ともなり りょうた
友成 亮太弁護士
丸の内中央法律事務所
有楽町駅
東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル817区
相続・遺言の事例紹介 | 友成 亮太弁護士 丸の内中央法律事務所
取扱事例1
- 相続トラブルの代理交渉
【調停】相続当事者間で連絡をとれなかったが代理人として交渉し合意に至った例
【相談前】
もともと兄弟間であまり連絡を取っておらず、親(被相続人)が亡くなった連絡ももらえず、遺産分割協議が一切行われていなかった。
【相談後】
相続財産に何が含まれるのか、預金の有無や額などを確認した上、代理人として他の相続人に連絡を取り、協議を進めた。
当初、相手方からの提案を待っていたが、具体的な条件が示されなかったため、やむを得ず調停を申し立て、合意に至った。
もともと兄弟間であまり連絡を取っておらず、親(被相続人)が亡くなった連絡ももらえず、遺産分割協議が一切行われていなかった。
【相談後】
相続財産に何が含まれるのか、預金の有無や額などを確認した上、代理人として他の相続人に連絡を取り、協議を進めた。
当初、相手方からの提案を待っていたが、具体的な条件が示されなかったため、やむを得ず調停を申し立て、合意に至った。
取扱事例2
- 遺留分侵害額請求・放棄
【交渉】【遺留分】【300万円増額】相手方から提示された遺留分侵害額を交渉により増額した例
【相談前】
法定相続人の1名に遺産を相続させる内容の遺言があり、遺留分侵害が生じていることは当事者間に争いがなかったが、先方から提示された遺留分侵害額に異論があった。
【相談後】
先方が遺留分侵害額を計算する根拠としている財産について、その評価や算出基準日を検証し、適正妥当な評価額に基づく遺留分侵害額を算出し、その上で代理人として協議した。
双方の見解が対立する部分もあったが、相続税の納付期限(相続開始から10か月)までには合意したいという先方の思惑もあり、調停などに至ることなく合意により解決した。
結果として、当初、相手方から提案されていた遺留分侵害額よりも約300万円増額する形で合意に至った。
法定相続人の1名に遺産を相続させる内容の遺言があり、遺留分侵害が生じていることは当事者間に争いがなかったが、先方から提示された遺留分侵害額に異論があった。
【相談後】
先方が遺留分侵害額を計算する根拠としている財産について、その評価や算出基準日を検証し、適正妥当な評価額に基づく遺留分侵害額を算出し、その上で代理人として協議した。
双方の見解が対立する部分もあったが、相続税の納付期限(相続開始から10か月)までには合意したいという先方の思惑もあり、調停などに至ることなく合意により解決した。
結果として、当初、相手方から提案されていた遺留分侵害額よりも約300万円増額する形で合意に至った。
取扱事例3
- 遺言
遺言者の意思を可能な限り反映させた遺言を作成した例
【相談前】
遺言者には複数の不動産や預金があるが、複数の子(法定相続人)がいたため、相続発生後に揉めないように、遺言を作成したいと考えていた。
【相談後】
遺言により遺留分を侵害するかどうかに配慮しつつ、複数の子に対してそれぞれ財産を相続させる内容の遺言を作成するとともに、相続発生後に相続人間で揉めないよう、遺言者が遺言を書いた理由や経緯について、「付言事項」という形で書き残すこととし、公正証書遺言を作成した。
作成後、時間が経過し、遺言を変更することになった場合には、前後の整合性を確認しつつ、遺言を書き直した。
遺言者には複数の不動産や預金があるが、複数の子(法定相続人)がいたため、相続発生後に揉めないように、遺言を作成したいと考えていた。
【相談後】
遺言により遺留分を侵害するかどうかに配慮しつつ、複数の子に対してそれぞれ財産を相続させる内容の遺言を作成するとともに、相続発生後に相続人間で揉めないよう、遺言者が遺言を書いた理由や経緯について、「付言事項」という形で書き残すこととし、公正証書遺言を作成した。
作成後、時間が経過し、遺言を変更することになった場合には、前後の整合性を確認しつつ、遺言を書き直した。