インスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →可能です。 まず、訴える前段階にはなりますが、Instagramを管理運営するMeta社に対して、「顔、車、車のナンバー」を含む投稿の削除依頼をすることが出来ます。 今回のケースでは、まずこの削除依頼で投稿が消える可能性が高いです。 削除依頼を出しても削除されない場合は、裁判所に「投稿記事削除の仮処分命令」の申立てを行うことで、同投稿を削除することが可能です。 何罪に当たりますか? →刑事上の犯罪には当たらないです。 人の写真を勝手にSNSに載せる行為は、肖像権侵害にあたり、民事上の不法行為として損害賠償請求や削除請求の対象となる可能性はありますが、単なる肖像権侵害自体は刑事罰の対象と現行法上はされていません。
この質問の別回答も見る>オンラインの財務相談サービスを契約しました。契約期間内は相談し放題で1週間以内に返信という契約内容だったにも関わらず、契約期間内に行った相談内容について一部しか返信がなく、契約期間内に催促を行っても無視されてしまいました。この場合、契約解除や一部返金を請求することは可能でしょうか。 →当該財務相談サービスの利用規約や契約の内容の確認も必要となりますが、契約期間が既に終了している場合には契約解除は出来まないものの、適切な対応がなされなかった点を捉えて損害賠償請求として相当額の支払を求めること自体は可能と思われます。もっとも、請求金額によっては、交渉により任意に金額を回収できなければ、訴訟等の手続を行った場合に費用倒れとなる可能性もあるものと思われます。 >別途同じ会社の別の財務相談サービスについても契約中なのですがこちらも可能であれば契約解除を行いたいと考えています。別契約の契約違反を理由に契約解除を行うことは可能でしょうか。 →あくまで上記とは別契約と考えられますので、こちらの契約自体の利用規約や契約における解除事由に当てはまらないと純粋な契約解除は難しいものと存じます。そのため、まずはこちらも契約書等の確認が必要になるものと存じます。 その他、錯誤や詐欺に基づいた契約取消等も考えられなくはないですが、こちらは事実関係のヒアリングが必要となります。
この質問の詳細を見る>母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。 お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。 お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。 関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。
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