京都府の京都市中京区で法律相談できる弁護士が73名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、烏丸御池駅、大宮駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の藤井 哲也弁護士やアトム京都法律事務所の川﨑 聡介弁護士、松原法律事務所の松原 祐紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。京都市中京区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
既に裁判手続に進んでいる状況にはありますが、通常訴訟に以降させた上で、裁判所も交えた形で和解によって解決する場合もあります。 相手方(原告)はご息女が未成年であることを知らなかった旨主張しているものと見受けられますが、それ以外の部分も含め、相手方の裁判手続内での主張や姿勢なども見極めた上で対処法をお決めになったら良いかと思います。
この質問の別回答も見るご回答致します。 1 私学費用の負担は、通常の婚姻費用とは別枠になります。 私学費用の負担を相手方に求めることができるかは、①私学進学についての親権者の同意の有無や②双方の学歴等などを踏まえ判断されることになります。 本件は、私立小学校への入学に親権者双方が同意していると思われますので、別枠の婚姻費用として請求できる可能性があります。 この場合の、相手方に求めることができる私学費用については、通常の婚姻費用に含まれている教育費を控除した後の残額について、双方の収入の比率で割り付けて請求できるとするような考え方があります。 2、3 暫定的に先に学費について話し合うということはできる可能性があります(調停前の処分 家事事件手続法266条)。 そのほか、審判前の保全処分という制度が手続きとしては用意されています。 これらの手続きについては個人での対応は難しいのではないかと思いますので、一度、どこかで法律相談をお受けください。 4 離職証明書、現在の就労実体が把握できる売上や支出に関する資料を準備して証拠化するなどが考えられます。
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