【東京都・WEB面談可】で相談・依頼できる弁護士

東京都で法律相談できる弁護士が782名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京は最も多くの弁護士が活動しているエリアです。東京には3つの弁護士会、東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第一東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第二東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)があります。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、新宿駅(新宿区)、渋谷駅(渋谷区)、東京駅(千代田区)、池袋駅(豊島区)、立川駅(立川市)、銀座駅(中央区)、品川駅(品川区)、北千住(足立区)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『学費の高い私立中学校に子どもを通わせたく弁護士をたてて養育費調停で増額を必ず勝ち取りたい』、『会社の倉庫から備品が窃盗された。犯人は示談を申し出てきたので弁護士に相談し損害賠償請求をしたい』、『交通事故に遭い物損事故として処理されてしまったが、むち打ち症になったので損害賠償金を増額したい。』

表示中の弁護士に関する事例紹介

離婚・男女問題

相続・遺言

交通事故

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インターネット

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企業法務

行政事件

東京都の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • オンライン講座のクーリングオフ適用について、事業者側の立場から相談したいです
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #個人事業主・フリーランス
    • #スタートアップ・新規事業
    役にたった 3
    村上 建太
    村上 建太 弁護士

    本件は、Webフォームで申し込んだ受講契約であることだけからは、通常のクーリング・オフの対象とはいえません。また、通常の通信販売における法定返品権は役務提供契約を対象としないため、単なる通信販売上の返品権による返金義務も、提示資料からは認められません。 もっとも、契約の役務が特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当し、同法42条2項の契約書面を適法に受領してから8日以内に、書面又は電磁的記録でクーリング・オフがされた場合は、受講済みであること、テキスト・特典が提供済みであること、確認書に返金不可条項があることだけで返金を拒むことはできない可能性があります。この場合の法的効果として、既提供役務の対価・違約金の請求不可及び受領済み金銭の返還義務があります。 したがって、実務上は、①講座の役務が特定継続的役務提供に該当するか、②法42条2項の契約書面をいつ、どの内容で交付したか、③クーリング・オフ通知がいつ到達又は発信されたか、④テキスト・特典が関連商品等に当たるか、⑤確認書条項が平均的損害を超える違約金又は消費者の利益を一方的に害する条項に当たるかを確認した上で、返金義務を判断する必要があります。

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  • 企業から広告料を受けるYouTubeタイアップの運用ルールについて
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #IT・通信業界
    • #金融・保険業界
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    以下回答いたします。 1.完成した動画を見ないと判断できかねますが、企業から対価を得て、その企業の商品・サービスを紹介する動画(いわゆる案件動画)については、ステマ規制の観点からプロモーションであることの表示が必要となります。 ご質問者様に記載いただいた「口頭告知」が動画の冒頭でプロモーションであることを表示する、との意味だとしますと一応の表示はできております ただ、告知として十分であるかどうかは、動画全体の長さに対して表示の長さがどれくらいか、動画の中でどの部分が企業のプロモーションであるか視聴者が判断できるか等を個別に確認する必要があります。 2.視聴者から対価を得ていないとしても、企業から対価を得て投資助言の対価と判断されますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。 例えば、その企業のサービスを利用する顧客を獲得する目的で、個別株の値段が上がる等をうたい、その企業と投資に関する契約を促しますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられます。 そのため、ご質問者がご指摘いただいている規定の内容も重要ですが、実際の動画の内容次第では、景表法や金融商品取引法に抵触してしまいます。 なお、当職は、景品表示法をはじめとする各種の表現規制に関するご相談も承っておりますので、今後のご検討の際のご参考としていただけましたら幸いです。

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  • "友人に貸したお金の返済について、出資法違反の可能性はあるか"
    • #リボ払い
    • #加害者
    • #個人・プライベート
    • #個人・プライベート
    役にたった 1
    松宮 英人
    松宮 英人 弁護士

