いくど とものり
幾度 智徳弁護士
幾度・山本綜合法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-6-21 AXIS東梅田ビル10階
労働・雇用の事例紹介 | 幾度 智徳弁護士 幾度・山本綜合法律事務所
取扱事例1
- 経営者・会社側
問題社員の解雇
【ご相談内容】
問題社員を抱える企業様からのご相談で、解雇した場合、紛争になる可能性が高いので、後に裁判で無効と判断されないような解雇手続きを執りたいとのことでした。
【結果】
解雇理由となる事実を可能な限り洗い出し、一つひとつ裏付けをとるなど慎重に準備をすすめたうえで、解雇に踏み切りました。
案の定、社員から解雇無効の訴訟が提起されましたが、事前準備のお陰で、証拠と共に効果的な反論を展開することができ、解雇も有効だと判断されました。
【コメント】
使用者の解雇権の行使は、客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当でなければ認められませんので、安易な解雇は、無効と判断されかねません。
そこで、解雇に踏み切る場合には、事前に弁護士のサポートを受けながら慎重にすすめていくことをお勧めします。
問題社員を抱える企業様からのご相談で、解雇した場合、紛争になる可能性が高いので、後に裁判で無効と判断されないような解雇手続きを執りたいとのことでした。
【結果】
解雇理由となる事実を可能な限り洗い出し、一つひとつ裏付けをとるなど慎重に準備をすすめたうえで、解雇に踏み切りました。
案の定、社員から解雇無効の訴訟が提起されましたが、事前準備のお陰で、証拠と共に効果的な反論を展開することができ、解雇も有効だと判断されました。
【コメント】
使用者の解雇権の行使は、客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当でなければ認められませんので、安易な解雇は、無効と判断されかねません。
そこで、解雇に踏み切る場合には、事前に弁護士のサポートを受けながら慎重にすすめていくことをお勧めします。
取扱事例2
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
不当解雇に対する金銭的補償
【ご相談内容】
奥様・子供もいる方からの相談です。雇い主から、身に覚えのない事実に基づき解雇を通告され、以降、給与の支給がなくなり、生活に困窮しているとのことでした。
次の勤め先を見つけるため就職活動もしていきたいが、とにかく金銭的な補償を早期に受けたいとの要望でした。
【結果】
内容証明郵便を相手方に送付して、解雇無効を根拠に未払い給与の支給を求めましたが、争う姿勢を見せたので、訴訟外での交渉は早々に打切り、速やかに、地位保全等の仮処分を申し立てました。
結果、仮処分の手続きの中で、退職を条件に有利な金銭補償を得ることができ、早期に和解で解決しました。
【コメント】
不当解雇に対して早期に金銭的補償を求める場合には、通常の訴訟より、期日が早く入る仮処分を申し立て、手続きの中で和解に持ち込む方が有利な場合があります。
奥様・子供もいる方からの相談です。雇い主から、身に覚えのない事実に基づき解雇を通告され、以降、給与の支給がなくなり、生活に困窮しているとのことでした。
次の勤め先を見つけるため就職活動もしていきたいが、とにかく金銭的な補償を早期に受けたいとの要望でした。
【結果】
内容証明郵便を相手方に送付して、解雇無効を根拠に未払い給与の支給を求めましたが、争う姿勢を見せたので、訴訟外での交渉は早々に打切り、速やかに、地位保全等の仮処分を申し立てました。
結果、仮処分の手続きの中で、退職を条件に有利な金銭補償を得ることができ、早期に和解で解決しました。
【コメント】
不当解雇に対して早期に金銭的補償を求める場合には、通常の訴訟より、期日が早く入る仮処分を申し立て、手続きの中で和解に持ち込む方が有利な場合があります。
取扱事例3
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
【会社側】労働審判で和解金10万円の勝訴的和解
依頼者:清掃業を営む企業
【ご相談内容】
従業員から不当に解雇されたとして、従業員の地位の確認、慰謝料等を請求する労働審判が提起されたとのことでした。
【結果】
依頼者によると、相手方の主張には事実誤認、矛盾点が散見されるとのことでしたので、他の従業員の証言等こちらに有利な証拠の収集に努め、相手方の主張に対して一つ一つ丁寧に反論する答弁書を作成しました。
その結果、裁判所にもこちらの主張の正当性を理解してもらうことができ、1回目の期日において、和解金10万円を支払うことで、相手方が退職するという合意の成立に至りました。
【コメント】
労働審判は、期日が3回しかありませんので、1回目の答弁書でどれだけこちらの主張の正当性を訴えかけることができるかで勝負が決します。労働審判は、弁護士のサポートの下、対応することを強くお勧めします。
従業員から不当に解雇されたとして、従業員の地位の確認、慰謝料等を請求する労働審判が提起されたとのことでした。
【結果】
依頼者によると、相手方の主張には事実誤認、矛盾点が散見されるとのことでしたので、他の従業員の証言等こちらに有利な証拠の収集に努め、相手方の主張に対して一つ一つ丁寧に反論する答弁書を作成しました。
その結果、裁判所にもこちらの主張の正当性を理解してもらうことができ、1回目の期日において、和解金10万円を支払うことで、相手方が退職するという合意の成立に至りました。
【コメント】
労働審判は、期日が3回しかありませんので、1回目の答弁書でどれだけこちらの主張の正当性を訴えかけることができるかで勝負が決します。労働審判は、弁護士のサポートの下、対応することを強くお勧めします。
取扱事例4
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
不当な雇止めに対して高額の解決金を獲得
依頼者:30代男性
【ご相談内容】
1年間の有期労働契約を締結し、何度か更新を重ねていたが、突如、会社から更新を拒絶されてしまい、退職に追いやられたとのご相談でした。
【結果】
依頼者のお話からは、従前より、会社から契約更新の期待を抱かせる言動があったとのことであり、実際にも数度の更新の実績もあったことから、雇止めには解雇権濫用の法理が類推適用される事案でした。
速やかに、地位確認の訴訟提起を行い、訴訟の中で雇止めの不当性を訴えていきました。その結果、訴訟手続きの中で2年分の給与相当額の解決金を得て退職する形での和解が成立しました。
【コメント】
不当な雇止めに対しては、泣き寝入りせず、弁護士のサポートを受けて、徹底的に争っていくことが大事です。
1年間の有期労働契約を締結し、何度か更新を重ねていたが、突如、会社から更新を拒絶されてしまい、退職に追いやられたとのご相談でした。
【結果】
依頼者のお話からは、従前より、会社から契約更新の期待を抱かせる言動があったとのことであり、実際にも数度の更新の実績もあったことから、雇止めには解雇権濫用の法理が類推適用される事案でした。
速やかに、地位確認の訴訟提起を行い、訴訟の中で雇止めの不当性を訴えていきました。その結果、訴訟手続きの中で2年分の給与相当額の解決金を得て退職する形での和解が成立しました。
【コメント】
不当な雇止めに対しては、泣き寝入りせず、弁護士のサポートを受けて、徹底的に争っていくことが大事です。