- WEB面談可
- 分割払い利用可
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東京都で法律相談できる弁護士が775名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京は最も多くの弁護士が活動しているエリアです。東京には3つの弁護士会、東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第一東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第二東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)があります。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、新宿駅(新宿区)、渋谷駅(渋谷区)、東京駅(千代田区)、池袋駅(豊島区)、立川駅(立川市)、銀座駅(中央区)、品川駅(品川区)、北千住(足立区)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『学費の高い私立中学校に子どもを通わせたく弁護士をたてて養育費調停で増額を必ず勝ち取りたい』、『会社の倉庫から備品が窃盗された。犯人は示談を申し出てきたので弁護士に相談し損害賠償請求をしたい』、『交通事故に遭い物損事故として処理されてしまったが、むち打ち症になったので損害賠償金を増額したい。』
夫も有責ではないかという疑問はありますが、アサナカさんが有責であることには変わらないと思います。 なお、裁判所は、「有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」という考え方をしていますから、有責だから絶対に離婚できないというわけではないです。夫婦双方の有責性やその他の事情を考慮したうえで、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められれば、離婚は認められます。本件で認められるかどうかは何とも言えませんが。 DVが酷ければ、離婚の可否はともかく、別居も検討したほうがよいと思います。 不貞慰謝料については、相手に対してはバレてから3年で時効ですが、配偶者に対しては、離婚してから6か月経過するまでは時効になりません(夫婦でいる限り永久に時効にならないということです。)。
この質問の詳細を見るご不安かと思いますので、ご回答いたします。 既に他の先生が書かれていますが、遺言書がない以上は、原則として、法定相続分にのっとった形での相続となります。 ただし、相続人間で、遺産分割協議という形で、相続する内容の取り決めをすることは可能です。 ご相談内容からすると、ご相談者様は、お父様のご遺志に沿って動きたいが、弟様は均等配分の要求ということですので、当事者間で条件の詰め合わせを行っていくか、調停という方法で、裁判所の調停委員に間に入ってもらい、進めていく、ということが考えられます。 また、不動産の評価や生前贈与の金額、従前の費用負担等も検討する必要があるかと思いますし、不動産を誰が相続してどう処理していくのが良いのかも検討する必要があるかと思います。 このあたりを含めて、一度、弁護士に関係資料等をご持参のうえでご相談されても良いかと思います。 最終的に、調停や審判の中でどう解決するかは分かりませんが、もしご依頼をするのであれば、ご相談者様の思いやお父様の思いを汲み取っていただける弁護士にご対応していただき、出来る限りの行動をされた方がよいかと思います。
この質問の別回答も見る以下、回答致します。 ダブル不倫の慰謝料請求といえども、原則としては請求者と被請求者との間で個別に見ていきます。 ①では、あり/なし ②では、あり/なし と全く異なることになる場合もあります。 和解や示談でも求償権を放棄する条項をいば、慰謝料の額は低くなりますし、 入れなければ慰謝料の額は高くなりますが、どうするかは請求者の意向次第となるかと思います。
この質問の別回答も見る出産のため実家に帰省中の妻から、同じような相談を受けて、解決したことがあります。 その方は、離婚を決意され、離婚協議中は婚姻費用分担請求をし、離婚に関しては、解決金と養育費を得ることになりました。 離婚調停は裁判ではありませんから、証拠力が弱くても、主張していくことはできます。 賃貸中の家の問題は、相手に解約をしないよう弁護士から通知して、牽制してみてもよいと思います。
この質問の別回答も見るご質問に対する回答は、以下のとおりです。 「①私に相続は発生するか、その割合はどの程度か」 → 被相続人(お父様)の子である限り、相続人となります。 被相続人にほかの子がいなければ、全てを相続可能です。 「➁下記情報を踏まえて、相続をすべきか否か」 → 一概にはいえません。 調査の結果、積極財産(プラスの財産)の方が多ければ相続してもよいと思いますが、 消極財産(マイナスの財産)が方が多ければ相続放棄をしてもよいと思います。 そのほか、限定承認という方法もありますが、まずは調査してはいかがでしょうか。 なお、相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります。 「➂今後祖母が亡くなった場合、当方が相続人になることはあるのか(そしてそれは、今回父の相続を放棄した場合でも発生するか)」 → 代襲相続として相続人(代襲相続人)となり得ます。 いずれにしても、相続放棄も検討されているようであれば、お早めに調査等に着手した方がよいかと思います。
この質問の別回答も見る回答いたします。 ①裁判所の担当書記官に電話で問い合わせれば、教えて頂けます(私は通常そうしています。)。 ②その方法で間違いではありません。ただ、相手方が任意で支払う可能性が低い場合、相手方の勤務先をご存じであれば、給与を差し押さえる方が確実です(この場合、裁判所に債権差押えの申立てを行います。)。
この質問の別回答も見る勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容でなければ名誉棄損等の責任を問わせるにはハードルがあるように思われます。 今後の被害防止のためには、弁護士名で通知を出す等の方策もありますのでお近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
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