学習塾の退会申請拒否は消費者契約法に違反しますでしょうか

学習塾に通塾しておりましたが経済的事情により退塾させてくださいと2ヶ月前に申し出をしました。

受験は冬で終わりですが、それ以降は進学準備という事で1年授業カリキュラムで(来年3月まで)ので退会できないと申し込み書?に書いてあり退会できませんと言われました。

中途退会についての規定は書いてありませんでした。

月謝制で月5万未満です。

消費者に不利な契約に該当しますでしょうか。
上記の場合、退会できないでしょうか。ご教示いただけましたら幸いでございます。

不利な契約といえるでしょう。
退会できますね。
消費者契約法に記載されている損害については、支払うことになるでしょう。
消費者相談センターにも問い合わせてみるといいでしょう。

結論としては、退会可能です。
以下は理由です。
学習塾は、特定商取引法における「特定継続的役務提供」に該当します。
そして、特定商取引法では、「特定継続的役務提供」に該当するものは、中途解約することができるとし、それより不利な合意(解約できないとするもの等)は無効とされています(特定商取引法49条1項、7項)。
そのため、中途退会できないと契約書等に書いてある場合も、退会することが可能です。
詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

お住まいの自治体の消費生活相談センターに相談することをおすすめします。

ご教示いただきありがとうございます。
塾サイドにお伝えさせていただきたいと思います。