作曲して曲を提供した際、私の声の仮ボーカルはそのまま使わないで、と伝えたのに使われた

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私は作曲家です。 ココナラで活動しております。 とあるアミューズメント施設を経営する企業から依頼を受け、3年前に1曲、つい最近1曲納品しました。 2回とも内容は私が作詞作曲編曲をし、プロのボーカリストに歌を歌ってもらって完成という感じです。 その際、仮歌といってプロのボーカリストに歌ってもらう前に私が仮で歌って、企業の人に問題ないか確認してもらう行程があります。 1回目の時、仮歌まで入れて、企業側に確認してしてもらい、後は企業側でボーカリストを探して本番のボーカルを入れておくとのことだったので、そこで取引は終了しました。 2回目の取引がはじまり、前回の曲がどうなったか調べてみたら、なんと私の仮歌のままyoutubeに上がっていたり、施設で流されているようでした。 私のココナラのページにも私の仮歌はそのまま使用しないでくださいと記していて本来そのようなことはしてほしくないし、勝手にその仮歌のテイクを使われるのは困ります。 ただ私もそれに関して直接事前に注意などはしていなかったので「本来そういうのはよくないことです。1曲目に関してはもういいので、今回(2曲目)はそのようなことがないようにお願い致します」と伝えて作業を進めました。 2曲目も仮歌を確認してもらい、私がプロのボーカリストに依頼もして完成し、取引終了となりました。 数日後、ネットでその曲がどうなったか調べてみると、また私の仮歌の方がyoutubeに上がっていて、施設でも流れているようでした。しかも1万近く再生されてるようで、毎日施設で流してるのならもう何万人に私の仮歌を聞かれたのか… 楽曲に関しては著作権譲渡してますが、仮歌を使うことは許可してなくて、しかも1度注意したばっかりなのに、バレなければいいと思っているのか平然と使用しているようです。 このような場合、慰謝料などを取ることはできるのでしょうか? また慰謝料を取れた場合いくらもらえるのか もしよければ教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。

ほしの さん

弁護士からの回答タイムライン

  • お話を前提とすると、提供したのは楽曲とその著作権であり、ご自身の実演については一般的な使用を許可していないということになりそうです。この場合、仮歌唱の無断アップは著作隣接権を侵害する可能性があり、使用の差止めや損害賠償等を求める余地があります。金額は使用料に相当する金額程度になることが多いかと思われます。
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この投稿は、2023年8月31日時点の情報です。
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