ほった よしゆき
堀田 善之弁護士
堀田法律特許税務事務所
大江橋駅
大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビルB2階
税務訴訟の事例紹介 | 堀田 善之弁護士 堀田法律特許税務事務所
取扱事例1
- 税務調査対応
太陽光発電所の設置費用の損金計上時期が問題となった事案
【相談前】
A社は、太陽光発電所の設置工事と電力会社との接続という一連の請負工事を工事業者B社に発注し、決算月の3月に当該請負工事代金をB社に全額支払いました。しかしながら、電力会社との接続が完了したのは、翌事業年度である5月でした。その後、A社に税務調査が入り、A社がB社に支払った請負工事代金は工事の完成前に支払ったものであるから、支払った事業年度の損金には計上することはできない旨の指摘を受けて、ご相談に来られました。
【相談後】
弁護士が税務調査に立ち会い、①A社が請負工事代金を工事の完成前に支払ったのは、もともとの請負契約書がそのような内容になっていたこと、②請負代金の支払時期が工事完成前になっていた理由を弁護士がB社から聞き取り、その内容をまとめた聴取書を税務署に提出したところ、税務署の納得を得ることができ、当初の確定申告が是認されました。
【先生のコメント】
益金・損金の計上時期については、税務調査で最も指摘されることが多い事項ではないかと思います。
本件では、工事代金の支払時期について、契約書に記載があることに加えて、なぜその時期に支払うことになっていたのかの合理的な理由を弁護士が調査し、その聴取書を証拠として税務署に提出することにより、是認という結果となりました。
これは、益金・損金の計上時期に関する知識とこれを踏まえた弁護士の証拠収集能力が上手く発揮された事案です。
A社は、太陽光発電所の設置工事と電力会社との接続という一連の請負工事を工事業者B社に発注し、決算月の3月に当該請負工事代金をB社に全額支払いました。しかしながら、電力会社との接続が完了したのは、翌事業年度である5月でした。その後、A社に税務調査が入り、A社がB社に支払った請負工事代金は工事の完成前に支払ったものであるから、支払った事業年度の損金には計上することはできない旨の指摘を受けて、ご相談に来られました。
【相談後】
弁護士が税務調査に立ち会い、①A社が請負工事代金を工事の完成前に支払ったのは、もともとの請負契約書がそのような内容になっていたこと、②請負代金の支払時期が工事完成前になっていた理由を弁護士がB社から聞き取り、その内容をまとめた聴取書を税務署に提出したところ、税務署の納得を得ることができ、当初の確定申告が是認されました。
【先生のコメント】
益金・損金の計上時期については、税務調査で最も指摘されることが多い事項ではないかと思います。
本件では、工事代金の支払時期について、契約書に記載があることに加えて、なぜその時期に支払うことになっていたのかの合理的な理由を弁護士が調査し、その聴取書を証拠として税務署に提出することにより、是認という結果となりました。
これは、益金・損金の計上時期に関する知識とこれを踏まえた弁護士の証拠収集能力が上手く発揮された事案です。