企業法務に強い弁護士が3547名見つかりました。企業法務は会社およびそのビジネスを守り、育てていくために重要なポイントです。継続的に弁護士に確認したい内容が発生する、契約書の確認などが発生する場合では、顧問弁護士を置くことも検討すべきでしょう。それほどの法務業務が発生しない場合や会社の規模が小さい状況では継続的な費用も負担となるためスポットで弁護士にサポートを依頼するといった方法もあります。例えば会社が倒産した場合、買収をしたい場合、あるいは買収などに付随する交渉・渉外、自社の知的財産の適切な保護など弁護士によるサポートでビジネスを円滑に進められる場合があります。フリーランスや個人事業主であってもビジネスには契約など法的知識が必要となるケースが数多くあります。いざというときのために相談できる弁護士を見つけておくことは企業にとっても重要です。
企業法務は、依頼者が法人・個人事業主などビジネス上で抱えるあらゆる問題を取り扱う幅広い分野です。また業界によって商慣習や専門用語も異なることから都度起こる問題ごとに業界・会社説明をする手間を考えると弁護士と顧問契約として継続的にサポートを依頼する方法望ましいと言われています。またそれ以外に、ネットでの炎上対応、会社の債務整理、買収などに付随する交渉・渉外、自社の知的財産の適切な保護など、日常的な契約書チェックなどと異なりより専門性が高いと思われる弁護士に相談・依頼したい時は、継続でなく単発で依頼することも多くあります。このように顧問弁護士候補を探している、ビジネストラブルに直面した方は「企業法務に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、企業法務に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
新たにスマートフォンアプリで提供するサービスの立ち上げを予定しています。提供予定のサービスではアプリ内課金を利用してアプリ内で使用できるアイテムを販売することを考えており、利用規約を用意したいと考えています。サービス提供時にトラブルになりそうな点を考慮して未然に防げる利用規約を作りたいと考えているのですが、利用規約作成を依頼するのは弁護士がよいのでしょうか?行政書士さんがよいのでしょうか?
イラスト投稿サイトに投稿した自分のイラストがオンラインショッピングサービスの商品紹介のページで利用されているのを発見しました。利用をやめてもらいたいと考えているのですが、勝手に利用したことに対しての慰謝料あるいはこれまで利用していたことに対する利用料を請求することはできますか?こういった場合には弁護士さんに依頼したほうがいいのでしょうか?
結論としては、現時点で致命的(懲戒請求をするような)ミスではないとは思いますが、少し不注意な点が目立つので今後書面を質問者様の方で確認する際は、形式も含めよく確認された方がよいと思われます。 以下一つずつ回答させていただきます。 ①脱字部分を手書きで修正 →のぞましくはないですが、時たまあるものと存じます。 通常は、 弁護士が起案 Ⅰ依頼者に内容の確認 Ⅱ弁護士が誤字脱字等を確認 Ⅲ念のため事務員が確認 Ⅳ提出 の流れになりますので、どこかの段階で気が付くことが多いです。仮処分等緊急性が高い案件では提出時に裁判所窓口で修正して受理してもらうということはありますので、その場合は責められない部分もあるかと思います。 ②証拠である薬品名を間違っている →こちらは①のⅠかⅡの段階で修正しておくべきでしょうね。よくわからないならば弁護士としては依頼者にこちらの薬品でよいですかと聞くべきではあると思います。他のミスに比してこれは内容に関するミスなので、今後はよく確認いただいた方がよいと思います。 ③証拠のナンバーが入らないまま甲号証のハンコが押されたままになっている →形式ミスですね。不注意ですが、訴訟の勝敗に直結するわけではないものと思います。 ④当方原告が作成したスクリーンショットの証拠が縦長や横長に印刷され、文字が間延びしている(読めないことはない) →こちらも③と同様であると思います。 以上のとおり、①~④も訴訟の勝敗に直結するものではないと思われますので、致命的なミスではないと思います。 もっとも、形式面も仕事の完成物として当然確認すべきでありますので、今後は気を付けるように弁護士にお伝えいただいてもよいと思います。
まず、会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従うため、受任者の立場にある取締役は、いつでも辞任できます。 ただし、相手方(会社)の不利な時期に辞任した場合、やむを得ない事由がある場合を除き、辞任した取締役は相手方(会社)に対して生じた損害を賠償しなければならないため、注意が必要です(会社法330条・民法651条2項)。 次に、ある取締役の辞任によって、法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役(一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有するものとされています(会社法346条)。 