Xによるゲームアカウント詐欺被害
ほとんどのゲームではアカウントの売買自体が規約違反なので、もしそうだとして、仮に運営者が対応するとすれば、おそらくアカウントBANとなり手元にアカウントを戻してくれる可能性は低いかもしれません。さらにいえば、最悪の場合、貴殿も運営者か...
ほとんどのゲームではアカウントの売買自体が規約違反なので、もしそうだとして、仮に運営者が対応するとすれば、おそらくアカウントBANとなり手元にアカウントを戻してくれる可能性は低いかもしれません。さらにいえば、最悪の場合、貴殿も運営者か...
偽計にはあたるので被害届出されると捜査はされる可能性が高いです。なお、相手には弁護士がついていますか?
私が担当している預金口座凍結事案では、地元警察に相談にいっても、担当警察(東京のほう)への連絡は密にいっていないようでした。 実際の処理は、警察署や相談を受けた警察官によってだいぶ変わると思われます。 不安があれば、費用はかかりますが...
結論から申し上げますと、伺っている事情の限りでは特段訴えられたり、契約違反と主張される可能性は低いと考えます。 引越し業者の方の発言はあくまでキャンセルをしないでほしいとのお願いにすぎず、これに拘束されるものではないと考えられます。 ...
中古自動車の売買契約書等がありましたら、まずは契約書に契約解除に関する規定がないかご確認いただく必要があるかと存じます。 なお、特段の取り決めがない場合は、法律に従って処理されますが、車両として使用できない状態の車を購入するとは通常考...
具体的な募集内容ははっきりしませんが、基本的には違約金の支払義務は無いことが多いです。個人情報を伝えているのであれば無関係な職場に書面を送るというのは単なる不当な脅しであり、合法的に動いている会社とは考えがたいです。 消費者センターに...
民事の損害賠償責任はやむを得ないとして、刑事罰を受ける可能性があるかどうかは、課金代行についてどのような認識を有していたか(未必の故意を含めて)次第でしょう。課金がキャンセルになったとのことなので信販会社から警察へ詐欺の被害届出が行わ...
言った言ってないとなり、こう言う色恋営業的事案は難しいのでしょうか? そうでしょうね 単なる営業トークですし、関わっても仕方ないと思います。
すでに支払承諾書を作成してしまったので、それを覆すことは難しそうです。 広告はあったけれども、あえて打診に応じたと思われるからです。
契約の内容にもよるため、具体的には関連証拠等を精査することが必要となりますが、 ・途中解約条項がないか契約書(利用規約)を確認 ・ない場合に当該制限条項を無効できるロジックがないかを検討(事前に説明と異なる、不当に営業活動の事由を制限...
ご質問の趣旨は、息子さんが訴訟に対しどのように対応すべきか、相手の請求は認められるのかの点であると思われます。 まず、相手の被害全額48万円の請求根拠は、いわゆる「共同不法行為」(民法719条)に当たるものとして、詐欺を行った者の責...
詐欺なのは確かです。 返金請求できるかどうかについては、誘導された「他の場所」や決済手段次第です。 書かれた情報だけでは判断できません。
事業者間の取引は、個人の消費者の取引とは異なり事業者が十分な知識を判断能力を持っていることが前提となっており、あまり保護されません。 法的な観点からは当然に減額ができる権利があるものではなさそうです。
ご投稿のケースでは、ショッピングモールの催事場(期間限定ブース)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所にあたるか否かが、特定商取引法上の「訪問販売」に該当するかのポイントと思われます。 期...
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」(民法562条1項本文)というのがいわゆ...
オーダーメードはすなわち特定物の売買契約(材料を提供すれば請負契約)となります。 全額返金の法的根拠は契約の解除しかありません。 返金に近い金額の損害賠償請求は、商品が手元にある以上、法的に争っても実現しません。 一般には、返品して返...
連絡がつかないのであれば、内容証明郵便を送る等の方法で解除の意思表示等をしておくのがよいかと思います。契約内容などより詳しい内容をお教えください。
不動産営業会社のようですね。 営業の電話などの連絡があるかもしれません。毅然とお断りすればよいでしょう。
裸の画像の対価として金銭の貸与を行なっているということが証拠を元に証明できるのであれば、不法原因給付、公序良俗違反として、返済の必要がない可能性があるかと思われます。 警察への相談や弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。
ご質問に書かれた情報では、相手方の特定は難しい可能性が高いです。仮に可能であるとしても弁護士へ依頼する必要があり、詐欺被害額や回収可能性を考えれば費用倒れになるでしょう。
消費者契約法(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効) 第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。 とされています。 ...
ご質問を拝見すると、詐欺や消費者契約法の不実告知など、あらゆる手段を尽くして支払義務を拒絶し、徹底的に闘った方がよい事案です(といっても弁護士へ依頼すれば弁護士費用がかかってしまいます)。まず最寄りの消費生活センターで事実関係を整理し...
ご質問の状況ですと、詐欺にあたるという場合でも被害届を出せるのは依頼人である相談者のご主人ではないかという気がします。 また、探偵(調査会社)との契約によっては、尾行や写真撮影など、契約で定められた探偵業務をすでに遂行している場合もあ...
詐欺行為の共犯となる可能性があります。 本件に限らずですが、マルチ商法や預託商法等などの消費者被害の中には、 被害者自身も勧誘行為を行うことで詐欺行為の片棒を担いでしまっていることがあります。 そして、投資スキームの内容によりますが...
そもそもそうした同意が本当になされているのか、録音はどうなっているのか、契約書はどうなっているのかについても確認する必要があるでしょう。 仮にしっかりと話をされた上で同意をしている録音や、契約書に記載があるような場合には一括の請求が...
されないようにするには方法とかありますか? →具体的な方法があるわけではありませんが、あり得るとすれば、あらかじめ、有名なネット銀行に連絡をしておくことが選択肢でしょう。ただ、ご自身がそのネット銀行で口座を作成しようとした場合手続が煩...
詐欺罪の初犯で実刑になるかどうかは、被害金額の大きさ(概ね100万円以上で危険水域と考えられています)、被害弁償の有無で決まります。 なお、民事訴訟は刑罰を伴いませんので、実刑というのは詐欺罪で逮捕・勾留・起訴された場合にのみ考えるべ...
上記事情ですと少なくとも脅迫罪に該当する可能性があります。また、仮に頒布した場合は、リベンジポルノ防止法、名誉棄損罪、わいせつ物頒布罪など各種犯罪になる可能性があります。警察に相談する方法が考えられます。ご参考にしてください。
paypayが凍結される可能性はあると思います。 ただ、逮捕の可能性については、詐欺の内容などの事情にもよると思っています。
詳細不明ではあるのですが、衣装が提携店限定であり、外部持込に高額な持込料が発生する点は、契約締結の判断に重大な影響を与える重要事項といえます。したがって、契約書や規約に明確な記載がなく、締結時に十分な説明もなかった場合には、消費者契約...