東京都の著作権侵害に強い弁護士

東京都で著作権侵害に強い弁護士が634名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にEn法律事務所の濵岡 宏紀弁護士や春田法律事務所の小島 大弁護士、En法律事務所の滝田 泰之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した著作権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で著作権侵害を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京都の弁護士の著作権侵害に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した著作権侵害に関する法律Q&A

  • note記事内での画像無断転載・削除請求について
    • #著作権侵害
    • #個人情報削除
    • #発信者情報開示請求
    • #風評被害・営業妨害
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    役にたった 1
    横山 敬大
    横山 敬大 弁護士

    SNSに投稿された画像がnote記事内で無断掲載されているとのことですので、ご自身が撮影・作成した画像であれば、著作権侵害として削除請求を検討できる可能性があります。 noteへの通報や削除依頼でも削除されない場合、裁判所に削除仮処分を申し立て、削除を命じる決定を得たうえで、記事の削除を求める方法があります。 費用としては、事案にもよりますが、削除仮処分の場合、着手金20万円〜、報酬金20万円〜が一つの目安となります。 ①削除したいnote記事のURL、②ご自身が著作権を有する画像が投稿されているSNS投稿のURL等をご準備のうえ、一度弁護士にご相談いただくのがよいかと存じます。

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  • 元彼による無断写真使用への対応と賠償提案の妥当性について
    • #名誉毀損
    • #著作権侵害
    • #誹謗中傷
    • #被害者
    • #肖像権侵害
    役にたった 3
    三村 勇人
    三村 勇人 弁護士

    「私の写真を悪用してXでお金稼ぎをされていました。」 こちらがどのような対応かにより権利侵害が異なります。 なりすましていたのであれば氏名権侵害、肖像権侵害、アイデンティティ侵害等の権利侵害にあたる可能性があります。 また、投稿内容が社会的評価を下げるものであれば、名誉権侵害や名誉感情侵害にあたります。 詳細を把握しなければ具体的なアドバイスはできませんが、10万の慰謝料額はかなり低い部類ですので、それ以上を請求できる可能性はあります。 両親は無関係ですし、話して解決するとも思えませんので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • インスタに無断掲載された顔や車の削除要求と対処法
    • #名誉毀損
    • #著作権侵害
    • #個人情報削除
    • #発信者情報開示請求
    • #肖像権侵害
    役にたった 2
    石川 雄太
    石川 雄太 弁護士

    インスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →可能です。 まず、訴える前段階にはなりますが、Instagramを管理運営するMeta社に対して、「顔、車、車のナンバー」を含む投稿の削除依頼をすることが出来ます。 今回のケースでは、まずこの削除依頼で投稿が消える可能性が高いです。 削除依頼を出しても削除されない場合は、裁判所に「投稿記事削除の仮処分命令」の申立てを行うことで、同投稿を削除することが可能です。 何罪に当たりますか? →刑事上の犯罪には当たらないです。 人の写真を勝手にSNSに載せる行為は、肖像権侵害にあたり、民事上の不法行為として損害賠償請求や削除請求の対象となる可能性はありますが、単なる肖像権侵害自体は刑事罰の対象と現行法上はされていません。

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  • 自費出版の内容が他人のブログ記事を参考にした場合の法的責任
    • #著作権侵害
    • #商標権侵害
    役にたった 4
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    不正競争にも色々な類型があり、どの類型の不正競争として訴えて来ているのか、訴状の内容及び証拠の内容を実際に確認しなければ、正確な判断やアドバイスができかねることろがあります。 •周知な商品等表示の混同惹起 •著名な商品等表示の冒用 •商品形態を模倣した商品の提供 等々 また、著作権についてもご質問でふれられていますが、著作権法違反と不正競争防止法違反では守ろうとしている法益も違反となる要件も異なります。 相手が著作権法違反も訴状で主張して来ているのであれば、その観点からの反論も要しますが、相手が著作権法違反を主張していないのであれば、わざわざその観点から反論をする必要はないように思われます。 いずれにしても、訴訟提起されてしまった以上、期限が定められ、訴訟が始まってしまうため、応訴対応をして行く必要があります。法律の理解がし切れていない、自分で適切に反論することが難しい等の場合には、訴状等の届いた書類一式を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 【参考】「不正競争防止法の概要」(経済産業省サイト) https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfaircompetition_new.html

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  • 違法ダウンロードで発信者情報開示
    • #著作権侵害
    • #発信者情報開示請求
    • #法人・事業者
    • #示談交渉
    役にたった 16
    若林 翔
    若林 翔 弁護士

    ここ最近、ビットトレントなどのファイル共有ソフトを使用した著作権侵害の相談事例が増えてきております。 ビットトレントでは、ダウンロードした際には自動的にアップロードもしてしまう仕様になっており、その点については、裁判例でも過失が認められているところです。 また、プロバイダは、不同意の回答がなされた場合にも、裁判手続きを経ずに情報を開示するケースが多いです。 他方で、ファイル共有ソフトでの違法アップロード事案では、逮捕事例もあり刑事事件に発展する可能性や多額の損害賠償請求がなされる可能性があります。 実際に、早期の示談交渉により、これらのリスクを回避できている事例がございます。 そのため、弁護士に依頼をして、早期に示談交渉をした方がよいと考えます。 一度、弁護士に相談しに行かれることをおすすめいたします。

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