未成年取消権について

今年3月頃、娘10歳がSNSで知り合った成人女性に商品の代理購入(45000円程)を頼んだが、自分自身ではいざ支払いが出来ない状況になり私共親に相談され発覚し相手とメールにて連絡をとりました。

前提としてこちらは未成年取消権はあるが、申し訳ないと思い、親が一括で立て替えるのは容易だが、民法上10歳の娘に渡してある小遣いの範囲内であれば長期にはなるが分割での返済をさせて償わせたいと提案をしたが、何度も拒否され仕方なく未成年取消権の書面と受け取ってしまった商品を返送して終わらせました。

が、今月少額訴訟の裁判の手紙が届きました。

こちらも少額訴訟ではなく通常訴訟に移行する姿勢ですが、
前提として未成年取消権を行使しましたが、間違えだったのか、
この金額は払ってしまって早期に終わらせるべきなのでしょうか。

相手方は娘の身分証明書等の提示を求める事もせずに、商品を注文し発送しております。
払えないと分かった段階で未成年なら親とやりとりをしたいと言って連絡を取り合う流れになりました。

既に裁判手続に進んでいる状況にはありますが、通常訴訟に以降させた上で、裁判所も交えた形で和解によって解決する場合もあります。

相手方(原告)はご息女が未成年であることを知らなかった旨主張しているものと見受けられますが、それ以外の部分も含め、相手方の裁判手続内での主張や姿勢なども見極めた上で対処法をお決めになったら良いかと思います。

御回答頂きありがとうございます。

・娘が払えると言った為、相手方は購入、発送に至った様なのですが、娘が言った発言は法律上どの様になってしまうでしょうか。

私としてはもちろん娘が悪いですが、
SNSで知り合ったのに身分証明書の確認等を怠った向こう側にも多少の原因があるかと思うのですが。

ご息女の発言は、法律的には何も意味を持ちません。
ご息女が軽率だったことは間違いありませんが、これも(お相手も確認不十分だったことなども含めて)事情に過ぎず、未成年者による契約であることを理由とした取消の意思表示が優先されます。

ですので支払を拒む基本方針は間違っていません。その上で話し合いによる解決も選択肢の一つに入れておけば良いと思います。