非接触事故になりますか?
今朝、雪が多く残っている状態で、私の知り合いが、一般の交差点に車で進入しました。
高齢の夫婦が男性、女性の順に車の前を渡ろうとしていたので、停止して待っていたが、男性が「どうぞ」というジェスチャーをして止まってくれたので、交差点を右折して進みました。
その際、男性の後ろを歩いていた女性が転けて尻餅をついていました。
雪の中で転けることはよくあるのと、急いでいたので、そのまま通り過ぎたそうですが、その話を聞き、非接触事故に該当するのでは?というとすごく心配しています。
これは、非接触事故の加害者になる可能性は高いでしょうか?
30分後に現場に戻りましたが、誰もいなかったそうです。
これは、非接触事故の加害者になる可能性は高いでしょうか?
男性が先に歩いていて、男性がどうぞとしてくれて、女性が男性のあとに歩いていたということですよね。
であれば、車の通行と関係ないように思われますので、可能性は高くはないと思います。
なお、今度からは、歩行者を優先的に渡らせてあげてください(道交法38条1項)
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。