ガールズバーを辞めたいが店長が勤務先や家にやってきます
私の知り合いがガールズバーで働いています。随分前から辞めたいと店長にも言っていますが、やめさせてもらえません。彼女は昼は会社でOLをやっているのですが、その会社にも電話が非通知できたり、会社に店長が来ることもあるみたいです。家にもきて、逃れる方法がわからないと言っています。彼女は弁護士に相談したいと言っています。この事案に詳しい弁護士に無料相談できるところを探しています。
これに関する専門分野は何になるんでしょうか?
ガールズバーの退職について、扱ったことが何度かあります。
退職の意思表示・雇用契約(業務委託の可能性もあります)は、適法に行わないと、ずるずると、言いがかりのようなことをつけられてしまうことはよくあります。私も経験をしたことはあります。弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ガールズバーで以前働いていましたが、事情があり辞めたいと思い、1度辞めたいと言いましたが、学校に連絡されたり、色々言いがかりを付けられ結局辞められずそれから1ヶ月は働いていましたが、限界がきてしまい辞めることにしました。しかしまた前回のようなことになるのが嫌で辞めますという連絡だけして給料をもらわずやめました。給料は手渡しです。この場合、給料をきちんと払う権利は向こうにあると思うのですが、私が直接取りに行くしか、給料を貰う方法はないのでしょうか?
お困りのことと思慮いたします。
勤務先の退職と未払い賃金の請求になりますので、分野としては労働問題になります。
まず、期間の定め等を設けずに雇用されたのであれば、原則として退職は自由にでき、申し出から14日で退職の効力は生じます(民法627条1項)。
業務委託契約となっている場合には、契約の解除を通知し、解除に伴う損害等の処理を考えることになりますが、勤務の実態として出退勤の管理や勤務日時に応じて給与が出るものであれば、名目が業務委託契約になっていたとしても、実態は雇用契約であるとして、2週間での退職を主張できる可能性もあるかと思慮いたします。
また、給与の関しましても、必ずしも現金払いである必要はなく、回収に行くことが難しいのであれば、指定口座への送金や現金書留等での送金を求める方法も考えられます。後述するように、弁護士に依頼していれば、こうした回収も対応をしてもらえるかと思われます。
その上で、相手方からの嫌がらせや連絡に関してですが、上述のように、特に雇用契約の解消に関しては、原則として自由に申し出ることができ、その妨害を図る行為は正当化されるものではありません。こちらとして明確に退職や解除の意思を伝えた後には、深夜の電話や訪問等、少なくとも正当とは言い難い相手方からの行動に対してまでは、応じる必要はないかとも思われます。
また、具体的な相手方の行為にもよりますが、害悪を告知しながら就労を続けるように脅す言動等があれば、脅迫罪等にも当たる可能性がありますので、具体的な行為によっては、被害届の提出や刑事告訴をする必要もあるかと思慮いたします。
さらに、勤務先に来訪し、その結果としてご相談者様に実害等生じたようであれば、そうした行為によって生じた損害について、賠償を求めることも考えられます。
なお、こうした嫌がらせ等を防止するためにも、弁護士を介して、正式に退職ないし契約解除の通知を発するとともに、各種の嫌がらせ行動を行わないように通告をしておくことも考えられます。こうした第三者の介入がある中では、使用者側でも過激な行動には出なくなる傾向はありますので、ご不安があるようであれば、退職やその後の事後対応、未払賃金の回収の依頼を視野に、一度弁護士にご相談された方が良いかと思慮いたします。