財産分与でギャンブルを含む使途不明金を解決金として請求希望しています!

現在、夫と離婚協議中です。離婚自体については双方合意していますが、財産分与のために必要な資料の開示が進まず、協議を続けるか調停へ移行するか悩んでいます。
婚姻期間は25年以上です。夫の年収は約800万円、私は約270万円です。
約5年前から夫が給与口座や通帳を管理しています。夫は住宅ローン等の固定費を負担していましたが、食費、日用品、子どもの費用等の日常生活費の多くは私が負担し、私の給与はほぼ家族の生活費に充てていました。
離婚を決意してから夫の銀行取引を確認したところ、確認できた約3年間だけでも多額の現金引出しが継続しており、固定費等の把握できる支出を除いても相当額の使途が分かりません。
また、約3か月間夫の休日の行動を確認したところ、確認した休日ほとんどはパチンコ店に朝から夜まで長時間滞在していました。GPS記録や店舗への出入り等の写真があります。

夫自身もLINEで金銭の「使い込み」があったことを認めています。ただし、使途不明金の全額がパチンコに使われたと証明できているわけではありません。
現在確認できる共有財産は、25年以上の婚姻期間と夫の収入に比して非常に少ない状況です。
そこで、夫が家計管理をしていた約5年間の銀行取引履歴の開示を求めていますが、夫は現在の残高等のみ開示し、過去の取引履歴については提出を拒否しています。
以下の3点について教えていただきたいです。
1. 夫婦の一方が婚姻中の収入を個人的遊興等に多額に費消し、その結果、本来形成されていた共有財産が減少したことを立証できた場合、その費消額を財産分与で考慮してもらうことは可能でしょうか。
2. 夫が過去5年間の銀行取引履歴を任意に開示しない場合、離婚調停に移行すれば、調査嘱託等によって金融機関から取引履歴を取得できる可能性がありますか。
3. このように財産分与に必要な資料の開示を拒否されている場合、これ以上協議で開示を求め続けるより、離婚調停を申し立てて財産関係を整理する方が現実的でしょうか。
なお、婚姻費用、過去の生活費負担、退職金等についても別途協議する予定ですが、今回は使途不明金と財産分与、資料開示についてご意見を伺いたいです。

①使途がギャンブルであり、それにより共有財産の形成にマイナスの影響が生じる程であったことを証明できれば、財産分与で考慮される可能性があると思います。具体的には、ギャンブルで減少した共有財産の額を持ち戻して計算し、夫への分与額、割合を減らす主張をします。
②具体的に銀行口座が特定できている場合は、調査嘱託を申立て、裁判所が採用して開示される場合があります。また、今年からは財産開示命令の制度もできました。
③離婚協議では夫側から任意の開示がなされない限り、詳細なギャンブル支出額までは分かりませんので、調停をおすすめします。

ご回答ありがとうございます。追加で、協議での進め方についてお伺いしたいです。
確認できる約2年半だけでも、使途不明金は少なく見積もって500万円を超えており、1回の現金引出額が夫の月給額を超える月も複数あります。一方、現在残っている共有財産はごく少額です。
夫にはまだパチンコの行動記録を把握していることは伝えておらず、離婚の合意を得たところで、これから婚姻費用の協議を始めます。

できれば協議で、使途不明金等を考慮した金額を「解決金」として分割払いで合意したいと考えています。

この場合、

1. 使途不明金やパチンコの証拠は、財産分与の協議まで伏せておく方がよいでしょうか。
2. 現存財産が少なくても、使途不明金を考慮した解決金を分割払いで合意する方法は可能でしょうか。
婚姻費用→養育費→財産分与・解決金をどのような順序で交渉が効果的でしょうか

何れのご質問も、離婚協議中の戦術の問題ですし、2の点は相手方次第だと思います。
 基本的に財産分与というのは残っている財産を分けるという考え方なので、ギャンブルで浪費して既にゼロになっている場合に、減らした分の2分の1を分割で支払わせることは難しいのではないかと思います。
 調停での話ですが、まず婚姻費用を決めます。養育費、財産分与は離婚の条件なので、話はセットで協議しますが、優先順位としては養育費だと思います。財産分与は別居時に残っている財産が基準となります。「解決金」と仰っているのは結局は「財産分与」ですので、同様です。マイナスの財産分与は普通しません。
 ですので、別居時にご主人に財産が残っていなければ、ギャンブルで減らした分を分割で解決金として支払わせることは難しいと思います。あくまで残存している財産の分与割合でギャンブルを考慮するということです。

ありがとうございます。もう一点、将来の退職金について教えてください。

夫は退職まで約10年ありますが、25年以上の婚姻期間があり、退職金の大部分は婚姻期間中の勤務に対応するものです。

現在の共有財産がほとんど残っていないため、退職金の婚姻期間対応部分についても財産分与を希望しています。

この場合、現時点で自己都合退職した場合の退職金見込額等を基準として、将来の退職金を財産分与の対象とすることは可能でしょうか。

また、使途不明金について審判での回収が難しいのであれば、使途不明金や生活費負担の偏り等を含めた解決金は、協議段階で合意できなければ回収は難しいと考えた方がよいでしょうか。

退職金については、調停でも相当揉めます。
問題点①退職金は懲戒解雇等になった場合支給されないので、将来確実にもらえるとは限らない。②仮にもらえるとしても退職は強要できないので、現在の給付としてもらうことは難しい場合がある。③仮に退職金見込額が算定できる場合でも、「
現在額」を算出する場合に別居時点の見込額で算定するのか、あるいは将来給付時点の支給見込額をライプニッツ係数等を用いて別居時点価格に引き直すか、というような問題があります。
 また、最近の会社は退職金を確定拠出年金や確定給付年金に変えている場合が多く、その場合、支給開始は退職日以降です。
 別居時点での退職金相当額に見合う他の財産があれば、それを充てる等の方法もありますが、他の財産がなければ現実的に分与は難しい場合があります。
 協議でまとまるか、調停まで必要かは、協議してみないと分らないと思います。ですので、現時点で色々とお考えになってもしょうがないので、まずはご主人と話し合いをされては如何でしょうか。その上でまとまらなければ調停に持ち込む他ないと思います。

ご回答ありがとうございます。
当方の希望する内容での解決を目指す場合は、調停よりも、まずは協議で合意を目指す必要があるようですね。

私としても可能であれば協議を続けたいのですが、夫との接触に対する心身の反応が強く、突然話しかけられるなどのわずかな接触でも、呼吸が乱れる、感情を抑えられなくなるなどの身体的・精神的症状が急激に現れ、会話を継続できない状態です。そのため現在はLINEで協議しています。一方、夫は直接の話し合いを希望しています。

このような場合、調停ではなく協議の段階から弁護士の先生に代理人として入っていただき、婚姻費用・養育費・財産分与・退職金・解決金等の条件交渉に加えて、私が夫に伝えたかった離婚に至るまでの思いや事情も含めて伝えていただきながら、協議を進めてもらうことは可能でしょうか。

このような形で、協議離婚の代理交渉を依頼することは可能でしょうか。

協議段階から弁護士への委任はもちろん可能です。ただ、弁護士にもよりますが、私なら調停に持ち込みます。その方が証拠収集の方法がありますし、解決が早いと思います。
また、婚姻費用は調停を申立た月の分からしか、裁判所は決めてくれません。