あなたのケースについて、会社法346条が適用されるか否かを正確に判断するためには、あなたが取締役をしている会社が取締役設置会社か否か、定款で取締役の員数が定められているか等を確認する必要があります(正確には、会社の登記事項証明書や定款を確認する必要がありますが、ご投稿内容によれば、あなたが辞任したとしても、代表取締役である交際者が1名残っている以上、取締役会非設置かつ定款で取締役の員数を定められていない場合には、取締役の員数が欠けた場合にあたるのか疑義があります)。 ※ 会社法346条の適用がある場合、対応方法として、「一時役員の職務を行うべき者」の選任を裁判所に申し立てる方法があります(会社法346条2項)。 なお、会社との関係は上記のとおりですが、取締役を辞任したことを知らない第三者との関係では、既に取締役を辞任したことを第三者に主張するためには、取締役の退任の登記をする必要があるため、注意が必要です。 退任の登記の通常の流れは、代表取締役が法務局に申請するというものですが、円滑な退任ではないケース等では、代表取締役が退任登記への協力に消極的なことがあります。 なお、取締役を辞任した会社がどうしても退任登記を行ってくれないような場合には、辞任した取締役は、退任登記を求める訴訟を裁判所に提起し、判決を獲得した上で変更の登記をする方法があります。 いずれにしましても、円滑な辞任とは言えない場合には、損害賠償義務の負担、取締役の権利義務の継続、退任登記が円滑に進まない等の可能性があることも踏まえ、企業法務を取り扱っている弁護士に直接相談してみることもご検討ください。
既に合意がされているのであれば、高いというだけの理由では解除や減額が難しい場合が多いかと思われます。
>契約満了を迎えるまでに私はどういう行動を取ればよろしいですか? 契約を更新したくないのであれば、契約を更新せずに期間の満了をもって契約を終了したいという内容の書類を提出する必要があります。
ご自身が署名押印したものでないのであれば、保証契約自体が無効であると争うこととなるかと思われます。 もっとも記名捺印がなぜ行われたのかや、録音としてどのような内容が残っているかによっては書面が有効となる可能性もあるかと思われます。
事務所の回答は当てになりません。連絡遅延等から真摯な対応が期待できないのは明らかだと思います。 他方で、契約書を見ないでの契約内容の解釈・アドバイスもかなり無理がありますし、ここでこのような回答をもらったと主張しても、結局事務所は態度を変えないでしょう。 そのような観点から、まずは契約書を弁護士に検討してもらった上での相談することをおすすめします。
有給休暇を取得する日は事前に申請しなければならないと考えられており、労働者が当日に有給申請した場合に、使用者である会社が有給として扱う義務はありません。そのため、本来的には欠勤と扱われます。 有給と扱うかは会社の裁量ですので、会社の対応に問題はないものと考えられます。
形式面も大切ですが、実態によっては「副業禁止規定を潜脱するためにそういう体をとっていただけ」とも十分に判断できます。 原則として、会社に許可を取って実施するか、副業禁止ではない会社に転職される、ということが筋です。 そこを違えようとするのであれば、どのように取り繕っても発覚の際にリスクがあることには変わりありません。
特定建設業許可の取得を検討なされていらっしゃるのですね。 既にご存知のことと存じますが、そのためには、取得要件を充している必要があります。 また、特定建設業許可を取得できると、より大きな案件を獲得でき、これまでよりも大きな成長が可能となる、財産基盤や技術•経験等に基づく社会的信頼が高まる等のメリットもありますが、一般建設業よりも課せられる義務が増える等の留意点もあります。 このような観点からも、契約書のリーガルチェックは受けておかれるのが望ましいように思います。 ただ、この相談掲示板では個別のお見積りの受付け等はできないため、ご投稿者様の方で個別に法律事務所にお問い合わせになってみてください(例えば、ココナラ法律相談等に掲載されている法律事務所でもよろしいかと思いますし、本社や支店のある大阪や東京に所在する法律事務所等でもよろしいかと思います。いくつかの法律事務所に問い合わせて、建設業のサポート経験等を尋ねてみるとともに、お見積り等を比較なされてもよろしいかと存じます)。
ご質問の内容がやや抽象的なところがあるため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、 製作したものが違法ではなく、製作したものが犯罪行為に利用されること等について認識がなかったをような場合には、刑事責任を問われる可能性は低いと思われます。 ただし、不法行為の場合、過失があると責任を問われる可能性があるため、違法な用途に使用しないことを確認しておく条項を契約書に設けておく等、事前に対策を講じておくことが考えられます。 なお、製作にあたり、他人の知的財産権を侵害しないようにすることにも留意が必要です。 いずれにしましても、この相談掲示版での回答には限界があるので、より詳しくは、ビジネス関連を取り扱っている弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。