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1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、27年の結婚生活で築かれた共有財産がそれなりにあるはずです。 現時点でどちらの名義かは関係ありません。 財産分与であれば、審判や判決で裁判官に決めてもらうこともできます。 財産分与を分割で受け取ることにして、毎月20万円受け取るという方法も考えられます。 いずれにしても、お一人で抱えられるのではなく、離婚前に弁護士に相談されることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見るなりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見る依頼されている弁護士がいるならば、まずはその方とよく相談のうえ、第三者と接触すべきかどうかを決めていくべきと考えます。一般論としては、事件に直接関係ない人を巻き込むことは望ましくありませんので、慎重に検討すべきと考えます。
この質問の詳細を見るご記載の事情からは、離婚の場合は不貞やハラスメントに基づく慰謝料請求や財産分与請求等、離婚を拒否する場合は婚姻費用の請求が考えられます。 また、不貞等をしているご主人からの離婚請求ですと、離婚に同意をされなけなければ、お子様の有無等の諸事情によりますが、裁判で離婚が認められるためにはかなりの年月がかかることが多いです。 既に、ご主人の弁護士から通知がきている状況であれば、早期にご対応を検討した方よいと思われますので、面談相談等でより具体的に相談・検討をされることをお勧めします。
この質問の別回答も見るご事情拝見しました。 お気持ちは個人的には理解できますが、 相手方の配偶者に発覚させる意図をもって行動することは非常に危険です。 あなたが受けた身体的なダメージと精神的なダメージに、さらにお気持ちの部分を損害額にのせて、 損害賠償という形で法的に解決することがよいと思います。 お早めに一度男女問題を取り扱う弁護士にご相談なさってみてください。 少しでも満足できる解決になることを願っています。
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