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しらと ぶんや
白土 文也弁護士
白土文也法律事務所
調布駅
東京都調布市布田5-24-1 アビタシオンヨシノ201
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

遺産相続、借金のご相談は初回60分まで無料(それ以外の案件は初回30分まで無料。離婚相談は有料のみ。)。無料相談の時間が経過した後は、個人の方の場合、30分単位で5,500円(税込)、法人・事業主の場合、30分単位で11,000円(税込)です。

白土 文也弁護士 白土文也法律事務所

【弁護士5名所属/初回60分無料(相続・借金の相談)/土曜日相談可能】相続/借金/不動産/離婚/家族信託/事業承継/廃業支援(会社の清算)/中小企業法務/債権回収/当事務所は弁護士5名が所属する東京都調布市及び周辺自治体最大の法律事務所です。
どんな弁護士ですか?
法律相談を得意としております。お話を丁寧に伺います。
当事務所では、開業当初から相続問題と中小企業の顧問弁護士業務に注力して参りました。
現在は、これらの知識経験を活かし、超高齢社会における社会課題(主に財産の管理と承継)の解決のための業務全般に注力しております。

特に、遺産相続については、弁護士向けの相続セミナー講師を担当する代表弁護士の下、所属弁護士5名が日々研鑽を積み、複数弁護士がチームを組んでお客様の問題の解決に取り組んでおります。

【注力分野】
・遺産相続問題
・家族信託、後見など認知症対策
・事業承継
・廃業支援(自主廃業・会社の清算)
・不動産
・借金問題
・税理士、司法書士など士業の顧問弁護士業務
・中小企業の顧問弁護士業務
・離婚(財産分与などを中心に注力)
・債権回収


一人で解決しようとしたり、悩んでいる間に深刻な状況になってしまう方がとても多い印象です。
是非ご相談下さい。

弁護士になって以来、分かりやすい説明と安心して頂くことを目標にして法律相談に取り組んで来ました。
多くの方から「相談して本当に良かった」と言って頂けることが、弁護士としての喜びです。
法律相談で少しでも多くの方の力になれればと思っております。

【代表弁護士の自己紹介】
民間企業の社員として社会人をスタートしました。
2年間の在籍中、営業・企画・資金調達など様々な経験をしました。営業など泥臭い仕事を経験し、社会人としての心構えを持つことが出来たと思っております。

その後、司法修習を経て、相続などを取り扱う法律事務所に勤務し、多くの案件を解決し、弁護士の基礎を身に着けました。
3年間勤務した後、中国上海市の法律事務所に移籍しました。日本人がいない環境に身を置き、人として成長できたと考えております。

会社員、勤務弁護士、中国上海での活動という多様な経験をできたことは、現在、様々な方の案件を解決する上で非常に役に立っており、私の強みだと思っております。


◆相続:相続争い・相続手続き・相続対策まで
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当法律事務所は、開業以来、相続問題に最も注力しております。
遺産分割、遺留分侵害、相続放棄、相続人・相続財産調査、遺言検認、遺言書作成、家族信託、事業承継その他相続に関わる問題全般に対応しております。
また、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサービスを提供しており、基本的に、お客様が自ら税理士や司法書士を探す必要はございません。

相続問題は、是非、当事務所にご相談ください。


◆借金・債務整理
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借金でお悩みの方、一人で抱え込まずに弁護士にご相談ください。
借金の問題を解決し、再出発に向けてサポートいたします。
債務整理について常に対応しております。

※現在、法人・個人事業主様の債務整理のみ対応しております。個人の方の債務整理は対応しておりません。


◆不動産:共有不動産の問題解決・不動産オーナー様の問題に注力
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以下の問題に注力しております。
・不動産オーナー様のトラブル(滞納家賃回収・建物明渡)
・共有不動産の問題解決
・借地権問題
・相続対策、家族信託


◆中小企業法務・顧問弁護士業務
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以下の問題に注力しております。
・事業承継
・廃業支援
・顧問弁護士業務
・その他中小企業法務全般


◆離婚:経営者・個人事業主・医師その他資産の多い夫婦の財産分与問題に注力
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当事務所は、相続・不動産・中小企業法務に注力しており、そこで培った不動産や自社株式に関する知見を、資産の多い夫婦の離婚にも活かしております。
財産分与は夫婦共有財産を2分の1ずつ分けることが原則ですが、経営者・個人事業主・医師その他資産の多い夫婦の場合、所有する不動産や自社株式が財産分与の対象になってしまいます。
このことが原因でスムーズに離婚が成立しないケースは珍しくありません。
当事務所では、より事案に即した解決が図られるべきという考えを持ってサポートしておりますので、是非ご相談下さい。


◆債権回収
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・売掛金
・貸付金
・その他債権回収全般に対応しております。


