相続人から排除すると書かれた遺言書

母の遺言書で、暴力を振るっていた配偶者(父)を
相続人から排除と書かれてますが
執行者(妹)が排除の手続きをしていません。

手続きをしていないのなら
遺留分の計算には 父は入るのでしょうか。

生前は廃除の手続きはされていませんでした。公正証書遺言には暴力を振るわれ肋骨3本骨折 給料入れなかった等が書かれてます。

執行人(妹)が家裁にて廃除の手続きをしていた場合 どうしたらその確認ができますか?  妹は着信拒否をしているので聞けません。もし廃除と認められた場合は父には通知がいきますか?

遺言書で廃除すると書かれていても、当然に廃除の効力が認められるわけではありません。廃除手続で、本当に廃除が妥当する事実があったかどうかを認定してもらわなければなりません。その審判が確定して、相続人の地位を失いますから、それまでは相続人として扱われます。

結論から申し上げると、廃除が認められなければ、父親は法定相続人かつ遺留分権利者のままです。
遺言書による廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判の申立てをする必要がありますが、申立てをすれば必ず廃除が認められるわけではありません。
なお、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされていますので、妹様に手続きを促し、それでも手続きをしない場合は、遺言執行者から解任し、別の方を遺言執行者として廃除の申立てをすることも可能だと考えます。もちろん、その場合でも廃除が認められるか否かは家庭裁判所の判断によります。