違法ダウンロードで発信者情報開示
先日プロバイダーから、発信者情報開示に係る意見照会書が届きました。
内容は、この度、貴方が発信されました、テレビアニメーション作品の情報の流通により権利が侵害されたと主張される方から、貴方の発信者情報の開示請求を受けました。それについて発信者情報開示に同意する。同意しない。との事でした。
確かにファイル共有ソフトでアニメを違法ダウンロードしましたが自分が見るだけで、アップロードした記憶に無いのですが。
示談をしたいのですが返信する前に弁護士に相談した方がよろしいでしょうか?
期日まで7日しかありません。
ひーー様
確かにファイル共有ソフトでアニメを違法ダウンロードしましたが自分が見るだけで、アップロードした記憶に無いのですが。
→ファイル共有ソフトの種類によっては、ダウンロードしたソフトが自動的にアップロードされてしまう仕組みとなっているものもございます。
示談をしたいのですが返信する前に弁護士に相談した方がよろしいでしょうか?
→念のため、弁護士にご相談いただいた上で最終的な対応を判断いただいた方がよいでしょう。
ここ最近、ビットトレントなどのファイル共有ソフトを使用した著作権侵害の相談事例が増えてきております。
ビットトレントでは、ダウンロードした際には自動的にアップロードもしてしまう仕様になっており、その点については、裁判例でも過失が認められているところです。
また、プロバイダは、不同意の回答がなされた場合にも、裁判手続きを経ずに情報を開示するケースが多いです。
他方で、ファイル共有ソフトでの違法アップロード事案では、逮捕事例もあり刑事事件に発展する可能性や多額の損害賠償請求がなされる可能性があります。
実際に、早期の示談交渉により、これらのリスクを回避できている事例がございます。
そのため、弁護士に依頼をして、早期に示談交渉をした方がよいと考えます。
一度、弁護士に相談しに行かれることをおすすめいたします。