発信者情報開示請求だけのお話でしょうか? 情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求については、時効という概念はありません。 プロバイダが発信者情報を保有していれば、昔の行為(投稿)でも要件をみたせば開示されますし、ログがない状態であれば、開示されないだけです。 プロバイダにする仮処分で発信者の情報がでてこないものであればログ(発信者情報)の保存の仮処分でしょうが、これをしている場合でも、発信者の被害者に対する損害賠償請求権の消滅時効の完成猶予にはならないというのが一般的です。 しかし、損害賠償請求権の消滅時効は被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間又は不法行為の時から二十年間(民法724条)となっており、ネットの投稿被害の場合、発信者情報開示請求によって初めて加害者が明らかになるのが通常ですから、開示されるまでは加害者が不明なので、加害者に対する損害賠償請求の消滅時効の完成は、不法行為の時から二十年間と考えられます。 加害者に対する賠償請求を考えられている場合は、早急に対応されることをおすすめします。
この質問の別回答も見る写真を加工すること自体、著作権侵害にあたる可能性があります。 また、整形前の写真を公開するのは、プライバシー侵害に当たる可能性があります。 もちろん、写真の中身や、写真投稿時の文言によっては、名誉棄損や侮辱が成立することがあるでしょう。
この質問の別回答も見る消費者契約法の趣旨などを踏まえ、キャンセル料の減額交渉やできるだけ追加料金のかからない形での延期交渉を行うことは考えられるかと思いますが、いずれにしましても期日が迫っていることから迅速かつ的確に動く必要がありますので、契約書や規約等の関係資料一式をご持参の上、お近くの弁護士にご相談することをおすすめいたします。
この質問の別回答も見る結論から申し上げると、廃除が認められなければ、父親は法定相続人かつ遺留分権利者のままです。 遺言書による廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判の申立てをする必要がありますが、申立てをすれば必ず廃除が認められるわけではありません。 なお、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされていますので、妹様に手続きを促し、それでも手続きをしない場合は、遺言執行者から解任し、別の方を遺言執行者として廃除の申立てをすることも可能だと考えます。もちろん、その場合でも廃除が認められるか否かは家庭裁判所の判断によります。
この質問の別回答も見るご事情拝見しました。 お気持ちは個人的には理解できますが、 相手方の配偶者に発覚させる意図をもって行動することは非常に危険です。 あなたが受けた身体的なダメージと精神的なダメージに、さらにお気持ちの部分を損害額にのせて、 損害賠償という形で法的に解決することがよいと思います。 お早めに一度男女問題を取り扱う弁護士にご相談なさってみてください。 少しでも満足できる解決になることを願っています。
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