愛知県の名古屋市中区で法律相談できる弁護士が127名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、栄駅、丸の内駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に名古屋葵綜合法律事務所の石川 耕三弁護士や山口統平法律事務所の山口 統平弁護士、旭合同法律事務所 名古屋事務所の菅野 幹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。名古屋市中区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる名古屋市中区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
数多くの法律論を孕んでいる問題です。 まず、未成年の行為は「無効」ではなく、「取り消し得る行為」となります(民法第5条)。相談者さんが子の行為を取り消すのであれば、内容証明郵便などで、相手方に「取消し」の意思表示をする必要があります。 未成年であっても、親権者の許可を得て営業行為をする場合は、成年として扱われます(民法6条第1項)。しかし、相談者さんとしては許可をしていないとして、未成年者取消を主張するべきでしょう。 営業に関する法律行為には、原則的に消費者契約法や特定商取引法の規定は適用されません。 「未成年でも利用は出来ますが利用を申し込みした時点で親権者の同意をしたものとみなすみたいなことが書いて有りました。」これは、おそらく見做なされる可能性はないと思います。 未成年者が詐術を用いて相手方を成年であるかのように騙し、契約を行わせた場合は、取消できないとも規定されていますが(民法21条)、単に利用規約に書いてある程度では、詐術とまでは言えないでしょう。 相手会社に対し、実際にキャッシュバックをしない事例が数多く報告されているとのことですが、原則的には、詐欺取消、錯誤取り消し等の要件には当てはまりません。実際に支払われなかったときに、初めて、上記取消や債務不履行解除などの行為が可能ですが、お金を払った後ですので、こちらから返金請求する必要があります。 事業に係るものでなければ、クーリングオフや消費者契約法上の不実告知などを用いて、契約解除を主張できる可能性がありますが、事業に係るものだから取り消せない、などと相手は言ってくるでしょう。 親のクレジットを「勝手」に使ったかは相手が分かることではないので、そこは、相手の責任としては追及しにくいのではないかと思います。 とりあえず、相手に一部しかお金を支払っていないのであれば、早急に契約を取消し、支払いを止めてください。 ただ、クレジット会社は個別対応しませんので、こちらから支払いを止めるのは難しいところです。 支払わないようにするには、同一のカードで支払われる他の商品に関して別の支払い方法にし、当該クレジットカードの使用を終了するぐらいしか思いつきません。 また、相手方は、既払い金の返還には応じないと思いますが、こちらは、相手の請求には応じないというスタンスなるのではないかと思います。
この質問の別回答も見る