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こやま しゅんや
古山 隼也弁護士
古山綜合法律事務所
枚方市駅
大阪府枚方市岡東町18-23 枚方近畿ビル4階
対応体制
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離婚・男女問題、借金問題、相続、交通事故、未払残業代は初回相談無料です。

離婚・男女問題の事例紹介 | 古山 隼也弁護士 古山綜合法律事務所

取扱事例1
  • 調停
夫の父親が介入し、まともに話ができない状況から調停離婚を成立させた事例

依頼者:枚方市在住 Y.Yさま

【相談前】
ご相談者は主に性格の不一致から夫との離婚を決意し、自宅を出て別居して、両家の親を交えて離婚協議を行っていました。
しかし、離婚協議を主導する夫の父親が一方的な見解に基づいて離婚条件を決めようとしたため、ご相談者はこのままだと公平な条件で離婚できないと考え、当事務所に来られました。

【解決のポイント】
夫は父親の意見に従っており、その父親は自身の価値観にこだわっている様子であったことから、協議でなく調停での解決が適切と思われると助言しました。
ご相談者は仕事に集中したいからとの理由で親権を希望しませんでしたが、別居後も夫の自宅で子と面会交流をしていました。
しかし、夫の両親からの要求で、面会交流時に夫の自宅の掃除などの家事まで行っていました。
そこで、面会交流について曖昧なままでなく、具体的に取決めを行う方針としました。

【交渉の経過】
当初、夫との離婚協議を試みました。
やはり夫の父親が登場して独自の見解に基づく主張を変えようとしなかったため、家庭裁判所に調停申立てを行いました。
夫は、父親の影響からか、期日で自身の意見を述べることに消極的でした。
夫はその意見も期日ごとに二転三転させ、離婚自体にも後ろ向きな姿勢を見せたことから、調停手続きも難航しました。
しかし、当方が粘り強く協議を重ね、裁判所も当方の主張に理解を示したことから、最終的にはご依頼者の納得できる条件で離婚を成立させることができました。
ご依頼者はこれまで通り、ご自宅に住み続けることができ、パート収入で生活を送っています。

【当事務所のコメント】
本件では訴訟となっても離婚判決を得られる見込みがなかったため,離婚するには夫の同意が必要な状況でした。
しかし、ご依頼者は早期の離婚を強く希望していたのに対し、夫は離婚に対する意欲が低かったため、夫が離婚の同意を撤回しないよう留意しながら、離婚条件の交渉を行うというかじ取りの難しい事件となりました。
結果として納得感のある離婚条件での離婚成立までこぎつけ、ご依頼者にもご満足いただくことができました。
取扱事例2
  • 協議・交渉
年金分割、自宅の譲渡と速やかに離婚が成立した解決事例
【依頼前の状況】
夫が数年前に自宅を出て別居し、ご相談者は夫の持ち家に住みながら夫の預金や自身のパート収入で生活していました。
ところが、夫はご相談者に離婚を請求して、離婚届を送ってきました。
ご相談者は収入がわずかで、自宅を退去して借家へ引っ越しても家賃を負担できない状態でした。
そこで、市役所の法律相談などを経て、当事務所へご相談に来られました。

【依頼内容】
まず財産分与で得られる財産を確認して、ご相談者が今後の生活を不安なく送るために必要な程度を満たすことができるかを検討しました。
本件では、ご相談者がすでに夫の預金のほとんどを使ってしまっていました。
そのため、財産分与による十分な生活費の確保が難しくなっていたため、早期の離婚に応じる代わりに自宅の譲渡と年金分割を求める方針をとることとしました。

【対応と結果】
当事務所が夫と離婚協議を行った結果、夫は早期の離婚成立のためとして、ご依頼者への自宅の譲渡と年金分割に応じる姿勢を見せました。
そこで、速やかに離婚協議書を作成して、離婚の届出と自宅の譲渡を行い、提携する司法書士により自宅の登記手続を完了させました。
また、当事務所の弁護士が年金分割手続きに必要な書類一式を揃え、夫とともに年金事務所の窓口で手続きを行うことで、年金分割も滞りなく終えることができました。

ご依頼者はこれまでどおりご自宅に住み続けることができ、パート収入で生活を送っています。
相手方から早期の離婚を求められている場合、これに応じる代わりに離婚条件で譲歩してもらう方法も考えられます。
本件の場合、財産分与によってもご依頼者が自宅に住み続けることは難しいと考えられたため、早期離婚に応じる代わりに自宅を譲渡してもらうことを提示し、夫の同意を取り付けることができました。
さらに、当事務所の提携する司法書士をご紹介し、速やかに登記手続を行うことで、ご依頼者の負担を軽減しました。
また、協議離婚に伴う年金分割手続きでは夫婦がそろって年金事務所へ行く必要がありますが、感情的なしこりがあるため大きなストレスとなります。
そこで、弁護士が代理人として手続きを行って、相手方と対面することなく進めることができます。
取扱事例3
  • 面会交流
具体的な事情に応じた養育費、面会交流で合意。調停により3か月で離婚することができた解決事例。
【依頼前の状況】
ご相談者は大学卒業後に就職したものの、職場内の人間関係などでうつ病となり、勤務先を退職しました。
ところが、妻やその両親がご相談者の療養を認めず再就職を強く要求したため、夫婦関係は悪化していきました。
さらに、妻が「子の名前が姓名診断によると悪いので改名したい。改名に応じないなら離婚する。」と言い出しました。
ご相談者は妻とその両親からの圧力に耐えかねて当事務所に来られました。

【依頼内容】
ご相談者も今後も妻と一緒に過ごす自信がないとして離婚を希望していました。
しかし、妻が多額の養育費を請求するとともに、子をご相談者に会わせようとしなかったため、養育費と面会交流が争点となりました。
養育費と面会交流をセットにすることで子と会う機会を確保すること、面会交流について子の将来の成長を見据えて内容を詳細に定めることをアドバイスしました。

【対応と結果】
当事務所より妻に対し具体的な離婚条件を提示しました。
しかし、妻は協議に応じないまま弁護士に依頼して家庭裁判所へ調停申立てを行いました。
調停において、妻は実際に子の世話にかかっている費用を養育費として支払うよう主張しました。

それに対し、当方は
①養育費の金額は年収から決めるべきであること、
②ご相談者は再就職したものの、いまだうつ病から完全に回復していないため年収を実際の金額より低く算定すべきであることなどを主張するとともに、
③子が小学校に入学した場合の学校行事への参加や泊まりなど、将来を見据えて具体的かつ詳細な面会交流の取決めを求めました。

当事務所の粘り強い交渉の結果、養育費は相場より一定程度低く、面会交流も3歳まで、6歳まで、6歳以降と、子の成長に合わせた合意を成立させることができました。

婚姻費用や養育費について、請求する側は実際にかかる金額を前提に主張することが珍しくありません。
しかし、支払う側にも生活があるため、これら費用は支出額でなくお互いの収入から決められるべきです。
また、単に現時点での収入額から決めることが適切でない場合は、その事情を説得的に主張することが重要です。
面会交流は、当事者同士が今後気軽に協議できる関係であればその都度決めればよいですが、そういう関係は比較的まれです。
そのため、できる限り具体的かつ詳細に定めておくことで、将来的に面会交流の方法について協議するストレスや実現されないリスクを回避することが大事です。
そこで、あらかじめ決めておくべき面会交流の具体的内容について、弁護士からアドバイスを受けて検討することが有用でしょう。
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