檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所
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お答え致します。義母に無償で土地を渡す必要はありません。義母が土地を欲しがっているのであれば売却ということで構いません。価格の相当性については不動産鑑定士に確認するとよいのですが,知っている不動産鑑定士がいなければ,現在まで離婚について相談していた弁護士に紹介してもらうのがいいでしょう。大抵の弁護士は懇意にしている不動産鑑定士がいる筈です。
この質問の別回答も見るご説明のとおりの事情だとすると、一般的には、簿外債務や偶発債務は開示されたものが全てだと売却側から表明保証がなされ、それに違反して後から隠れた債務が発見された場合、売却側が責任追及を受けることになります。仮に表明保証がないとすれば、一般的には株式譲渡は成立しないでしょう。それでも万が一表明保証なしで株式譲渡契約が成立したとしたら、一義的には株式譲渡を受けた買い手が責任を取ることになりますが、譲渡後は売却側が一切責任を負わないとの確約がない限り、争いが起きる可能性はあります。 2番目の点については、口座は法人名義のものでしょうから、一般的には株式譲渡であれば売却側に責任追及が来ることはないでしょうが、口座を不正に使用するような相手であればそもそも取引はしない方がいいと思います。
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