仲介手数料無料の広告を見たが、譲歩して支払承諾書と媒介契約書作成後の錯誤主張
すでに支払承諾書を作成してしまったので、それを覆すことは難しそうです。 広告はあったけれども、あえて打診に応じたと思われるからです。
すでに支払承諾書を作成してしまったので、それを覆すことは難しそうです。 広告はあったけれども、あえて打診に応じたと思われるからです。
契約の内容にもよるため、具体的には関連証拠等を精査することが必要となりますが、 ・途中解約条項がないか契約書(利用規約)を確認 ・ない場合に当該制限条項を無効できるロジックがないかを検討(事前に説明と異なる、不当に営業活動の事由を制限...
ご質問の趣旨は、息子さんが訴訟に対しどのように対応すべきか、相手の請求は認められるのかの点であると思われます。 まず、相手の被害全額48万円の請求根拠は、いわゆる「共同不法行為」(民法719条)に当たるものとして、詐欺を行った者の責...
詐欺なのは確かです。 返金請求できるかどうかについては、誘導された「他の場所」や決済手段次第です。 書かれた情報だけでは判断できません。
事業者間の取引は、個人の消費者の取引とは異なり事業者が十分な知識を判断能力を持っていることが前提となっており、あまり保護されません。 法的な観点からは当然に減額ができる権利があるものではなさそうです。
ご投稿のケースでは、ショッピングモールの催事場(期間限定ブース)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所にあたるか否かが、特定商取引法上の「訪問販売」に該当するかのポイントと思われます。 期...
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」(民法562条1項本文)というのがいわゆ...
オーダーメードはすなわち特定物の売買契約(材料を提供すれば請負契約)となります。 全額返金の法的根拠は契約の解除しかありません。 返金に近い金額の損害賠償請求は、商品が手元にある以上、法的に争っても実現しません。 一般には、返品して返...
連絡がつかないのであれば、内容証明郵便を送る等の方法で解除の意思表示等をしておくのがよいかと思います。契約内容などより詳しい内容をお教えください。
不動産営業会社のようですね。 営業の電話などの連絡があるかもしれません。毅然とお断りすればよいでしょう。
裸の画像の対価として金銭の貸与を行なっているということが証拠を元に証明できるのであれば、不法原因給付、公序良俗違反として、返済の必要がない可能性があるかと思われます。 警察への相談や弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。
ご質問に書かれた情報では、相手方の特定は難しい可能性が高いです。仮に可能であるとしても弁護士へ依頼する必要があり、詐欺被害額や回収可能性を考えれば費用倒れになるでしょう。
消費者契約法(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効) 第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。 とされています。 ...
ご質問を拝見すると、詐欺や消費者契約法の不実告知など、あらゆる手段を尽くして支払義務を拒絶し、徹底的に闘った方がよい事案です(といっても弁護士へ依頼すれば弁護士費用がかかってしまいます)。まず最寄りの消費生活センターで事実関係を整理し...
ご質問の状況ですと、詐欺にあたるという場合でも被害届を出せるのは依頼人である相談者のご主人ではないかという気がします。 また、探偵(調査会社)との契約によっては、尾行や写真撮影など、契約で定められた探偵業務をすでに遂行している場合もあ...
詐欺行為の共犯となる可能性があります。 本件に限らずですが、マルチ商法や預託商法等などの消費者被害の中には、 被害者自身も勧誘行為を行うことで詐欺行為の片棒を担いでしまっていることがあります。 そして、投資スキームの内容によりますが...
そもそもそうした同意が本当になされているのか、録音はどうなっているのか、契約書はどうなっているのかについても確認する必要があるでしょう。 仮にしっかりと話をされた上で同意をしている録音や、契約書に記載があるような場合には一括の請求が...
されないようにするには方法とかありますか? →具体的な方法があるわけではありませんが、あり得るとすれば、あらかじめ、有名なネット銀行に連絡をしておくことが選択肢でしょう。ただ、ご自身がそのネット銀行で口座を作成しようとした場合手続が煩...
詐欺罪の初犯で実刑になるかどうかは、被害金額の大きさ(概ね100万円以上で危険水域と考えられています)、被害弁償の有無で決まります。 なお、民事訴訟は刑罰を伴いませんので、実刑というのは詐欺罪で逮捕・勾留・起訴された場合にのみ考えるべ...
上記事情ですと少なくとも脅迫罪に該当する可能性があります。また、仮に頒布した場合は、リベンジポルノ防止法、名誉棄損罪、わいせつ物頒布罪など各種犯罪になる可能性があります。警察に相談する方法が考えられます。ご参考にしてください。
paypayが凍結される可能性はあると思います。 ただ、逮捕の可能性については、詐欺の内容などの事情にもよると思っています。
詳細不明ではあるのですが、衣装が提携店限定であり、外部持込に高額な持込料が発生する点は、契約締結の判断に重大な影響を与える重要事項といえます。したがって、契約書や規約に明確な記載がなく、締結時に十分な説明もなかった場合には、消費者契約...
解約されていない可能性があり、料金負担や犯罪悪用のリスクがあります。 すぐ携帯会社に解約有無を確認し、未解約なら回線停止や解約などの手続きを取ってください。氏名などの個人情報を伝えて、対応の可否を確認してください。
契約内容として合意が成立しているのかどうかがそもそも微妙な事案かと思われます。 契約書がないのであれば、口頭により合意が成立しているのかが問題になりますが、それを立証する責任はご相談者様にあります。 お手元にある証拠等を用いて、合意が...
その認識でよろしいと思います。 令和8年5月21日に施行される改正民訴法の下では、誰でも、裁判所のシステムを利用して、オンラインにより訴えを提起したり、準備書面を提出したりすることができるようになります(改正民訴法132条の10第1項...
お住まいの地域を管轄する弁護士会をインターネットで調べて、無料相談等を申し込んでみるとよいでしょう。
相談者さんと相手方の契約は、売春契約・愛人契約に該当する可能性があり、民法90条が規定する公序良俗に反する契約として無効となる可能性があります。 民法第90条「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」 また、生命、...
(1)についてですが、契約書の確認が必要と思われます。 債務不履行に該当する事実があれば契約解除、損害賠償請求は可能と思われます。 信頼関係破壊による解除という概念よりは、 委任や請負の規定にひきつけた中途解約の請求が可能かという検討...
法律的に(理屈の上で)取り返せるかという問題よりも、事実問題として取り返せるかという問題の方が大きいように思われます いずれにしても、一度お近くの弁護士事務所にご相談に行かれるのが良いかと思います
確かに一般的に回収可能性が低い事案です。 特に口座凍結→分配ですと、他の被害者と按分するため厳しいでしょう。 訴訟を見据えて、口座凍結の人より優先する手続をすることが考えられますが、 口座内の残高が多いケースでないと難しいです。