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まつもと りへい
松本 理平弁護士
青山北町法律事務所
表参道駅
東京都港区北青山3-12-7 秋月ビル502
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※オンライン対応可能 ※ご相談の際には対処方針・費用について丁寧にご説明致します。 ※休日と夜間の面談は事前の予約が必要です。 ※無料相談は、簡易な診断をするものです。幣所において正式な見解として、内容の正確性を担保・保証するものではございません。

不動産・住まいの事例紹介 | 松本 理平弁護士 青山北町法律事務所

取扱事例1
  • 地代・家賃交渉
賃料減額請求をされたどう対応すればよいか
コロナ渦で、賃料の減額請求をされた。オーナーとして対応を依頼。契約更新において、新賃料決定において、一時的に減額された賃料が基準となることはないことや賃料に関する補助金があった場合旧賃料との差額を返還することを約束して合意書を作成する。
緊急事態でも安易に同情して賃料を減額すると、契約更新時に減額賃料での更新を強いられるなど思わぬリスクが生じてしまいます。ささいなことでも、まずは、法律の専門家にご相談ください。
取扱事例2
  • 不動産売買契約
投資用不動産を購入したが営業が話していたのと事情が違う!
依頼者は、投資用不動産を購入したが、営業が話していたことと違い、別途生活のための不動産を購入しようとした際のローンが組めなくなっており、販売会社に不動産の買戻しを求めたいとして依頼をしました。
不動産の販売会社に対して、連絡し、買戻しの意向を伝えましたが、当初は買戻しに応じる様子はありませんでしたが、訴訟等も辞さない旨伝えたところ、販売会社は自社の説明義務違反を認め、買戻しに応じました。
このように不動産を買った後も必ずしも泣き寝入りをする必要はありません。
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