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はらだ かずゆき
原田 和幸弁護士
原田綜合法律事務所
小岩駅
東京都江戸川区南小岩7-27-3 第3イーストビル5階
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刑事事件の事例紹介 | 原田 和幸弁護士 原田綜合法律事務所

取扱事例1
  • 横領罪・背任罪
会社での横領(刑事事件にならないために)

依頼者:会社員男性

相談内容
会社のお金を横領してしまった。
会社からは、損害賠償請求や刑事告訴をほのめかされている。
社長からあれこれ一方的に言われ、このままだと社長から言われるがまま従わざるを得ないかもしれない。
できれば刑事事件にしたくない。示談解決できないか。

■結果
会社と示談解決。
会社に示談金を支払い、会社からは宥恕して(許して)いただき、被害届けを出したり、刑事告訴はしないとの合意をもらった。

■コメント
刑事事件は、被害者が被害届けを出したり、刑事告訴するところから始まります。
刑事事件となっていない場合は、被害者にそれらの行動を起こさないようお願いすることがあります。
被害者と示談解決できれば、被害者は被害届けを出したり刑事告訴したりしないでしょう。
仮に合意に反して被害者が被害届けを出したり刑事告訴をした場合でも、横領罪のような財産犯については、被害者が被害回復できることが重要なため、被害者に横領金を弁償できていること(示談金を支払ったこと)は、刑事責任の軽減につながります。
なお、示談をする場合は、刑事上の責任追及に関する合意とともに、民事上の責任についても合意して解決するのが一般的です。

取扱事例2
  • 釈放・保釈
逮捕された場合(早期の身柄解放へ向けて)

依頼者:男性

■相談内容
飲酒運転で逮捕された。このままだと会社にも迷惑がかかるし、今後どうなるか不安。

■結果
検察官から勾留請求されたものの、裁判官により勾留請求却下(釈放)となった。

■コメント
逮捕後、警察による取り調べと、検察による捜査が行われますが、これらは合計で最大72時間です。
この間に検察官によって勾留請求がなされ、裁判官によって勾留決定されると、勾留請求日からさらに10日間、身柄拘束されます。
この間に、検察官に勾留請求されないように、あるいは、仮に勾留請求されても裁判官が勾留決定しないように、検察官や裁判官に意見書を提出したり、裁判官や検察官と面談・交渉をすることになります。
勾留決定にあたっては、たとえば住居はあるか、被疑者の家族構成はどうか、定職を持っているか、身柄引受人はいるか、前科前歴の有無、犯行態様等が考慮されます。
逮捕された場合は、いかに早く身柄解放に向けて動けるかが重要です。
万が一、身内・知人等が逮捕された場合は、当事務所にご連絡いただければ、早急に対応させていただきます。
取扱事例3
  • 示談交渉
被害者との示談(起訴されないために)

依頼者:男性

■相談内容
お店で暴れ、店員さんに暴力を振るって怪我をさせてしまった。
できれば起訴されたくない。

■結果
被害者への謝罪、示談金の提案等、示談交渉により示談が成立した。
本件では、お店が店員さんの交渉窓口となり、お店にもご迷惑をかけたということで、店員さんとお店の双方と示談をすることになった。
内容としては、店員さんに対しては、治療費、慰謝料、休業補償等一切を含む示談金として一定額を支払い、お店に対しては、売上補償等一切を含む示談金として一定額を支払うということである。
示談がまとまり、被害者に被害届取下書を書いていただき、検察官に提出したところ、無事、起訴猶予処分となった。

■コメント
示談があれば、刑事責任がなくなるということではありません。
ただ、刑事事件において、被疑者の刑事責任を決めるうえで、示談がまとまることは重要な要素になります。
示談がなければ起訴されるものが、示談があることによって不起訴(起訴猶予)となることは多々あります。
不起訴になれば前科はつきません。
よって、可能であれば、多めの示談金を支払ってでも被害者との示談解決を目指したいところです。
取扱事例4
  • 暴行・傷害罪
家族への暴行

