まつもと りへい
松本 理平弁護士
青山北町法律事務所
表参道駅
東京都港区北青山3-12-7 秋月ビル502
不動産・住まいでの強み | 松本 理平弁護士 青山北町法律事務所
【オーナー・入居者ともに対応】家賃滞納や明け渡し、家賃増額・減額交渉、テナント立ち退きなど不動産のお困りごと、法的な対策はお任せください。スポット・顧問契約いずれも対応【税理士や司法書士などとも連携】
┃◆┃オーナー、入居者ともにご相談ください
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<オーナー側>
●家賃滞納をされていて、困っている
●賃料の増額をしたい
●賃借人からの減額交渉への対応をしたい
●建物明け渡しをしてもらいたい
●テナントに立ち退きをしてもらいたい
<入居者側>
●オーナー都合で立ち退きを要求されている
●賃料増額の通知が届いた
●提示された立退料が低過ぎる
●店舗の立ち退きに際し、適切な営業補償等を獲得したい
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┃◆┃家賃滞納が発覚したらすぐにご相談ください
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●何度も家賃支払を依頼しているが、対応してくれない
●直接滞納者を訪問するのは、大変だから避けたい
というようなご相談もいただきます。
弁護士にご依頼いただければ、滞納している家賃の請求、あるいは契約解除・立ち退き・物件の明け渡し請求を行うことができます。
スピード感を持った対応が、不利益を最小化することに繋がります。
◇家賃滞納を解決までの流れ
家賃滞納をしていたとしても、すぐに物件から追い出すことはできません。
法的に適切な手順を踏むことが重要です。
【1】滞納している家賃の支払い請求をする
内容証明郵便で、支払いを依頼します。
この際に、弁護士名で対応をすることで、支払いをしてくれる可能性があがります。
【2】保証人・保証会社への請求
賃借人が支払いをしない場合は、保証先に請求をすることができます。
【3】裁判所の手続きを開始
滞納者で支払い能力がある場合に、督促や強制執行などの対応を行います。
【4】物件の明け渡し請求
契約を解除し、物件を明け渡しすることを求めることができます。
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┃◆┃立ち退きを要求されたら、まずはご相談ください
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オーナーの自己使用や老朽化などを理由に、突然、立ち退きを要求されたら、まずはお早めに弁護士にお問い合わせください。
そもそも借主側の権利は法律で手厚く保護されており、オーナー側の主張内容によっては立ち退きに応じる必要がないケースもございます。
その判断はご自身では難しい場合がほとんどですので、不動産の実績のある弁護士に依頼し、今後の対応について方針を固めていくことをおすすめいたします。
また引っ越し費用や営業補償など、立退料の支払いがある場合には、その金額についてもオーナー側と交渉し、こちら側に有利になるよう最後まで諦めずに取り組んでまいります。
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┃◆┃他専門家との連携で、一貫した対応が可能
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これまでの対応経験から、さまざまな専門家とも連携をしております。
●税理士
●司法書士
●不動産鑑定士
●ファイナンシャルプランナー
●不動産業者
ワンストップな対応が可能となりますので、ご希望の場合はお申し付けください。
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┃◆┃ご相談いただきやすい体制
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◇電話相談可
まずは概要だけでも弁護士に相談をしたい、話を聞いてみたいという場合は、お電話でのご相談も承っています。
(※)初回の電話相談は無料です。
◇メール・LINEでは相談予約24時間受付
LINEでの相談予約の場合は、@338qarcy で当職のアカウントへお問い合わせください。
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 立ち退き交渉
- 家賃交渉
- 契約解除
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
- 境界線
- 賃貸契約トラブル
- 定期借家トラブル
- サブリース解約
- 売買トラブル
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任
- 事故物件
- 不動産の等価交換
- リバースモーゲージ
- オーナーチェンジ
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側