商品の未着と繰り返しの追加請求、返金は可能?
典型的な詐欺事案だと思われます。警察への相談等お考えください。金額によっては、法的な手続きを通じた返金後者などもご検討されて良いかと思います。
典型的な詐欺事案だと思われます。警察への相談等お考えください。金額によっては、法的な手続きを通じた返金後者などもご検討されて良いかと思います。
>契約解除を主張することは出来ませんか? 主張したとしても、相手が受け入れるかどうかは分かりません。 裁判等で解除が認められるかどうかは、当該契約に債務不履行があるかどうかですが、クレジットカードが他人名義で経費算入としては不自然とい...
7歳のお子さんが、親の同意なく1万円のおもちゃを購入したのであれば、原則として、未成年者が法定代理人の同意なく行った契約として、親が売買契約を取り消すことができます。ただし、親がお小遣いなどとして自由に使うことを認めていたお金の範囲内...
無視をする際に心配であれば,弁護士に依頼して窓口になってもらうのがよいと思います。 そうすれば,請求について,こちらの経緯をきちんと伝えることができると思います。 全て姉が原因のような案件ですね。
相談者の窓口となって,相手方宗教団体との間で交渉をすることを業務と考える弁護士は多く存在すると思います。 お近くの弁護士に相談したり,弁護士会の法律相談に申し込んだりして,弁護士に依頼するとよいと思います。 法律相談料や交渉にかかる費...
この種の悪質業者のトラブルは時々聞きます。 あなたが応募したという事情があったとしても、結果的にキャンセルとしたことについて、相手方に損害が発生することは通常は観念できず、法的措置を採っても認められません。この種の言説は半ば脅しのよう...
おそらく相手方に弁護士名義の受任通知を内容証明郵便で送付しないと、相手方から請求され続けると思われます。弁護士に早めに相談されることを推奨します。
ご質問に書かれた相手のメッセージの内容から見るとそれ自体が不当請求(詐欺)の可能性が高いように思われますが、お書きの内容だけでは事案の概要が判然としないため、正確な検討が難しいです。例えば、最寄りの消費生活センターや自治体の無料法律相...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 当時の相手方の内心は不明ですが、携帯電話代を払ってあげると言われてお金を受け取っただけであれば窃盗になりません。 また、民事上も贈与契約に該当すると思われるところ、返済の義務はありません。 ...
ほとんどのゲームではアカウントの売買自体が規約違反なので、もしそうだとして、仮に運営者が対応するとすれば、おそらくアカウントBANとなり手元にアカウントを戻してくれる可能性は低いかもしれません。さらにいえば、最悪の場合、貴殿も運営者か...
偽計にはあたるので被害届出されると捜査はされる可能性が高いです。なお、相手には弁護士がついていますか?
私が担当している預金口座凍結事案では、地元警察に相談にいっても、担当警察(東京のほう)への連絡は密にいっていないようでした。 実際の処理は、警察署や相談を受けた警察官によってだいぶ変わると思われます。 不安があれば、費用はかかりますが...
結論から申し上げますと、伺っている事情の限りでは特段訴えられたり、契約違反と主張される可能性は低いと考えます。 引越し業者の方の発言はあくまでキャンセルをしないでほしいとのお願いにすぎず、これに拘束されるものではないと考えられます。 ...
中古自動車の売買契約書等がありましたら、まずは契約書に契約解除に関する規定がないかご確認いただく必要があるかと存じます。 なお、特段の取り決めがない場合は、法律に従って処理されますが、車両として使用できない状態の車を購入するとは通常考...
具体的な募集内容ははっきりしませんが、基本的には違約金の支払義務は無いことが多いです。個人情報を伝えているのであれば無関係な職場に書面を送るというのは単なる不当な脅しであり、合法的に動いている会社とは考えがたいです。 消費者センターに...
民事の損害賠償責任はやむを得ないとして、刑事罰を受ける可能性があるかどうかは、課金代行についてどのような認識を有していたか(未必の故意を含めて)次第でしょう。課金がキャンセルになったとのことなので信販会社から警察へ詐欺の被害届出が行わ...
言った言ってないとなり、こう言う色恋営業的事案は難しいのでしょうか? そうでしょうね 単なる営業トークですし、関わっても仕方ないと思います。
すでに支払承諾書を作成してしまったので、それを覆すことは難しそうです。 広告はあったけれども、あえて打診に応じたと思われるからです。
契約の内容にもよるため、具体的には関連証拠等を精査することが必要となりますが、 ・途中解約条項がないか契約書(利用規約)を確認 ・ない場合に当該制限条項を無効できるロジックがないかを検討(事前に説明と異なる、不当に営業活動の事由を制限...
ご質問の趣旨は、息子さんが訴訟に対しどのように対応すべきか、相手の請求は認められるのかの点であると思われます。 まず、相手の被害全額48万円の請求根拠は、いわゆる「共同不法行為」(民法719条)に当たるものとして、詐欺を行った者の責...
詐欺なのは確かです。 返金請求できるかどうかについては、誘導された「他の場所」や決済手段次第です。 書かれた情報だけでは判断できません。
事業者間の取引は、個人の消費者の取引とは異なり事業者が十分な知識を判断能力を持っていることが前提となっており、あまり保護されません。 法的な観点からは当然に減額ができる権利があるものではなさそうです。
ご投稿のケースでは、ショッピングモールの催事場(期間限定ブース)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所にあたるか否かが、特定商取引法上の「訪問販売」に該当するかのポイントと思われます。 期...
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」(民法562条1項本文)というのがいわゆ...
オーダーメードはすなわち特定物の売買契約(材料を提供すれば請負契約)となります。 全額返金の法的根拠は契約の解除しかありません。 返金に近い金額の損害賠償請求は、商品が手元にある以上、法的に争っても実現しません。 一般には、返品して返...
連絡がつかないのであれば、内容証明郵便を送る等の方法で解除の意思表示等をしておくのがよいかと思います。契約内容などより詳しい内容をお教えください。
不動産営業会社のようですね。 営業の電話などの連絡があるかもしれません。毅然とお断りすればよいでしょう。
裸の画像の対価として金銭の貸与を行なっているということが証拠を元に証明できるのであれば、不法原因給付、公序良俗違反として、返済の必要がない可能性があるかと思われます。 警察への相談や弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。
ご質問に書かれた情報では、相手方の特定は難しい可能性が高いです。仮に可能であるとしても弁護士へ依頼する必要があり、詐欺被害額や回収可能性を考えれば費用倒れになるでしょう。
消費者契約法(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効) 第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。 とされています。 ...