    利息制限法により、下記を超過する利息契約は無効です。 ・元本の額が十万円未満の場合 年二割 ・元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 ・元本の額が百万円以上の場合 年一割五分 出資法により、個人間であっても、年109.5%を超える利息の契約は罰則対象です。 元本のみ返済を受けるというご対応でよろしいかと思います。

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  • 相続人から排除すると書かれた遺言書
    白土 文也
    白土 文也 弁護士

    結論から申し上げると、廃除が認められなければ、父親は法定相続人かつ遺留分権利者のままです。 遺言書による廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判の申立てをする必要がありますが、申立てをすれば必ず廃除が認められるわけではありません。 なお、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされていますので、妹様に手続きを促し、それでも手続きをしない場合は、遺言執行者から解任し、別の方を遺言執行者として廃除の申立てをすることも可能だと考えます。もちろん、その場合でも廃除が認められるか否かは家庭裁判所の判断によります。

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  • 違法ダウンロードで発信者情報開示
    • #著作権侵害
    • #発信者情報開示請求
    • #法人・ビジネス
    • #示談交渉
    役にたった 16
    若林 翔
    若林 翔 弁護士

    ここ最近、ビットトレントなどのファイル共有ソフトを使用した著作権侵害の相談事例が増えてきております。 ビットトレントでは、ダウンロードした際には自動的にアップロードもしてしまう仕様になっており、その点については、裁判例でも過失が認められているところです。 また、プロバイダは、不同意の回答がなされた場合にも、裁判手続きを経ずに情報を開示するケースが多いです。 他方で、ファイル共有ソフトでの違法アップロード事案では、逮捕事例もあり刑事事件に発展する可能性や多額の損害賠償請求がなされる可能性があります。 実際に、早期の示談交渉により、これらのリスクを回避できている事例がございます。 そのため、弁護士に依頼をして、早期に示談交渉をした方がよいと考えます。 一度、弁護士に相談しに行かれることをおすすめいたします。

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  • 別れ話による、家屋と家財の賠償請求はできますか?
    豊田 進士
    豊田 進士 弁護士

    >壁の穴に関して損害賠償等が成立する可能性は高いか 交際者と同棲している家は相談者様名義の家ということでしょうか? 相談者様名義の家ということであれば、壁に穴を開けられたことにより所有権を侵害されたとして、損害賠償請求が成立する可能性は高まります。 これに対し、賃貸ということであれば、賃貸人やオーナーに対して損害賠償責任を負う可能性が高い反面、ご相談者様が損害賠償請求できる可能性は高くないと思われます。 >服に関して損害賠償等が成立する可能性は高いか 服は相談者様の所有物であると思いますので、損害賠償請求が成り立つ可能性は高いと思います。 >もし可能性が高い場合、どういった手順で請求を行えば良いか 当事者間で直接請求するか、弁護士を通じて請求するか、埒が明かないようであれば裁判を起こすかだと思います。 壁の穴に関しては、修理見積りを取る必要があると思います。 また、服に関しては、着用不可の場合、購入時の価格を前提に、使用年数に応じた時価額を請求する方法が考えられます。

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  • 業務上横領されて回収したいです。
    役にたった 7
    渡邊 耕大
    渡邊 耕大 弁護士

    相手方の住所等が分かれば、返済を請求する旨の内容証明郵便などを送ることはできます。 ただし、民事にも時効があります。 時効が有効に成立している場合で、相手方が時効を主張して返済を拒んできたときは、訴訟等を行っても回収できない可能性が高いと思われます。

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  • 芸能事務所の契約相談
    役にたった 2
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    芸能事務所との契約書はかなり特殊といえ,法的には微妙なものも結構多いですので, 芸能案件を多数取り扱っている弁護士のほうが迅速的確なアドバイスができる可能性は高いと思います。 SNSについても同様で,最低限自分でSNSを使っているくらいでないと,起こり得る問題点についておよそ予想ができないと思いますし,SNSの仕組みから説明したりするのも骨が折れると思います。 世代というよりは,馴染みの有無ですね。馴染みがあるかどうかは,話をしてみれば分かると思います。

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