未成年の子が親の同意なく契約した場合の無効化は可能か?

未成年の子供のことなのですが自分で自営業的な物を始めて色々な宣伝とか集客をネットとかで調べたり登録したのかLINEの運用をしてくれる会社の代理店から勧誘の電話を受けて全額キャッシュバックするとの説明を受けて1年契約をしたみたいなのですが支払いがクレジットカードのみとのことで親のカードを使って契約していたみたいで、先日カード明細に身に覚えのない支払いがあったので問いただした所その契約だったことが分かりました。
その会社のホームページで色々調べた所何故か料金も表示よりも高かったのと解約は1年経たないと出来ないと書いて有りました。
規約には未成年でも利用は出来ますが利用を申し込みした時点で親権者の同意をしたものとみなすみたいなことが書いて有りました。
ただ実際は全く知らない間の契約でした。
それから事業者であるお客との契約だから一般消費者とは違うとの記載もありますが電話での勧誘ですし親権者の同意がないのと名義が違うクレジットカードを使用させてるのがどうなのかと思ってます。名義が違うクレジットカードで名義が違う銀行口座からの引き落としだと経費に出来ないのは分かると思うのですが。
ネットで調べるそこの会社、特に代理店はキャッシュバックを謳い文句で勧誘して実際には色々理由をつけてキャッシュバックをしないとの話が沢山出てきます。
これらの事情で契約の無効を主張することは出来るのでしょうか?

数多くの法律論を孕んでいる問題です。

まず、未成年の行為は「無効」ではなく、「取り消し得る行為」となります(民法第5条)。相談者さんが子の行為を取り消すのであれば、内容証明郵便などで、相手方に「取消し」の意思表示をする必要があります。
未成年であっても、親権者の許可を得て営業行為をする場合は、成年として扱われます(民法6条第1項)。しかし、相談者さんとしては許可をしていないとして、未成年者取消を主張するべきでしょう。
営業に関する法律行為には、原則的に消費者契約法や特定商取引法の規定は適用されません。
「未成年でも利用は出来ますが利用を申し込みした時点で親権者の同意をしたものとみなすみたいなことが書いて有りました。」これは、おそらく見做なされる可能性はないと思います。
未成年者が詐術を用いて相手方を成年であるかのように騙し、契約を行わせた場合は、取消できないとも規定されていますが(民法21条)、単に利用規約に書いてある程度では、詐術とまでは言えないでしょう。
相手会社に対し、実際にキャッシュバックをしない事例が数多く報告されているとのことですが、原則的には、詐欺取消、錯誤取り消し等の要件には当てはまりません。実際に支払われなかったときに、初めて、上記取消や債務不履行解除などの行為が可能ですが、お金を払った後ですので、こちらから返金請求する必要があります。
事業に係るものでなければ、クーリングオフや消費者契約法上の不実告知などを用いて、契約解除を主張できる可能性がありますが、事業に係るものだから取り消せない、などと相手は言ってくるでしょう。
親のクレジットを「勝手」に使ったかは相手が分かることではないので、そこは、相手の責任としては追及しにくいのではないかと思います。
とりあえず、相手に一部しかお金を支払っていないのであれば、早急に契約を取消し、支払いを止めてください。
ただ、クレジット会社は個別対応しませんので、こちらから支払いを止めるのは難しいところです。
支払わないようにするには、同一のカードで支払われる他の商品に関して別の支払い方法にし、当該クレジットカードの使用を終了するぐらいしか思いつきません。
また、相手方は、既払い金の返還には応じないと思いますが、こちらは、相手の請求には応じないというスタンスなるのではないかと思います。

クレジットカードの件は事業で有れば個人事業主なら普通なら本人名義のカードで支払うのが当然だと思うのですが他人の名義のカードで他人の口座から引き落としの時点で経費で落とせないことは相手の会社も分かると思いますし、コンプライアンス的にも問題があると思うのですがその辺りで未成年というのも踏まえて契約解除を主張することは出来ませんか?

>契約解除を主張することは出来ませんか?
主張したとしても、相手が受け入れるかどうかは分かりません。
裁判等で解除が認められるかどうかは、当該契約に債務不履行があるかどうかですが、クレジットカードが他人名義で経費算入としては不自然ということ、コンプラ違反が債務不履行に当たるかについては、認められにくいのではないかと思います。
またそもそも論として、未成年者の取引で法定代理人の親が許可していないのであれば、未成年者の行為で取消が認められるので、あまり解除を論じる実益はないように思えます。
ただし、取り消しをしたとしても、相手がそれに応じるかはやはり分かりません。

まずは、支払いを止めることが一番だと思います。

以上、ご参考まで。