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東京都で法律相談できる弁護士が899名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京は最も多くの弁護士が活動しているエリアです。東京には3つの弁護士会、東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第一東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第二東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)があります。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、新宿駅(新宿区)、渋谷駅(渋谷区)、東京駅(千代田区)、池袋駅(豊島区)、立川駅(立川市)、銀座駅(中央区)、品川駅(品川区)、北千住(足立区)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『学費の高い私立中学校に子どもを通わせたく弁護士をたてて養育費調停で増額を必ず勝ち取りたい』、『会社の倉庫から備品が窃盗された。犯人は示談を申し出てきたので弁護士に相談し損害賠償請求をしたい』、『交通事故に遭い物損事故として処理されてしまったが、むち打ち症になったので損害賠償金を増額したい。』
示されている事情からすると、相手男性が既婚者であることを知りながら、肉体関係を持ったわけではない、すなわち故意がない、と反論することが考えられます。 また、相手男性が既婚者であることを知り得たにもかかわらず不注意によって既婚者と知らず肉体関係を持ってしまったことでもない、すなわち過失がない、と反論することも考えられます(なお、不貞行為における過失について、つい昨日、最高裁判所で判断がなされたところです。)。 さらに、480万円という請求金額も高額であり、仮に不貞行為の存在を前提としても相場をやや逸脱していると考えられます。 いずれにせよ、内容証明郵便が届いたということで紛争が顕在化しているわけですから、法律事務所に行って具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の別回答も見る離婚した場合における、不倫相手に対して請求する慰謝料の相場は、100~300万円程度が多い印象です。 不倫慰謝料の金額は、例えば以下の事情を総合的に考慮して検討します。 1.不倫関係の悪質性 ・不倫期間の長さ、頻度 ・発覚後の対応 2.婚姻関係がその不倫によりどの程度害されたか ・婚姻期間の長さ ・夫婦関係が円満だったか否か ・子の有無 ・離婚するか否か、別居の有無 3.その他 ・不倫相手の資力 ・配偶者から離婚(不倫)慰謝料を受け取るか否か そのため、ご記載のご事情のみでは、金額の検討が難しいです。 なお、訴訟においては、不倫関係の事実を、原告側が具体的に主張立証しなければいけません。 つまり、お手持ちの証拠の充実具合によっても、請求金額は大きく変わってきます。 したがって、現在の交渉状況や、訴訟をした場合のタイパ・コスパも踏まえて判断することになります。 具体的なご事情を踏まえて考える必要がありますので、一度、弁護士に個別相談をすることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 質問者様、旦那様が不倫の事実を認めている点は、慰謝料請求において重要な要素です。 不倫相手の氏名が不明でも、職場がわかっていれば特定できる可能性があります。 旦那様が相手をかばう場合、弁護士が代理人として交渉することで情報を得やすくなることがあります。また、「弁護士会照会」という制度を利用して、職場に相手の氏名や住所の開示を求める方法も考えられますが、この場合は会社に不貞の事実を伝えることになるので、慎重に対応をする必要があります。 弁護士によっては照会を掛けられないという場合もあると思います。 質問者様が離婚するかどうかにかかわらず、不倫相手への慰謝料請求は可能です。 今後の具体的な進め方について、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。まずは、相手男性に誰が相手なのか確認して、回答できないなら会社に確認する可能性がある旨伝えて、回答を聞き出すことが良いかと思います。
この質問の別回答も見る自動車同士事故赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか →一般的にはそのとおりですが具体的状況によりそうならないこともあります。 8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は80万となるのでしょうか →その通りです。 8:2などの被害者側が車の修理費、身体の治療費を意図的に余分に請求した場合は詐欺罪などにあたるのでしょうか。代理人弁護士経由に請求した場合は被害者、弁護士両方罰するのでしょうか →意図的に余分に請求ということの意味次第です。 例えば過失割合につき自分は無過失だと考えている人が全額請求して民事裁判をした結果8:2でしたとなった場合詐欺罪ではないですし犯罪行為ではないです。 そうではなく、例えば領収書などを偽造・変造して水増し請求したなどということであれば詐欺罪ですし、それに弁護士が加担していれば共同正犯になります(偽造・変造が依頼者単独の行為で弁護士が知り得なかったということであれば弁護士に犯罪は成立しません。)。 被害者の事故による提出診断書には全治10日と記載されていた場合、10日以降にも治療した費用や診断書と別な医療機関にて受診した場合の費用は治療費として認められないでしょうか →とりあえず警察に人身事故として処理してもらうために診断書が必要ですが事故直後だと全治は不明なことが多くてあくまでも参考資料にすぎないという位置付けです。 その程度の診断でもその後、4〜6か月程度通院し、その分の治療費等が認められるケースはいくらでもあります。
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