【大阪府・メール相談可】で相談・依頼できる弁護士

大阪府で法律相談できる弁護士が159名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。大阪弁護士会(大阪府大阪市北区西天満1丁目)は、大阪府内唯一の弁護士会で、大阪府の全ての弁護士が加入しています。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、大阪駅(大阪市)、梅田駅(大阪市)、新大阪駅(大阪市)、心斎橋駅(大阪市)、難波駅(大阪市)、吹田駅(吹田市)、高槻市(高槻市)、枚方市駅(枚方市)、寝屋川市駅(寝屋川市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『交通死亡事故を起こしてしまったが過失割合に納得いかないので弁護士に相談したい』、『家の横にできた24時間運営のジムからの騒音がひどく睡眠障害になったので近くの弁護士に相談したい』、『インターネットで根拠のない誹謗中傷を受けているので名誉毀損で訴えられるか弁護士に相談したい』

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大阪府の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 最高時速10km以下の電動モビリティの法的扱い
    • #IT業界
    • #製造業
    • #スタートアップ・新規事業
    役にたった 2
    吉野 誉文
    吉野 誉文 弁護士

    ご相談内容を拝見しました。 結論として、最高速度が6km/h以下・10km/h以下であることだけをもって、当然に「歩行者扱い」「ナンバー不要」「自賠責不要」と判断することはできません。 電動キックボード型のモビリティは、道路交通法・道路運送車両法上、特定小型原動機付自転車または原動機付自転車に該当する可能性があります。特定小型原動機付自転車に該当する場合、免許は不要でも、保安基準への適合、ナンバー取得、自賠責保険加入は必要です。 WALKCARについては、メーカー公表情報上、警察庁・国土交通省により、一定の10km/h以下モデルについて道路交通法上の車両に当たらず、歩行者扱いと整理された旨が案内されています。 もっとも、これはWALKCARの構造・形状・操作方法等を踏まえた個別整理と考えるべきで、「最高速度10km/h以下の電動モビリティ一般がすべて歩行者扱いになる」という一般基準が公表されているわけではありません。 したがって、小型電動キックボードを開発・販売する場合には、「低速だからナンバー不要」と判断せず、具体的な仕様を前提に、警察庁・国土交通省・地方運輸局等へ事前確認することをおすすめします。

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  • 農業研修生の事故に伴う損害賠償・労基署対応のご相談(実態はボランティア)
    • #業務上過失・損害賠償
    • #労災対応
    • #経営者・会社側
    役にたった 3
    加藤 卓
    加藤 卓 弁護士

    ・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必要があります。  手当額を含めたジモティーやラインでの合意内容、監督署の指導により「労働者」として賃金を支払ったことは補助的な考慮要素であり、上記①~③が重要であると考えます。 ・上記評価の結果、労働者性を否定して労災認定を覆す方向に舵を切るのであれば、どう記載するか以前に、災害発生原因の報告自体取りやめるべきではないかと考えます。 ・過失相殺が認められるかどうかは、労災の対象となるかどうかとは直接関係がありません。男性が屋根登りを行った経緯や作業の異常性、指示・監督の状況が問題になると考えます。 ・賠償責任保険ですが、労災給付と重ねての保険給付ができない、というだけではありませんか。 ・賠償責任保険の約款上、争訟費用も保険給付対象となるのであれば、顧問契約とするのではなく事件の着手・報酬金で処理すべきですが、受任する弁護士の考え方もあろうかと存じます。

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  • 不倫相手の妻から慰謝料請求を受けました。減額できるでしょうか?裁判の場合はどれぐらいでしょうか?
    • #不倫慰謝料
    • #恐喝・脅迫
    • #内縁関係・事実婚
    • #20年以上の婚姻期間
    髙橋 優
    髙橋 優 弁護士

    あいこ様 御相談内容拝見致しました。 憤られておられてる点はもっともかと思われますので、以下で当職の見解を示させて頂きます。 ただ、現在の担当弁護士の考えが正確に伝わっていない可能性もありますので、当該視点をもって改めて意見交換して頂き、より良い針路を定めて頂ければ幸いでございます。 まず、①交渉段階で認めていたとしても訴訟では態度が変わることもあり得るところであり、その可能性も踏まえると訴訟提起段階において不貞行為の動画や写真を提出することはあり得るところであり、③不貞があったか否かの認定では必要性は高くはありませんが、提出したとしても相手方の弁護士に少なくとも違法性はなく、相手方弁護士に対してそのことを攻撃することは出来ないものと思われます。また、②提出にあたってあいこ様の同意は不要なところとなります。 ④慰謝料の金額として、単純に相場ということであれば、相場より高めではありますが、慰謝料金額については、事情の総合評価となりますので、相場では測れないところであり、相場を超えることも相場を下回ることも決して少なくありません。 担当弁護士が、妥当であると考えているようであれば、どういった要素をどのように評価して妥当であると考えているのか、その考えの道筋を聞かれるのが良いかと思われます。動画の点についても、提出を匂わせている可能性もありますので、提出を警戒する理由が一般的な可能性のレベルを超えるものであるのか等も聞かれると良いかと思われます。 それらに加え、相手方男性に対する求償権行使等も含めた全体戦略を再度確認されると宜しいかと思います。 どうしても一般論となり恐縮ですが、参考にして頂ければ幸いでございます。

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  • 不倫慰謝料振込されない
    • #不倫慰謝料
    • #強制執行・差し押さえ
    • #慰謝料請求された側
    • #20年以上の婚姻期間
    役にたった 5
    權野 裕介
    權野 裕介 弁護士

    催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。

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