- WEB面談可
- 法テラス利用可
- 分割払い利用可
- 後払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- 電話相談可
京都府で法律相談できる弁護士が64名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。京都弁護士会(京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル)は、京都府にある府内唯一の弁護士会です。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、京都駅(京都市)、山科駅(京都市)、四条河原町駅(京都市)、出町柳駅(京都市)、長岡京駅(長岡京市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『父が若くして死亡しているため祖父の遺産を代襲相続するが叔父と疎遠なので代理協議できる弁護士を探したい』、『テレビで報道された欠陥マンションに住んでおり、デベロッパーに訴訟を検討している。弁護士に相談したい』、『ネットオークションで落札し代金を振り込みましたが、商品が届かず、相手と連絡もつかないので困っている』
書かれている内容からすると認められるか微妙かもしれませんが、詳しい事情によっては変更が認められるかもしれません。 私が以前扱った氏の変更のケースでは姓自体の稀少性から、3点ほど理由を上申することで変更が認められる結果となりました。記録を見ると、申立てから2か月かからずに氏の変更許可の審判が出ています。
この質問の別回答も見る>費用の事なのですが最初に弁護士名で通知文を出して頂く際にも手付金はいるのでしょうか? →手付金という形式かどうかはともかく、費用はかかるのが通常だと思います。 具体的には、個々の弁護士によって異なりますので、個別の相談時にお尋ねになるとよいでしょう。 なお、銀行が具体的に分かっているのであれば、相続人であるお父様の立場で、銀行から相続開始時の残高証明書や取引履歴の開示を受けられる可能性があります。 必要書類等、手続について銀行に問い合わせなさってもよいでしょう。 以上、参考になさってください。
この質問の詳細を見る契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求される可能性はあると思われますが、これについては契約内容等の具体的な事情に基づいて判断されることになるかと思います。 ≪参考≫ (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 二 委任が履行の中途で終了したとき。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
この質問の詳細を見るhttps://soudan.osakaben.or.jp/field/crimedamage/ こちらに問い合わせを行うことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見るお困りのことと存じます。 以下、回答になります。 ①限定承認の申述を行い、その後、官報に公告することにより、債権者(負債先)自ら申し出を待つ方法と、銀行の通帳履歴から債権者の調査を行う方法などが考えられます。 ②負債発生時から、企業相手の負債は5年、私人相手の負債は10年となるかと存じます。 2020年4月以降の負債はこの限りではありません。 ③基本的には直ちに使うのではなく、手元に置いておいたほうが万が一後に支払う必要が生じた時に困らずに済むと存じます。 ④相続人と同じ範囲で、相続人の方の相続人(相談者様の相続人)も、責任を負うことになるかと存じます。 それ以外は通常の相続と変わらないかと存じます。 ⑤相続人全員から依頼を受けること、相続人の中から相続財産管理人を1名選出すること、相続人それぞれの戸籍を取得しておくこと、 できる限り早期に弁護士に相談されることが大切かと存じます。 費用は弁護士事務所によって様々ですので、直接お問い合わせされるのが良いかと存じます。
この質問の別回答も見るあなたのしていることが間違っているとは思えません。 それよりも、今回の件での配偶者の対応を、見るにつれ、すぐに離婚などは考えていないなどと言っている場合ではなく、離婚も視野に入れて、これからの人生のことを考えた方が良いのではと思ってしまいます。 今後どのようにしていくにせよ、お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
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