くわばた としひろ
桑畑 俊宏弁護士
小松かがやき法律事務所
石川県小松市殿町2-18-7
離婚・男女問題の事例紹介 | 桑畑 俊宏弁護士 小松かがやき法律事務所
取扱事例1
- 養育費
長期間支払いがなかった養育費について、過去分の請求が認められた事案
依頼者:女性
【ご相談内容】
ご依頼者は、元夫との離婚の際、子の養育費の支払いの合意をしていました(書面なし)。離婚後一定期間を過ぎた頃から養育費が支払われなくなり、ご相談の時点で長期間養育費の支払いが滞ってました。
【相談後】
養育費の合意について書面が取り交わされていなかったため、離婚前後のやりとりや入金履歴等の証拠から、養育費の合意の立証を行いました。
最終的に、元夫に過去分の養育費の支払義務があることを確認するとともに、今後の養育費の支払い方法についても和解を成立させることができました。和解内容には、元夫が今後の養育費の支払いを怠らないよう、支払いを遅滞した場合の制裁条項が含まれました。
【先生のコメント】
任意交渉の段階で元夫には過去分の養育費を支払う姿勢が見受けられませんでした。そのため、法的手続に移行し、最終的に裁判所において和解が成立しました。
ご依頼者は、元夫からの養育費の支払いが滞って以降も、長年、お子さんのため母一人で懸命に家事・育児・お仕事をされていました。和解の成立を通して、今後の生活の一助になれたのであれば幸いです。
ご依頼者は、元夫との離婚の際、子の養育費の支払いの合意をしていました(書面なし)。離婚後一定期間を過ぎた頃から養育費が支払われなくなり、ご相談の時点で長期間養育費の支払いが滞ってました。
【相談後】
養育費の合意について書面が取り交わされていなかったため、離婚前後のやりとりや入金履歴等の証拠から、養育費の合意の立証を行いました。
最終的に、元夫に過去分の養育費の支払義務があることを確認するとともに、今後の養育費の支払い方法についても和解を成立させることができました。和解内容には、元夫が今後の養育費の支払いを怠らないよう、支払いを遅滞した場合の制裁条項が含まれました。
【先生のコメント】
任意交渉の段階で元夫には過去分の養育費を支払う姿勢が見受けられませんでした。そのため、法的手続に移行し、最終的に裁判所において和解が成立しました。
ご依頼者は、元夫からの養育費の支払いが滞って以降も、長年、お子さんのため母一人で懸命に家事・育児・お仕事をされていました。和解の成立を通して、今後の生活の一助になれたのであれば幸いです。
取扱事例2
- 離婚すること自体
離婚に向けた条件について交渉を重ね、妻からの財産分与・慰謝料の請求が減額された事例
依頼者:男性
【ご相談内容】
長年婚姻関係にあった妻から、離婚、財産分与、慰謝料の請求を受けた事案。
【結果】
ご依頼者は当初復縁を望んでいましたが、訴訟を通じて、妻の意思が固いことを伺い知り、離婚すること自体には抵抗感が小さくなりました。そこで、残る財産分与及び慰謝料の問題について、妻との和解交渉を続けました。
最終的に、妻が慰謝料請求を放棄すること、財産分与の額を数百万円減額することを内容とした和解が成立しました。
【先生のコメント】
夫婦の間で離婚問題が生じた場合、離婚問題に関連して財産分与、慰謝料等の様々な法的紛争が生じることがあります。これらの問題については、裁判所が判決を言い渡すことによって結論に至ることはできますが、法律に従って下された判決の場合、当事者の意向を反映した柔軟な解決が図れないことがあります。
例えば、妻は離婚の早期成立を重視し、夫は経済的な負担の軽減を重視する中、判決では、一定の金銭の支払いを認めるものの離婚は認めない旨の結論に至ることもありえます。
本件では、和解交渉を重ねた結果、夫婦双方の納得できる着地点を見つけることができ、和解の成立に至りました。
長年婚姻関係にあった妻から、離婚、財産分与、慰謝料の請求を受けた事案。
【結果】
ご依頼者は当初復縁を望んでいましたが、訴訟を通じて、妻の意思が固いことを伺い知り、離婚すること自体には抵抗感が小さくなりました。そこで、残る財産分与及び慰謝料の問題について、妻との和解交渉を続けました。
最終的に、妻が慰謝料請求を放棄すること、財産分与の額を数百万円減額することを内容とした和解が成立しました。
【先生のコメント】
夫婦の間で離婚問題が生じた場合、離婚問題に関連して財産分与、慰謝料等の様々な法的紛争が生じることがあります。これらの問題については、裁判所が判決を言い渡すことによって結論に至ることはできますが、法律に従って下された判決の場合、当事者の意向を反映した柔軟な解決が図れないことがあります。
例えば、妻は離婚の早期成立を重視し、夫は経済的な負担の軽減を重視する中、判決では、一定の金銭の支払いを認めるものの離婚は認めない旨の結論に至ることもありえます。
本件では、和解交渉を重ねた結果、夫婦双方の納得できる着地点を見つけることができ、和解の成立に至りました。