのが通常ですから、開示されるまでは加害者が不明なので、加害者に対する損害賠償請求の消滅時効の完成は、不法行為の時から二十年間と考えられます。 加害者に対する賠償請求を考えられている場合は、早急に対応されることをおすすめします。

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  • 無料試用期間から有料契約へ自動更新される求人広告詐欺と思われる契約の無料試用期間中の解約
    • #悪徳商法
    • #人材・HR業界
    役にたった 1
    稲森 幸一
    稲森 幸一 弁護士

    同種の事件が全国で多発しています。 具体的な事情が分かりませんので絶対大丈夫とは言えませんが、弁護士が入って交渉すればほとんどのケースで請求が止まり支払わずにすんでいます。 費用はかかりますがお近くの弁護士に相談されたほうがいいと思います。

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  • 個人再生を検討しております。
    • #リボ払い
    • #個人再生
    • #多重債務
    • #個人・プライベート
    川波 晃生
    川波 晃生 弁護士

    個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。

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  • マツエクサロン独立について
    • #労働・雇用契約違反
    • #労働・雇用契約違反
    役にたった 2
    田代 隼一郎
    田代 隼一郎 弁護士

    ご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。

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  • 母親の遺産相続の際、それ以前の父親の相続まで遡る必要はありますか?
    • #遺産分割
    • #不動産・土地の相続
    • #家族間の相続トラブル
    尾畠 弘典
    尾畠 弘典 弁護士

    >母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。   お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。   お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。   関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。

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  • w不倫 慰謝料請求 お互い
    • #ダブル不倫
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求された側
    • #有責配偶者
    • #離婚協議
    役にたった 7
    米盛 太紀
    米盛 太紀 弁護士

    ダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談者様配偶者→不倫相手の慰謝料請求 ④不倫相手→相談者様の求償権(③に関して) ⑤相談者様配偶者→相談者様の(離婚)慰謝料請求 ⑥不倫相手配偶者→不倫相手の(離婚)慰謝料請求 の6つです。 今後、合意書を作成する際もこの6つの法律問題を意識する必要があるので注意してください。 ※相談者様が現状として離婚を考えていない場合には、差し当たり上記⑤の検討は不要と思います。 本件のケースで、弁護士から助言を受けた「上限50万円ほど」という内容は、相談者様が不倫相手に対する求償権(上記②)を放棄することを前提にした金額の可能性があります。 相手方夫婦も修復の方向性で調整しているのであれば、求償権放棄をすることも考えられますが、別居後に離婚する場合には相手方配偶者は求償権放棄を求めない可能性が高いので、その場合、慰謝料額は「上限50万円ほど」というわけにはいかないと思います。 また、相手方夫婦が別居後、離婚に至った場合には慰謝料額はさらに増額される傾向にあります。 以上のように、ダブル不倫の場合には、相手方夫婦の離婚協議状況も把握しながら方針を検討する必要がありますので、一度、離婚問題を専門とする弁護士に相談してみることをおすすめします。 ご参考にしていただければ幸いです。

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