カーリース契約中の車両不具合、解約・返金請求は可能か?
>電気系の不具合が発生しそこから1年間車両が手元に無い状態が続いています。残り半年で契約満了ですがリース契約の解約・返金をリース会社や中古車販売店に求めることは可能でしょうか。 断定は出来ませんが、可能性はあります。
>電気系の不具合が発生しそこから1年間車両が手元に無い状態が続いています。残り半年で契約満了ですがリース契約の解約・返金をリース会社や中古車販売店に求めることは可能でしょうか。 断定は出来ませんが、可能性はあります。
>「成功報酬が低そうな案件は当事務所では誰も受けない」と言われたり、「本人訴訟での法的な要点を、相談料を支払って何時間かアドバイス受ける事は可能か」と聞いても「それもやってません、効率悪いので」と言われたりしました。 前者は法律事...
顔見知りの犯行であれば、警察に被害届を提出することで詐欺罪として動いてもらえる可能性はありますが、少額であることやPayPay側にアカウント保有者の特定をしなければならないので、正直、警察の対応も芳しいものは期待しにくいかも知れません...
問題が生じるのは、講座を何らかの理由で中途終了して返金を求めた場合に、「貸金がある」と主張される場面だと思います。 先の回答のとおり、税務署への報告を示唆して正しい契約書に差し替える手も効果的ですが、 ・税理士の氏名・住所を得て、顛...
法律上の理論から説明します。 買取店における買い取りは、いわゆるカスタマーが販売者となる個別の売買契約になります。 そして、その買い取り店の提示した値段に売主が納得をして契約書や納品書、商品と代金の受け渡しが完了した時点で、契約は確定...
大阪市内のことはわかりません。
詐欺の可能性が高いでしょう。また、ご自身が他人に使わせる目的を隠して携帯を契約し、携帯を受領して行為も詐欺となり得ます。 警察への相談をされた上で対応をされた方が良いでしょう。
大変申し訳ありませんが、私の方では、今回の事案については対応できかねます。 よろしくお願いいたします。
法テラスで何名かの弁護士に相談された上でこちらにご相談された、という事情は痛いほどよく分かるのですが、やはり具体的な契約書面や裁判所面を見ないと、ここではコメント出来ないかと思います。 沖縄弁護士会の消費者問題対策特別委員会で実働され...
上記主張を記載した内容証明郵便を作成して相手方に送付するのが良いかと思います。 作成を弁護士に依頼することも方法の一つでしょう。
ご相談の内容だけでは、特定商取引法におけるクーリングオフの対象の契約かどうかの確認だけでなく、その他の例えば消費者契約法上の救済方法などがないかの確認ができません。 契約書を持参の上、ココナラで消費者問題を取り扱う弁護士に面談相談する...
>•Amazonを通じて購入したもので、違うものが届いたので返品。中国のショップだったので日本の返送先を聞いたら教えられた→つまり住所はなぜか当方自宅、間違って記載された宛名はそのショップでした。 ということですので、契約解除による返...
会いに行かなくても裁判に訴えられる可能性は低いです。不動産投資会社からの電話にも出る必要はありません。
この場合、最初の訴状には、上記の事実としての損害や前金を払った証拠など、 事実関係を証明する証拠などを全部キッチリそろえないとダメでしょうか? あるいは全部でなくても一部だけでも証拠を添付すれば、訴状は裁判所に受理されるでしょうか? ...
結論からいいますと、店舗で返金できないという対応に違法性は認めがたいということになります。 ズボンのポケットにタッチ決済カードが入っていて反応したということになれば、そのタッチ決済場所が一般のクレーンゲーム機とは異なる特殊な場所にあっ...
そもそも詐欺罪が成立する事案なのか(必ず返すと言っていたお金が返ってこない程度では、ほとんどの場合、警察では詐欺罪だと判断してくれません)が問題です。 金額にもよりますが数千円程度の被害額で常習性もないのであれば逮捕されない可能性が高...
事業者間取引上のトラブルで大変お困りのことと思います。 刑事告訴をよく取り扱っております。 刑法上の要件を満たすことを主張し、裏付け資料を揃えれば、刑事告訴の受理も期待できると思います。 もっとも、ご懸念の通り、捜査機関が受理を...
店との関係は債務不履行責任ですので、弁護士費用は負担する必要はないかと思います。店の規約にキャンセル料があり、それが消費者に一方的に不利益でないのであれば、その規定に基づき支払えばよいかと思います。電話がつながらなかった点は立証ができ...
現時点で相談した方が良いと思います
電話での勧誘であれば、通信販売ではなく、電話勧誘販売に当たります。 お伺いしている限りでは、契約金額や条件については電話口で合意をされていますので、電話勧誘販売にあたるのではないかと考えます。 電話販売にはクーリングオフの規定がありま...
書面内に、「○○は,○○に対し,〇年〇月○日,金〇〇円を貸し渡し,乙はこれを借り受けた」旨の記載があれば、 その書面を証拠として支払請求されてしまう可能性はあります。 裁判となった場合は、ご質問者がそもそも貸付金を受け取っていないこ...
弁護団があるようなので、一度、そこに問い合わせてみてはいかがでしょうか。 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20241031/1000110586.html
類似案件についてご回答したかもしれませんが、可能性はあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精...
詐欺について慰謝料など精神的損害を請求することは可能です。 直接お会いされるとのことですが、まずは、警察にご相談されることをお勧め致します。
公正証書により債務承認していることから、こちら側がその合意が恐喝によることを立証しなければなりません。 不可能ではないものの、一般にはかなりハードルが高いです。
本件売買は、メルカリを介しているとはいえ、すででメルカリの関わりがない状態ですから、売買の当事者間で解決することとなるでしょう。「訴えるぞ」と言われているようですから、それに委ねるのがいいと思います。
法律事務所にて弁護士にその広告契約書を見せながら、弁護士と今後の対応について相談した方が良いかと思います。
刑事事件と民事事件の判断基準は異なります。 一般論として、刑事事件としての立件が不可能でも、民事上の請求が可能な場合もあります。 民事上、他者に対して金銭を請求する場合、法的根拠に基づくことが必要です。 詐欺があったとして贈与契約を...
既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極...
ご投稿内容からは定かではありませんが、売主が宅建業者で、売主の事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合等の宅建業法第37条の2に定める要件をみたす場合には、宅建業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以...