立花志功法律事務所
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母子関係を証明するためであれば母戸籍に入籍する必要はありません。 ご自身の現在の戸籍には母としてお母様のフルネームが記載されているはずです。 また、お母さまの現在の戸籍の記載をたどっていけば、ご自身の戸籍とのつながりがわかるので、同姓同名の別人でないことを含めて母子関係を証明できます。 海外の当局・会社が戸籍のみで母子関係が証明できていると考えるかという問題はありますが、日本国内では上記の方法で母子関係の証明ができます。 遺産相続を考えるのであれば、遺言書を書くことが考えられます。 ただ、とくにご自身が先に亡くなった場合に問題になりますが、海外の当局・会社が必要とする遺言書の様式を確認する必要はあります。
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