KODAMA法律事務所
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そもそも、相手方が、あなたに情報を漏らしたこと自体が相手方の守秘義務違反になる可能性があり、相手方が解雇される等したとしても、その責任の大半は相手方自身にあるとも考えられます。あなたが、堅く口止めされていたのであれば別ですが、普通の雑談程度で聞いた話であれば、その漏洩が問題となるという認識を持つことが期待できなかったとすると、あなたには何も責任が発生しないことになります。 損害賠償請求は民事上の紛争であり、それに応じて支払いをしたり、裁判で敗訴したとしても、いわゆる前科とはなりません。 上の先生が述べられているとおり、損害賠償については、損害との因果関係がないと判断される可能性もありますから、それほど深刻に心配されることはありません。 敗訴したとしても、それほど多額にはならないとは思いますが、具体的にいくらくらいになるとは言い難いです。 何らかの犯罪に該当する場合に刑事事件となり、そのときに罰金刑が科される等の結果に繋がる場合がありますが、本件は、そのような犯罪に該当するとも思えません。 仮に何らかの犯罪に該当するとしても、起訴猶予になる可能性もあります。その場合、起訴されないので、刑事裁判に掛けられることもありません。
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