まるやま かずひこ
丸山 和彦弁護士
はなぞの綜合法律事務所
河内花園駅
大阪府東大阪市花園東町1-1-22 オノデマンション2C
刑事事件での強み | 丸山 和彦弁護士 はなぞの綜合法律事務所
【不起訴処分の実績多数】ノウハウを駆使して、被害者との示談成立の可能性を高めます。刑事事件は一刻を争います。迷うくらいであれば、直ぐに弁護士にご相談下さい。捜査機関に対しては毅然とした態度で正当な権利を行使します。【土日・夜間の対応可】
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・大切な人が逮捕された
・前科がつくことを避けたい
・事件化(捜査の対象となること)するのを防ぎたい
・警察から事情聴取を受けているが誰にも相談できない
・被害者と示談したい
特に窃盗等の財産犯事件、痴漢、暴行傷害等比較的軽微な事件の解決実績を多数有しております。
◆刑事事件における主な弁護活動
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何らかの犯罪を犯した、または犯した疑いがある方は「被疑者」として逮捕・勾留される場合があります。
逮捕されると、警察(司法警察員)が48時間以内にさらに身体を拘束するために、事件を検察官に送致するか、釈放するかの決定を行います。
弁護士は身体拘束されている被疑者の方と、捜査機関の立会なく、会って話すこと(「接見」といいます。)ができる唯一の存在です。
外界と遮断された被疑者の方の心理的負担は想像以上に大きいもので、このような状況で、被疑者の方は安易に捜査機関の取調べに応じてしまし、取り返しのつかない供述をしてしまうことが多いです。大切な方が逮捕された場合、一刻も早く弁護士に相談して下さい。可能な限り早期の接見を実現し、被疑者の方に取調べを受ける心構えや、どのような権利があるのかをお伝えします。
また、必要に応じて、被疑者の方が連絡を取りたい方との窓口となり、弁護士から連絡をとることも可能です。
警察から検察官に身柄が送致されると、24時間以内にさらに身体を拘束する(このことを「勾留」といいます。)か釈放するかの決定がなされます。
弁護人としては、警察、捜査機関と協議交渉を行い、そもそも勾留請求がされないようなべんご活動を行います。勾留請求がなされ、裁判所が勾留を認める決定をした場合、その決定に対して異議(この異議を「準抗告」といいます。)を申立てるという弁護活動を行います。
このように、刑事弁護活動の初動は、被疑者の方に正当な権利を告知し、不当な取り調べからの権利を護ること及び被疑者の方の身体解放に向けたものがメインとなります。
いずれも、一刻を争う中で行うべき弁護活動となります。大切な方が逮捕された場合は直ぐに弁護士にご相談下さい。
◆示談成立実績多数
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被害者がいる犯罪(窃盗、痴漢、暴行罪等)は、被害者との示談交渉が整うかどうかで、その後の処遇が大きく変わってきます。
そこで、被害者の方と示談交渉を行うことは最重要事項のひとつとなります。
もっとも、被疑者の方が被害者の方と直接示談交渉することは困難を伴います。例えば、そもそも被害者の方の身元が判らない、判ったとしても、被害者の方が怖がって会ってくれない。会えたとしても適切な示談書を作成できないといったことが考えられます。
弁護士が就くことで、被害者の身元を捜査機関から聴取し、適切に示談交渉を進めていくことが可能となります。
弊所では、示談交渉の実績を多数有しており、ノウハウを蓄積しております。被害者の方と直接お会いして、粘り強く交渉していきます。
示談交渉が必要だとお考えの場合、独りで悩まれず、先ずはご相談下さい。
そもそも示談交渉が可能なのかどうかを含めてお話をさせていただきます。
◆捜査機関に対して、正当な権利を毅然とした態度で主張いたします
