消費者契約法(第4条1項1号)不実告知について
消費者契約法(第4条1項1号)不実告知について、
4年前に購入した物品で購入の動機が「業界人しか知らない情報」でした、しかし業界人ではなく経歴詐称(虚偽の情報)を知ったのが今年なのですが、取消権は追認をすることができる時から一年間とあります、取消権は無効でしょうか?
情報商材でしょうか。そうであるとすれば,広告における謳い文句と実際の情報の内容,契約書(又はそれに該当し得る説明文書)の記載など,様々な事情を考慮しなければ,不実告知かどうかは回答できません。ネットの相談ではなく,直接弁護士へ相談して実際の資料を検討してもらう必要があります。