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なかの きみよし
中野 公義弁護士
なかのきみよし法律事務所
下大利駅
福岡県大野城市東大利1-8-10 シティコートⅢ西鉄下大利駅前102
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労働・雇用の事例紹介 | 中野 公義弁護士 なかのきみよし法律事務所

取扱事例1
  • 経営者・会社側
競業禁止を順守させた事例

依頼者:サービス業の事業主

【相談内容】
退職した従業員が、会社の顧客を奪ったというものです。
その従業員は、退職後、競合する別会社に再就職し、それまで自分が担当していた顧客を、次々と、転職先との契約に切り替えていたというものでした。

【ご依頼内容と結果】
会社で勤務していた時の顧客をターゲットにして営業を行うことをやめさせることをご依頼いただき、会社から労働審判を申し立てました。
結果として、会社に在職中に関わった顧客に対する営業活動の一切を行わないことを合意する調停を成立させるに至りました。

【解決のポイントなど】
退職した従業員に競業行為の禁止を求める場合、その際に用いた情報が企業の秘密情報等として保護を受けるものか、退職後の従業員にそのような義務を課すことができるか、更には、そのような事実関係を認めることができるかなど、いくつかの越えるべきハードルが存在します。
依頼者の希望としては、競合する企業から退職することも含まれていました。しかし、労働審判の申立てにあたり、その従業員が、会社との関係でどのような義務(競業避止等)があるかを慎重に検討した上、主として、顧客情報を利用しての営業活動の禁止を求めることとし、請求の内容をかなり絞り込みました。
多くを欲張らず、手堅い内容の審判を求めた点が、裁判所を味方につけるとともに、退職した従業員もこれを受け入れさせ、調停に至った要因ではないかと考えています。
取扱事例2
  • 未払い残業代請求
残業代の請求(想定される最悪の場合を回避して和解した事例)

依頼者:30代(男性)

【相談内容】
残業代請求のご依頼のあった事件です。
相談者(従業員)は、防犯カメラの設置を行う設備工事業者で、遠方の小売店等の現場で、お店の閉店後等に集中して多工事を行なうことが多くあり、移動時間を含めて残業代を請求したいというものでいた。

【ご依頼内容など】
訴訟による請求の依頼を受けましたが、最終的には、請求した金額の半額で和解するに至りました。

【解決のポイント】
相談者は、請求額の半額での和解に、最初は乗り気ではありませんでしたが、最終的には納得していただいたものです。
この事件では、残業したことのわかる資料は、自らが作成したメモしかなく、反対に、会社は、会社の保有する日報の内容を理由に、その信用性を争っていました。

請求額は、相談者の有した資料の全てを一覧表にまとめ、労働時間を算出して計算したものでしたが、一般的に、従業員自らが作成したメモは信用してもらえない場合が多く、証拠の状況からは、全て敗訴することもありえるものでした。

メモは、その作成に会社が関与したものではないため、深く検討することなく信用できないと裁判所が判断し、全ての請求を認めないことが相当な程度、想定されました。
反対に、作業現場の記載は、会社保管の日報と内容が一致するため、相談者には、それを理由に有利に判断して欲しいとの強い意向もありました。
代理人弁護士として、判決を求めるか和解に応じるか、かなり難しい判断を求められましたが、やはり、全て負けてしまうリスクが低くないことが決め手となり、最終的には和解に応じました。

【反省点等】
今、その事件を振り返れば、判決を求めた場合、どのような結果となったのかは分かりませんが、結果が伴わなくとも、依頼者の希望を尊重して判決を求めた方が良かったのかもしれないとの考えもあります。
他方で、最終的に、一定の利益を確保できたことについて、依頼者も納得してくださったこともあり、その点では、和解をした意味があったと考えていますが、正解はいまだに分かりません。
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