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おおすぎ じゅんや
大杉 隼也弁護士
伊倉総合法律事務所
神谷町駅
東京都港区虎ノ門4-1-14 神谷町プラザビル4階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

電話相談無料対応可

不動産・住まいでの強み | 大杉 隼也弁護士 伊倉総合法律事務所

【相談無料】【電話相談可】「借地」の対応多数!地主の方とのトラブルはお任せください。明け渡しや立ち退き、家賃の増減など賃貸人、賃借人双方のご相談に対応。円滑な解決を目指し、最善を尽くします【顧問契約可】【神谷町駅3分】【休日夜間相談OK】
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】賃貸人、賃借人双方のご相談に対応
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部屋を借りられている方と部屋を貸し出している仲介会社や不動産オーナーの方、双方のご相談に対応しています。
多数の賃貸トラブル解決の経験から、相手方の動きを予測しながら、一歩先を読んだ対応に努めます。
不動産は多額の資産が関わる問題です。
長期間放置することは、ご依頼者様に高額な経済的損失を生みかねません。
お困りごとがございましたら、お早めにご相談ください。

【2】明け渡しや立ち退きは弁護士にご相談を
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明け渡しや立ち退きの交渉は当事者同士で対応することもできます。
しかし、交渉が決裂してトラブルが複雑化してしまうことも少なくありません。
弁護士に交渉段階からご依頼することで、相手方に要求に対する熱量が伝わり交渉が円滑化したり、万が一訴訟や強制執行になってもそのまま引き継いで対応したりしてもらえるという利点があります。
万が一の事態も想定しつつ、そのときの最善の一手をとれるよう尽力します。

【3】家賃増額・減額のご相談はお任せください
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物価高による光熱費や住宅維持費の増加によって家賃が高騰傾向にあります。
更新のタイミングで、家賃の増額を請求されたという借主様や請求をしたい貸主様もいらっしゃるでしょう。
家賃の値上げは法律的に認められているものの、両者の合意が必要です。
ご依頼いただければ、正当な理由や根拠にもとづき、ご依頼者様のご要望を主張いたします。
家賃の増額・減額でお困りごとがございましたら、ご相談ください。

【4】借地権に関する対応実績が多数!
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借地権問題には、民法や借地借家法といった法律問題に加えて、不動産そのものに関する知識が必要です。
当事務所では、とくに借地に関するご相談を多数お受けしており、交渉の経験も豊富にございます。
借地権は、借主としては大きな財産です。
借地権の譲渡や借地上の建物の建替え・増改築・大修繕などには、地主の承諾又は裁判所の許可が必要となります。
裁判所に決定してもらう非訟手続や難しい交渉なども対応いたします。
これまでの知識・経験・実績を駆使して、よりよい解決を目指し全力を尽くします。


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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「長期間家賃を滞納している入居者の対応に困っている」
「退去日になっても部屋を明け渡してくれない」
「不動産売買でかわす契約書をリーガルチェックしてほしい」
「物件購入後に不具合が見つかった」
「家賃の増額を要求されたので、少しでも減額したい」
「賃貸マンション、アパート、借家から出て行ってほしいと言われて、困っている」
「建替えに伴う立ち退き交渉を弁護士に対応してほしい」
「日常的に相談できる弁護士がほしい」

未払家賃の回収、部屋の明渡し、立ち退き交渉、賃料交渉、借地権の処分等のご相談に対応しています。


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┃◆┃借地権/地主とのトラブルに強み
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「借地上の建物の売却ができないと言われた」
「親がなくなり、借地に建てた家が空き家になるため、地代だけがかかってしまう」
「借地に建てた古い家には価値がないため、売却できないか知りたい」
「地主から地代増額を要求された」
「土地の明け渡しを地主から求められている」
「借地権の更新料を支払うよう請求されている」
「地主との交渉や借地非訟の申し立てにかかる弁護士費用が不安」

借地権の売却や相続、処分、地代、更新料のご相談はお任せください。
借地権の買い取りもできる信頼ある不動産業者をご紹介することも可能です。



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┃◆┃不動産オーナー向け/顧問プランあり
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スポットでのご相談はもちろん、継続的に法律相談ができる顧問契約のプランもございます。
ご相談者様が本業に専念いただき、攻守バランスの良い事業戦略を実現できるよう、弁護士として法的側面よりサポートいたします。


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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ

【2】ご面談(事務所にご来所又はオンライン)、お電話、メール等でご相談

【3】解決方針と弁護士費用のご説明等

【4】正式なご依頼(委任契約)
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