よしおか としはる
吉岡 俊治弁護士
吉岡法律事務所
四ツ谷駅
東京都千代田区六番町13-4 浅松ビル1-C
借金・債務整理での強み | 吉岡 俊治弁護士 吉岡法律事務所
【破産管財人経験も豊富】借金返済が苦しい方、家族や職場に知られずに借金を解決したい方、ご相談ください。貸金業者からの催促も止められます。自己破産・任意整理・民事再生/コロナでの売上減等による法人の債務整理にも対応
- 丁寧にお話をお伺いします。安心してご来所ください。
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◇個人の方◇
・家族や勤務先に知られずに借金を整理したい
・複数の業者から借りては返していたが、ついに借りられなくなった
・気がついたら借金の総額が膨らんでいて、完済の目途が立たない
・収入が減ったので毎月の返済額を減らして欲しい
・過払いがあるかどうか調べて返還請求したい
・裁判所から支払い督促や裁判の呼出し状が来た
・連帯保証していた親戚や知人が破産してしまった。
など
◇個人事業主・企業経営者・法人の方◇
・継続的に受けていた融資を止められ、資金繰りの目途が立たなくなった。
・新型コロナの影響等で売上・収入が激減し、融資の返済や経費の支払いが困難になった
・経営する会社の倒産もやむをえないが、個人保証や担保不動産の影響が心配だ
・小規模事業を営んでいるが、後継者もいないのでこの際債務を処理して廃業したい
など
借金の返済や事業の継続・廃業にお困りの際はお早めにご相談ください。
◆ まずは金融業者からの催促を止めます
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金融業者からの催促は心配や不安の種です。
多重債務のために、複数の業者から取り立てや来訪を受けると、仕事も手につかず生活に支障が生じてしまいます。債務でお困りの件につき 、 弁護士が受任して債権者の請求を一旦止め、話合いによる解決を図ります。どうしても解決できない場合は依頼者様と話し合い、破産も検討致します。
お困りの方は是非一度、ご相談にいらしてください。弁護士が受任すると、以後、債権者は依頼者様に直接の請求ができなくなります。
債権者との交渉も弁護士が一貫して行います。原則として依頼者様にはご同席いただく必要はありませんので、ご安心ください。
◆ 債務整理のご相談は無料です
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債務整理のご相談は全て無料です。
借金を抱えてお困りの方、是非ご相談にいらしてください。生活再建に向けて、きっとお力になれると思います。
◆ 「そもそも法的に支払い義務はあるのか」から検討します
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借金の整理は「そもそも法律上支払わなければいけない債務がどれだけあるのか」を調べることからスタートします。
「早く返さなければ」「厳しい取り立て、執拗な電話連絡から逃れたい」などといったお気持ちがある中で、そもそも支払い義務があるのかの原点に立つことは、ともすれば忘れられがちです。しかし、一番基本的で重要な点です。弁護士は、受任しますと速やかに債権者らに受任通知を発送し、依頼者様への直接の請求を止めさせ、取引内容を開示させて、法的義務の存否、過払い金の有無を精査確認し、その上で依頼者様と共に適正な処理の方法を考えます。
・借用書の内容が実際に借入れた金額と合致しているか?
・借りたつもりのない借金を返そうとしていないか?
・請求額が利息制限法にしたがった適正な金額か?
・債権者の中に過払いはないか?
しっかりと依頼者様のお話を伺い、証拠を確認し、債権者の主張にとらわれる事なく、解決策を検討します。
◆ 証拠上不利な場合でもあきらめません
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時には証拠上、依頼者様に不利な場合もあります。
例えば借りた実態がないのに借用書がある、等といった場合です。
過去に手がけた案件の中には、客観的には依頼者様に不利と思われるものもありました。しかし、あきらめずに「真実はどういう状況だったのか」を追求し、依頼者様にとってよりよい解決に導けたものもございます。あきらめる前に、まずはご相談ください。
◆ 弁護士会法律相談や破産管財人の経験が豊富な弁護士です
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10年以上にわたり、弁護士会クレジット・サラ金法律相談を担当して様々な事件を解決して参りました。また、裁判所から破産管財人の選任を受け、法人・個人の多数の事案を処理して参りました。
豊富な経験と専門的な知識から、任意整理・自己破産・民事再生による依頼者様の事業や生活の立て直しについて、お役に立てることと思います。お困りの際はどうぞご相談下さい。
【解決例】
・借用書はあるものの、借りた事実が存在しないことが判明。債務の支払いをせずに解決した。
・個人事業者が資金繰りのため長年多数の金融業者から借金をしていたが、支払い困難となり破産を弁護士に相談した案件。全ての取引を利息制限法で再計算した結果、逆に多額の過払い金を確認。直ちに請求して返還を受け、破産することなく解決した。
など
※「解決事例」のページもご覧下さい。
◆ 連帯保証債務でお困りの方はご相談ください
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過去から現在に至るまで、よくお受けするご相談に「連帯保証人」に関する問題がございます。
「保証」という言葉により余り責任の重さを感じさせませんが、実は主債務者とほぼ同等の重い責任を負います。融資の際「あくまで書類上の問題だけだから」「支払いを求めることは絶対無いから」と言われるままに印鑑を押し、後から本人に代わり全額の履行を求められる、という事例には事欠きません。
「疎遠だった知人から突然(連帯)保証をお願いされた」といった場合、不安を感じたら是非弁護士にご相談下さい。法律を知らなかったからといって債務を免れることはできません。ただし、債権者が保証人と連帯保証契約を締結するときは、債務の内容について適切に説明すべき義務があると解されております。契約が適正に締結されたかを精査し、その上で適正な解決を目指します。依頼者様にとってより良い解決を考えますので、ご相談下さい。
◆ このようなお悩みはありませんか?
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・借金が積み重なり、自己破産を考えている
・借りたつもりのない借金の返済を求められた
・贈与と思っていたお金の返済を求められた
・相続財産の中に負債があり、履行を求められた
・「形だけだから」と言われて連帯保証人になり、借金を負わされた
など
借金・債務整理分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
- 民事再生
- 信用情報回復
- 時効の援用
- 督促の停止
- 特定調停
- 法人破産
- 借金返済の相談・交渉
問題の特徴
- 闇金被害
- 多重債務
あなたの特徴
- 連帯保証人
- 個人・プライベート
- 法人・ビジネス
借金の種類
- 不動産担保ローン
- 住宅ローン
- サラ金・消費者金融
- クレジット会社
- リボ払い
- 銀行借り入れ
- 奨学金
- 詐欺被害での債務