依頼者:男性

■相談内容
家族に暴行して、逮捕された。
お酒の勢いもあったのだが、家族に謝罪をしたい。
何とか釈放されないか。

■結果
依頼者は、今後家族に暴力を振るわないことを家族に約束し、家族も依頼者を宥恕する(許す)内容の合意書(示談書)を作成。
家族から被害届けの取下書にサインをいただき、検察官に身柄釈放と不起訴処分をお願いする意見書を提出したところ、無事、釈放されて不起訴となった。

■コメント
家族間で脅迫あるいは暴行があったとしても、家族ということで被害を申告せず、刑事事件とならない場合もありますが、家族間で刑事事件に発展することも少なからずあります。
本件では、家族を殴った暴行事件でありますが、たとえば、包丁を持って家族を脅していれば、暴力行為等の処罰に関する法律違反に問われるケースもあります。
窃盗罪や横領罪等の財産に関する犯罪については、夫婦間あるいは親子間では処罰できないことになっていますが、暴行や脅迫等、人の身体に対する安全や人の意思決定を脅かす犯罪については、家族であっても処罰されることがあります。
親子の場合、法律上、縁は切れませんし、夫婦の場合でも、今後も同居していかなければならない場合もありますので、この事件を機にどのような話し合いが持てるのかが重要だと思います。
本件では、家族に対して誠意をもって反省文を書きました。
また、一般的には弁護人が入れば、被害者は被疑者と直接話さないと思いますが、家族の場合は、直接当事者同士が話し合ったほうがよい場合もあります。
本件でも、家族と依頼者が直接会って、よく話し合いました。
その結果、今回に限り家族も依頼者を許すということになり、今後一切家族に暴力を振るわない旨の合意書を作成しました。
家族ですし、合意書という堅苦しい文書作成がどうなのかという問題はありますが、依頼者に反省してもらうよい機会にもなりますし、検察官に不起訴にしてもらう一つの材料にもなりますので、合意書を作成することにしました。

取扱事例5
  • 痴漢・性犯罪
痴漢冤罪、不起訴処分

依頼者:男性

■相談内容
電車に乗っていたところ、女性から痴漢を疑われ、腕を捕まれた。
そのまま駅員に突き出され、警察に逮捕された。自分は、女性に一切触っていない。

■結果
逮捕当日、接見に行き、本人から事情を聞いたが、勾留すべき事案ではないと考え、逮捕から2日後、裁判官に勾留請求却下を求める意見書を提出。裁判官と面接したところ、勾留は認められず釈放となった。
釈放後も、本人とは適宜連絡をとり、警察や検察でもやっていないことは絶対に認めてはいけないことを確認し、本人も冤罪であることを貫いた。
結果、嫌疑不十分として不起訴処分となった。

■コメント
痴漢は、女性側からすれば許しがたい行為であり、本当に痴漢をしたのであれば、法的責任をとらなければならないと思います。
ただ、満員電車の中で本当に女性自身が思っていた男性が触ったとは限らず、女性の思い込みの場合もあります。
そういう場合に、あらぬ疑いをかけられ、場合によっては処罰されるとなると男性側はたまったものではありません。
本件で男性は絶対に触っていないことを主張していましたので、警察あるいは検察にその場の具体的な状況をできるだけ詳しく説明して、自分は絶対に触っていないことを貫くようアドバイスしました。
警察や検察から繰り返し同じことを問われると、やっていなくてもやったのではないかと思い込んでしまい、罪を認める供述に傾いてしまうこともあります。
だからこそ、やっていないことは絶対に認めてはいけないことを繰り返し本人に確認しました。
検察官は被害女性からも話を聞いていて、被害女性の供述がどこまで信用できるかチェックを入れていると思います。
仮に、被害女性の供述の内容があいまいだったり、供述内容が変わったり、話そのものが不自然ということであれば、検察官から信用されない場合があります。
そうなると、裁判になったとしても検察官が有罪を立証できませんので、検察官としては起訴に踏み切れないところがあると思います。
本件でも、被害者とされる女性より、依頼者の供述の方が信用されたのかもしれません。
取扱事例6
  • 釈放・保釈
保釈(起訴後)