◆ 略歴
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1992年
茨城県立水戸第一高等学校卒業
1997年
中央大学法学部法律学科卒業
2005年
旧司法試験合格
2006年-2008年
ITベンチャー企業に勤務
2008年-2009年
司法修習(実務修習地:大阪)
2009年-2013年
第二東京弁護士会登録 都内法律事務所に勤務
2013年-2014年
中国上海市の法律事務所に勤務
2014年~現在
白土文也法律事務所を開設し、代表を務める 現在、法律顧問以外に企業の社外監査役も務める


※オンライン面談で遠方の方もご自宅から相談可能です(債務整理は事務所での面談のみ対応しております)。
どんな事務所ですか?
明るい雰囲気の事務所です。ご安心ください。
◆当事務所の対応体制
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【分かりやすく丁寧な説明】
弁護士に相談しても、わかりづらい言葉で説明され、結局よく分からなかったという話を聞くことがあります。
それでは弁護士に相談した意味がありません。
当事務所では、法律を分かりやすく説明することを心がけています。


【初回60分無料】
遺産相続問題と借金のご相談は初回60分まで無料です。
※離婚相談は有料相談のみとなっております。
※その他のご相談は初回30分まで無料です。


【土曜日相談可能】
土曜日の相談が可能です(新規の方の初回相談のみ)。



【複数弁護士のチームによる解決】
当事務所は、代表弁護士含めて合計5名の弁護士が在籍する東京都調布市及び周辺自治体最大の法律事務所です。
ご相談・ご依頼内容を踏まえ、チームを組んで対応いたします。


【ワンストップ:税理士・司法書士などと連携】
税理士・司法書士等の他士業、不動産業者・生命保険業者とのネットワークを持っています。
案件によっては、ご依頼後の早い段階から税理士・司法書士とチームを組んで対応しております。
また、相続税申告、相続登記、不動産の売却が必要なお客様について、税理士・司法書士・不動産業者のご紹介をしております。


【ご自宅から相談・依頼が可能】
オンライン面談を導入しております。
遠方の方・忙しくて事務所に来られない方・お身体の不自由な方も、オンライン面談によりご自宅からご相談・ご依頼が可能です。
※債務整理のご相談は事務所での面談のみ対応しております。

◆アクセス
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京王線「調布駅」 徒歩6分 品川通り沿い

<住所>
〒182-0024
東京都調布市布田5-24-1
アビタシオンヨシノ201
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
※オンラインで相談可能です(債務整理を除く)。
※オンライン面談でご自宅から相談可能です。遠方の方も対応しております。

◆相続・遺言
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・遺産分割
・遺留分侵害(遺留分減殺)
・相続放棄
・相続財産調査
・相続人調査
・遺産整理業務
・遺言執行
・遺言検認
・遺言書作成
・家族信託
・不動産の相続対策
・事業承継(中小企業のオーナー様・個人事業主様の相続対策)

※このようなご相談が寄せられています。
【遺産分割】
・遺産の分け方で揉めている
・話し合いに応じない相続人がいる
・相手方と直接話したくないので、交渉を任せたい
・何をどのように進めればいいのか手続きが分からない

【遺留分侵害額請求】
・相続人の一人が全部相続する内容の遺言書があった
・遺留分侵害額請求の内容証明が届いた

【相続放棄】
・亡くなった親には多額の借金があり、相続したくない
・主な財産は価値のない不動産だけであり、相続したくない
・被相続人とは疎遠だったので、相続を希望しない
・相続争いに巻き込まれたくないので、相続放棄したい
・3か月経過している、又は、相続財産を処分してしまったが相談したい

【相続人調査・相続財産調査・遺言調査】
・相続人の調べ方が分からない
・不動産、預貯金、生命保険の調べ方が分からない
・被相続人が債務を負っていたか調査したい
・遺言書の有無を調査したい

【相続対策・認知症対策】
・子供がいないので妻に全ての財産を相続させたい
・世話をしてくれている娘に多くの財産を相続させたい
・相続税の節税になるように遺言書を作成してほしい
・認知症に備えて、家族信託や任意後見契約を検討したい

【事業承継】
・自分が経営する中小企業を後継者に継がせたい


◆借金・債務整理
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・過払い金
・任意整理
・自己破産
・個人再生


◆不動産・住まい
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・不動産オーナー様のご相談(滞納家賃の回収・建物明渡)
・共有不動産の問題解決
・借地権問題
・相続対策、家族信託


◆離婚:経営者・個人事業主・医師その他資産の多い夫婦の財産分与問題に注力
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当事務所は、相続・不動産・中小企業法務に注力しており、そこで培った不動産や自社株式に関する知見を、資産の多い夫婦の離婚にも活かしております。
財産分与は夫婦共有財産を2分の1ずつ分けることが原則ですが、経営者・個人事業主・医師その他資産の多い夫婦の場合、所有する不動産や自社株式が財産分与の対象になってしまいます。このことが原因でスムーズに離婚が成立しないケースは珍しくありません。
当事務所では、より事案に即した解決が図られるべきという考えを持ってサポートしておりますので、是非ご相談下さい。


※オンライン面談で遠方の方もご自宅から相談可能です(債務整理のご相談は事務所での面談のみ対応しております)。
法律Q&Aへの回答実績

総回答数

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