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ほった よしゆき
堀田 善之弁護士
堀田法律特許税務事務所
大江橋駅
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インターネットの事例紹介 | 堀田 善之弁護士 堀田法律特許税務事務所

取扱事例1
  • 著作権侵害
ホームページ上のイラストの制作委託契約の範囲が問題となった事案
【相談前】
フリーランスのイラストレータAさんは、B社から自社のホームページで使用するイラストの制作の依頼を受け、B社にイラストを納品しました。その際、Aさんは、イラストのパターンをいくつか提案しており、その中の一つが最終的に採用されました。そして、Aさんはその対価として20万円を受け取りました。
その後、AさんがB社のホームページを見ると、最終的に採用されたもの以外にも、AさんがB社に提案したイラストがホームページに使用されていました。
Aさんとしては、報酬として受け取った20万円は、最終的に採用されたイラストのみの対価だと思っていたので、それ以外のイラストをB社が使用しているのはおかしいのではないかと考えて、ご相談に来られました。

【相談後】
弁護士がAさんの代理人として、B社に対し、最終的に採用されたイラスト以外のものの使用の差止と損害賠償を求める警告書を送付しました。
これに対し、B社からはそのすべてについて利用許諾があるとの反論がありましたが、弁護士が再度反論した結果、B社からその他のイラストの使用料相当額の支払いを受けることができました。


【先生のコメント】
本件では、AさんとB社との間では契約書が交わされておらず、対価として支払われたものが何の対価なのかがはっきりしませんでした。
実務上、利用許諾の範囲が問題となるケースは非常に多いです。著作物の制作を受注する場合は、契約書を作成するのが望ましいですが、発注者側とのパワーバランスで契約書の作成を求めることが難しい場合でも、メールやラインで対価と利用許諾の範囲がどこまでなのかを確認して証拠として残しておくといった方法が考えられます。
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