【福岡県・メール相談可】で相談・依頼できる弁護士

福岡県で法律相談できる弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。福岡県弁護士会(福岡県福岡市中央区城内1丁目)は、福岡県になる唯一の弁護士会です。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、博多駅(福岡市)、天神駅(福岡市)、姪浜駅(福岡市)、小倉駅(北九州市)、折尾駅(北九州市)、久留米駅(久留米市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『個人民事再生の利用条件に当てはまるので無料相談できる弁護士に法律相談したい』、『芸能事務所経営者。専属モデルの独立意向が増え契約書を見直したく芸能関係に強い弁護士を探している』、『スーパーで万引きをして窃盗罪で捕まった。万引き案件を扱った弁護士を頼みたい』

福岡県の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 学校内での著作物利用
    • #知的財産・特許
    • #芸能・エンタメ業界
    • #学校法人
    • #契約書作成・リーガルチェック
    役にたった 3
    細川 大介
    細川 大介 弁護士

    理屈の上では、著作権侵害(複製権侵害)となる可能性が高いです。 ポスター画像などの著作物は、印刷などして複製すること自体が原則違法となります。一定の場合には複製も許容されますが、ご相談のケースでは、私的利用の範疇を超えており、また授業の過程で用いるわけでもありませんので、許容される類型には該当しません。 なお、よくある誤解として「営利目的ではないから大丈夫」というものがありますが、非営利目的の場合であっても複製は許されません。 もっとも、理屈上は著作権侵害となってしまいますが、現実的には黙認されているケースがほとんどです。 著作権者の側からしても、本件のように営利目的でもなく小規模でやっていることについて、いちいち指摘すること自体労力がかかりますし、そもそも大々的にやっていなければ発覚することさえありません。 ただし、弁護士として著作権侵害をしてもよいとは申し上げ難いので、確実に適法に実施される手段としては、ポスター画像等の著作権者(多くの場合は配給会社・製作委員会)にご連絡いただき、事情を説明の上で許諾を取得される方法もございますので、ご検討ください。

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  • 養育費以外の特別費用の請求
    • #養育費
    役にたった 2
    菅本 裕介
    菅本 裕介 弁護士

    ご質問に回答いたします。 「別途協議をして定める」とある以上は、相手方が合意しない限り請求することは難しいものになってしまいます。 月額養育費のように調停調書・審判書に金額が明示してあれば別ですが、あくまでも「協議」となっているためです。 そのため、残念ながら、ご認識のとおり調停を申し立てて請求せざるを得ないということになるでしょう。 ご参考になれば幸いです。

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  • 人様の車に傷をつけたかも知れません
    • #加害者
    • #物損事故
    • #損害賠償増額
    役にたった 1
    齋藤 遼
    齋藤 遼 弁護士

    相手方が請求をしてくるという場合には相手方から何らかの連絡があると思います。 その段階でご自身が加入されている任意保険会社に連絡すれば対応等アドバイスしてくれると思います。 基本的には修理費やその際の代車費用が主たる損害ではないかと思います。

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  • w不倫 慰謝料請求 お互い
    • #ダブル不倫
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求された側
    • #有責配偶者
    • #離婚協議
    役にたった 7
    米盛 太紀
    米盛 太紀 弁護士

    ダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談者様配偶者→不倫相手の慰謝料請求 ④不倫相手→相談者様の求償権(③に関して) ⑤相談者様配偶者→相談者様の(離婚)慰謝料請求 ⑥不倫相手配偶者→不倫相手の(離婚)慰謝料請求 の6つです。 今後、合意書を作成する際もこの6つの法律問題を意識する必要があるので注意してください。 ※相談者様が現状として離婚を考えていない場合には、差し当たり上記⑤の検討は不要と思います。 本件のケースで、弁護士から助言を受けた「上限50万円ほど」という内容は、相談者様が不倫相手に対する求償権(上記②)を放棄することを前提にした金額の可能性があります。 相手方夫婦も修復の方向性で調整しているのであれば、求償権放棄をすることも考えられますが、別居後に離婚する場合には相手方配偶者は求償権放棄を求めない可能性が高いので、その場合、慰謝料額は「上限50万円ほど」というわけにはいかないと思います。 また、相手方夫婦が別居後、離婚に至った場合には慰謝料額はさらに増額される傾向にあります。 以上のように、ダブル不倫の場合には、相手方夫婦の離婚協議状況も把握しながら方針を検討する必要がありますので、一度、離婚問題を専門とする弁護士に相談してみることをおすすめします。 ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 不貞慰謝料裁判の判決
    • #離婚の慰謝料
    • #不倫慰謝料
    泊 祐樹
    泊 祐樹 弁護士

    既になされている回答と重複するところもありますが、以下の通り回答させていただきます。 ・裁判所から、判決言い渡し期日の前に、電話や文書での判決内容(慰謝料の金額を含む)の連絡はございません。 ・事前に電話等で問い合わせても、教えてはくれません。 ・判決言い渡し期日に、法廷で、判決文の主文を読み上げる形式で、金額が知らされます。 ・判決言い渡し期日への出席は任意で、欠席することも可能です。 ・判決言い渡し期日に法廷で直接判決内容を聞いて確認するか、同期日後に電話で裁判所から判決内容を教えてもらうか、という選択が可能です。

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  • お金を取り返せますか?
    役にたった 2
    平田 卓
    平田 卓 弁護士

    ご事情を詳しく聞かないと確答はできませんが、詐欺である可能性もあるかと思います。弁護士に依頼して、返金を求める内容証明郵便を送る、場合によってはクレジットカード会社や決済会社に返金処理を求める、などの方法があるかと思います。まずはお近くの弁護士にラインの履歴や当時の書面をもってご相談されることをお勧めいたします。

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