インターネットに強い弁護士が2114名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。PC、スマートフォン、タブレットとインターネットに接続できる端末が増加し、ネット接続機会は増えています。こうした状況で、インターネット上のトラブルは増加するとともに、多様化しています。ネット掲示板の書き込みによる誹謗中傷、名誉毀損、風評被害といったトラブルをはじめ、出会い系サービスでのトラブルや、ネットを介した架空請求などの金銭に関わるトラブルなど、弁護士に相談することで対処可能な場合があります。またインターネット上で通信される写真・画像・音声・動画といったデータに関する知的財産権や著作権にしても、法律問題として相談されるケースが増えています。
インターネットの法律問題の多くは「削除させたい」「投稿者を特定したい」「投稿者に賠償させたい」といった内容がその多くを占めます。それらのトラブルの起点はいずれも違法・権利侵害のコンテンツがネットに公開されたということです。対象はTwitterなどのSNSや風俗関係の掲示板などが多いですが、昨今ではリベンジポルノと呼ばれるようにアダルト動画サイトに被害者の動画や画像が掲載されるというケースが増えています。このようなトラブルにあった場合、ネットの特性上、突発的にネット上で反応するとさらに拡散が進むことも考えられますので、まずは「インターネット問題に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、気に入った何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、ネット問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
対象となるイラストをイベントでどのように利用したかにもよりますが、少なくとも、御社が当該イラストをHPに掲載した行為について、著作権法38条が適用されると判断することは難しいと考えます。同条が適用対象として想定している「上演、演奏、上映、口述等による公表」には当たらないためです。 ご質問の件については、P社が問題としている具体的な行為、その行為を御社が実際に行ったか否か、P社の利用規約の内容、違約金の定め等については、改めて精査する必要があります。 ただ一般に、フリー素材については、利用規約において商用利用を禁止しているものも少なくないため、少なくとも御社がHPに当該イラストを掲載した行為については、P社の利用規約に抵触する可能性はあるものと考えます。
この質問の別回答も見るSNSに投稿された画像がnote記事内で無断掲載されているとのことですので、ご自身が撮影・作成した画像であれば、著作権侵害として削除請求を検討できる可能性があります。 noteへの通報や削除依頼でも削除されない場合、裁判所に削除仮処分を申し立て、削除を命じる決定を得たうえで、記事の削除を求める方法があります。 費用としては、事案にもよりますが、削除仮処分の場合、着手金20万円〜、報酬金20万円〜が一つの目安となります。 ①削除したいnote記事のURL、②ご自身が著作権を有する画像が投稿されているSNS投稿のURL等をご準備のうえ、一度弁護士にご相談いただくのがよいかと存じます。
この質問の詳細を見る合意書の作成に至る具体的な事情や内容がないため、一般論となります。 一般論として、合意書は住所の記載がなくとも成立はします。 相手の弁護士と協議をすることや一度弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見るインスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →可能です。 まず、訴える前段階にはなりますが、Instagramを管理運営するMeta社に対して、「顔、車、車のナンバー」を含む投稿の削除依頼をすることが出来ます。 今回のケースでは、まずこの削除依頼で投稿が消える可能性が高いです。 削除依頼を出しても削除されない場合は、裁判所に「投稿記事削除の仮処分命令」の申立てを行うことで、同投稿を削除することが可能です。 何罪に当たりますか? →刑事上の犯罪には当たらないです。 人の写真を勝手にSNSに載せる行為は、肖像権侵害にあたり、民事上の不法行為として損害賠償請求や削除請求の対象となる可能性はありますが、単なる肖像権侵害自体は刑事罰の対象と現行法上はされていません。
この質問の別回答も見るなりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。
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