依頼者:男性

■相談内容
起訴されたので、保釈をお願いしたい。

■結果
婚約者に身元引受人となってもらい、保釈請求の結果、無事保釈が認められた。

■コメント
起訴されれば、保釈請求ができます。裁判所によっては、保釈が認められれば身柄が解放されます。
保釈を裁判所に認めてもらうためには、被告人が逃亡のおそれがないことや罪証隠滅がないこと、あるいは保釈が認められる必要性があることなどを主張していきます。
逃亡のおそれがない事情としては、たとえば被告人が反省していることや身元引受人がいること、罪証隠滅のおそれがない事情としては、被害者と示談が成立していること、追起訴が予定されていないこと、保釈の必要性としては、本人の体調の不具合、弁護人や関係者と直接本人が打ち合わせの必要があることなどの事情です。
特に必要となるのが、身元引受人の存在です。法律上、保釈の要件と直接示されているわけではありませんが、身元引受人がいないと保釈は難しいと思います。
できれば、親族がよいですが、たとえば勤務先の社長ということもありうると思います。
本件では、婚約者に身元引受人になってもらいました。
また、必須なのが保釈保証金です。
少なくとも150万円くらいと言われていますが、最近ではそれ以下の例もあるようです。
なお、被告人が保釈許可決定時に指定された条件に違反しなければ、基本的に裁判が終わってから保釈保証金は返金されます。
取扱事例7
  • 刑事裁判
刑事裁判(起訴後の対応)

依頼者:男性

■相談内容
在宅事件だが、窃盗で起訴されてしまった。裁判の対応をお願いしたい。

■結果
自白事件のため審理は1回で終わり、執行猶予判決となった。

■コメント
起訴されると、刑事裁判になります。
よくテレビで見るような法廷で、裁判官、検察官、弁護人が立ち会う中、また第三者が傍聴している中で裁判が行われます。
自白事件で被告人が罪を認めている中でも、できるだけ被告人に有利な判決が得られるように、弁護人は弁護活動を行います。
たとえば、検察官から開示された記録の中から被告人に有利な点はないかチェックしたり、また、窃盗のように被害者がいる場合は示談交渉や被害弁償をしていく場合もあります。
被告人が今後このようなことをしないために、親族などの関係者に被告人を監督していく内容の誓約書を作成してもらったり、関係者に裁判で情状証人になってもらう場合もあります。
被告人自身、反省文を書いたり、被害者に謝罪文を書くこともあります。
本件では、本人が罪を認めて反省していること、被害弁償のうえ被害者と示談が成立したこと、被告人の親が情状証人として出廷して被告人の監督を誓っていること、被告人に前科がないことなどを理由に、執行猶予判決となりました。

取扱事例8
  • 不起訴
外国人の対応(中国語・ベトナム語)

依頼者:中国人男性

■相談内容
オーバーステイ(出入国管理および難民認定法違反)で逮捕された。
警察のお世話になるのは初めてで、どうなるのかまったく分からない。
家族にも連絡を取りたいし、知人にも知らせたい。自分はあまり日本語が話せない。

■結果
本人から事件の内容を聴き取り、本人に今後の手続き等を詳しく説明した。
本人から家族や知人に連絡を取りたいということだったので、家族らに連絡をし、家族らから伝えたいことを本人に伝えもした。
あわせて、不起訴(起訴猶予)となるよう検察官と意見交換し、意見書の提出等を行った。
結果、無事不起訴処分となった。

■コメント
外国人にとって日本は外国ですから、刑事事件となれば日本人よりも不安だと思います。
留置施設(警察署)では、周りは日本人ばかりですし、留置担当者に対しても日本語以外は通じません。
そのため、刑事事件について知識のある通訳を介し、弁護人による刑事手続等の説明、本人の関係者への連絡等の環境調整が必要になります。
当事務所では、中国語とベトナム語通訳による対応が可能です。
万が一、身内や知人が逮捕された場合は、当事務所にご連絡いただければ、早急に対応させていただきます。
取扱事例9
  • 少年犯罪(加害者側)
窃盗(観護措置を回避するために)