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捜査機関という国家権力に対し、対等な立場で権利を主張できるのは弁護士だけです。
捜査機関は、時に職務熱心になる余り、被疑者の方の立場を無視した捜査活動を行うことがあります。
しかし、捜査機関により、被疑者の方の正当な権利が妨げられることはあってはなりません。
このような場合、弁護士が捜査機関に対し被疑者の方の正当な権利を主張していくことになります。その際、弁護士がどのような態度で主張するかも重要となってきます。
弊所では、不当な権利妨害に対しては、毅然とした態度でその違法性を主張していきます。
そうすることで、捜査機関から不当な嫌がらせを受けたりする可能性を少なくすることに繋がります。例えば、弊所が扱った事件のお話をさせていただくと、身体拘束中の被告人の方が、自己の犯罪についてメモを取りたいと考えた時に、捜査機関から鉛筆の使用を許可してもらえないということがありました。たかが鉛筆かもしれませんが、被疑者の方にとっては自己の記憶を正確に書き止め、主張していくために必要な道具です。このような捜査機関の対応について、直ちに苦情申入れを行い、鉛筆の使用を制限する明確な法的な根拠を示すよう指導したところ、即座に鉛筆の使用が認められました。このように、一般の方には些細なこととも思われることでも、被疑者、被告人の方にとっては一大事となることも多くあります。弊所では、そのことを強く意識した弁護活動を行っております。
大切な方が不当な処遇を受けていると感じた場合、先ずは直ちに弁護士にご相談下さい。
◆身柄解放に向けた弁護活動
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被疑者として逮捕勾留されてしまった場合、長期間身柄拘束されてしまうことになります。このことは被疑者の方にとって想像以上に負担がかかるものです。
例えば、職場に事情を知られてしまい、退職せざるを得ない状況になったり、家族と連絡が取れず精神的に滅入ってしまうようになります。
弁護人は、身体拘束から解放すべく、捜査機関や裁判所に対し、身体拘束を認めるべき理由がないことを主張していきます。
この主張をするため、弁護人は被疑者、被告人の方と接見を重ね、事件の内容や関連事実の確認をとっていきます。
身体解放が認められるかは、一概には判断できず、事件の性質等に左右され、弁護士でなければその見立ては立てられません。
繰り返しになりますが、刑事事件は時間との勝負です。大切な方が逮捕勾留された場合は、ためらわずに弁護士に相談して下さい。
刑事事件分野での相談内容
あなたの特徴
- 加害者
- 被害者
- 少年犯罪(加害者側)
- 再犯・前科あり(加害者側)
犯罪の種類(性犯罪)
- 痴漢・性犯罪
- 児童ポルノ・わいせつ物頒布等
- 不同意わいせつ
- 児童買春・援助交際
- 不同意性交罪
- 盗撮・のぞき
- 公然わいせつ・露出
犯罪の種類(生命・身体に関わる犯罪)
- 暴行・傷害罪
- 殺人・殺人未遂
- 自殺関与・同意殺人
犯罪の種類(財産に関わる犯罪)
- 万引き・窃盗罪
- 詐欺・受け子・出し子
- 住居侵入
- 横領罪・背任罪
- 偽造罪
- 強盗
- 器物損壊
- 給付金詐欺
犯罪の種類(その他)
- 薬物犯罪
- 恐喝・脅迫
- 放火
- 大麻・覚醒剤
- 公務執行妨害
- ストーカー
- 賭博・裏カジノ・闇スロット
- 名誉毀損罪・侮辱罪
- 業務妨害罪・信用毀損罪
- 談合・カルテル
相談・依頼・主張したい内容
- 執行猶予
- 冤罪・無実・正当防衛
- 釈放・保釈
- 示談交渉
- 不起訴
- 接見・面会
- 逮捕による解雇・退学回避
- 私選弁護人
- 逮捕や勾留の阻止・準抗告
裁判の種類
- 刑事裁判
- 裁判員裁判
犯罪の種類(交通犯罪)
- 飲酒運転・無免許運転
- ひき逃げ・当て逃げ
- 危険運転・あおり運転