依頼者:16歳男性

■相談内容
都内量販店において,万引きをして逮捕されてしまった。
本当に魔が差しただけなので,何とか許してもらうことはできないか。

■結果
警察,検察での捜査期間中に、事情を詳細に確認し、親御さんに協力を要請したうえで安定した帰住先を確保したうえで、裁判所に対して意見書を提出し、観護措置を回避し、釈放された。

■コメント
少年(20歳未満の子)の場合、捜査期間中は、成人の刑事事件と同様に、逮捕勾留の手続を経ますが、その後、大きく手続が異なります。
逮捕勾留期間を終えると、まず、ごく一部の例外を除き、全件が家庭裁判所に送致され、そこで、裁判官によって少年鑑別所における観護措置が必要か否かの判断がされます。
通常、逮捕勾留を経たうえで家庭裁判所に送致された場合、かなりの高確率で観護措置決定が出されます。
この観護措置は3週間~4週間の期間を要しますので、特に就学児には大きな影響を与えます。
そのため、まずは、この観護措置を回避することが第一目標となります。
本件では、逮捕勾留手続を経ていたものの、少年に非行歴がなく、事案自体も比較的軽微であったことから、少年が捜査を受けている間、観護措置回避に向けて準備しました。
具体的には、少年自身の内省を促すために足繁く接見に通い、少年と十分な時間話をする、親権者である親御さんへの協力要請、特に少年が社会に戻った際に、しっかりと監督を受けられ、健全な生活ができる帰住先の確保をする、被害店舗との示談交渉をするなどです。
なお本件では、被害店舗が示談に一律に応じないとの方針をとっている店舗であったため、弁護士会に対して、贖罪寄付をしました。
そして、上記準備を整えたうえで、少年が家庭裁判所に送致される日に、弁護人自ら裁判所に赴き、意見書を提出したところ、何とか観護措置を回避することができました。
少年事件の場合は、やはり親御さんの協力が必要不可欠となります。
今回の件では、親御さんがかなり精力的に協力してくれたため、観護措置回避の結果を得ることができたのだと思います。

取扱事例10
  • 少年犯罪(加害者側)
強盗⇒窃盗,暴行(少年院送致を回避するために)

依頼者:19歳男性

■相談内容

夜道で泥酔した男性のポケットから財布を抜き取った。強盗ということで逮捕された。

自分はすでに少年院に3回入っており、前回少年院を出てからまだ半年程度である。
正直今回も少年院だと思っているが、どうにかならないか。

■結果

強盗の非行事実を、窃盗と暴行に変更させたうえで、少年が立ち直るためには、少年院送致をすべきではないことを主張した結果、試験観察を経て、保護観察処分を得た。

■コメント

本件の少年は、すでに少年院に3回入っており、かつ、前回少年院を退院してから、わずか半年後に再度逮捕されたという状況でした。そこで、まずは逮捕勾留期間中に、少年から詳細に事情を聞き、検察官と交渉をしたうえで、逮捕勾留の被疑事実であった強盗をより軽い窃盗,暴行に認定替えしてもらいました。
その後,観護措置期間中には、家庭裁判所の調査官と協議を重ね、すでに少年院に3回入っているにもかかわらず今回非行をしていること、退院後の職場では、少年の評価が高く、少年院に戻すのではなく、周りの大人がサポート体制を整える中で、社会の中で更生を図ることが少年の更生の近道であることを主張したところ、裁判所において、試験観察処分を得ることができました。

この試験観察処分というのは、いわば保護観察処分と少年院送致の中間的な処分で、最終的な処分を決定する前に、試験的に、社会内での少年の様子を見てみましょうという処分です。

少年には、この試験観察中の行動が、最終的に保護観察処分になるか少年院送致になるかの分かれ目であることを十分に説明しました。少年自身もその期待に応え、約3か月の試験観察期間を経て、最終的に保護観察処分を得ることができました。
本件は少年院にすでに3回行っているということを逆手にとり、最終的に保護観察処分を得たという珍しい事案です。

家庭裁判所送致後には、少年ごとに調査官と呼ばれる専門家が就き、少年の更生、処分に対する意見を述べますが、今回の件は、担当の調査官がかなり思い切った判断をしてくれたことが大きかったと思います。

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