いくど とものり
幾度 智徳弁護士
幾度・山本綜合法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-6-21 AXIS東梅田ビル10階
企業法務での強み | 幾度 智徳弁護士 幾度・山本綜合法律事務所
【初回面談60分無料】【弁護士歴15年】【税理士資格有】【民間企業経験有】中小企業やスタートアップ、個人事業主の経営を全力で支えます。【顧問先多数】契約書作成・リーガルチェック/企業間トラブル/従業員トラブルなど、幅広く対応。
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2008年に大阪弁護士会に登録後、市内の中規模法律事務所勤務を経て、2015年に幾度・山本綜合法律事務所を開設しました。
企業法務では、契約書の作成・リーガルチェック、企業間トラブル、従業員とのトラブルなど長年に渡り、企業のあらゆるご相談に乗ってきました。
経営者と密に連携し実務レベルで経験を積み重ねてきからこそ得られるノウハウがあります。
特に企業法務は、さまざまな法律が複雑に絡む分野です。
法改正などにも随時キャッチアップしています。
私が意識しているのは、「コンプライアンスの整備」だけにフォーカスせず、売上・収益などの財務面や税務面にも目を向けてアドバイスすることです。
相談の段階で「会社として有りたい姿」をヒアリングし、そこから逆算して行うべきことを一緒に考えます。
相談の際には、現状どのようなことに困っているのか、どういう会社にしたいのかを明確にしていただくとスムーズに話を進められます。
◆企業法務のご相談例
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「新しい契約書や就業規則を作成したい」
「取引先とのトラブル」
「日頃から法的アドバイスを」
「解雇したい従業員がいる」
「会社全体のコンプライアンスを強化したい」
契約書の作成・リーガルチェック、企業間トラブル、従業員とのトラブルなどに対応しています。
特に中小企業からのご相談を多くいただいています。
企業間トラブルの多くは契約書の不備によるものです。
これまでにたくさんの契約書に目を通してきましたが、思いの外、契約書の不備は少なくありません。
例えば契約書の作成においては、最新の書式で作成したり、依頼者の利益を確保できるように修正したりしなければなりませんが、更新が追いついていないケースが目立ちます。
契約書のひな形は数多く出回っていますが、これらだけではトラブル予防には不十分です。
「何を予防したいか」「相手がどんなことを望んでいるのか」などをじっくりとヒアリングした上で作成することが欠かせません。
契約書は企業を支える地盤となります。
ニーズに合わせて工夫して作成した契約書であれば、万が一相手方とトラブルになった場合でも契約書を根拠に利益確保が実現でき、紛争を未然に防ぐことができます。
契約書の不備は、初めは大したこと無いと思っても、後々思わぬ紛争に発展するケースがあります。
経験豊富な弁護士が、あらゆる可能性を想定して、契約書作成・リーガルチェックを行います。
トラブルが大きくなる前にご相談ください。
◆メッセージ
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単発でのご依頼もお受けしていますが、顧問契約を強くおすすめしています。
企業が顧問契約を結ぶメリットは以下の4つです。
【1】いつでも相談できる
【2】優先して相談を受けられる
【3】リアルタイムで把握してもらえる
【4】社会的信用を得られる
常にリーガルチェックができる体制が整っていれば、とっさの問題にもすぐに対応でき、損失を最小限に抑えられます。
企業では契約書の作成から顧客対応まで、どの場面にも法的判断が求められるため、顧問契約を結ぶメリットが多いにあります。
原則としてどの業種にも対応可能です。
中小企業が法務部を設けると高額なコストが発生するのに対し、顧問料だと費用を大幅に抑えられます。
見積りや検討の面談は無料です。
料金については面談の際に明確にお話します。
お気軽にお問い合わせください。
◆解決事例①
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【相談内容】
製造・販売業を営む会社様からのご相談です。放漫経営を行い、会社の財政危機をもたらしている社長を解任して、他の取締役で経営の立て直しを図りたいとの要望でした。
【結果】
速やかに、全員出席取締役会を開催して、社長解任の動議を提出し、賛成多数で可決しました。
その後、解任された社長側から取締役会無効確認訴訟や株主総会取消訴訟を提起されましたが、いずれも勝訴しました。
【コメント】
解任後、社長側から訴訟提起が予想されましたので、事前に解任手続きに法的瑕疵がないか詳細な検討を行い、相談者とも何度も協議・リハーサルを重ねて実行に移しました。
社長交代後、新体制の基、経営の再建が図られ、経営危機を脱しました。
◆解決事例②
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【相談内容】
製造・販売業を営む会社からのご相談でした。
会社の登録商標を構成する文字が、ウェブ上の他社の通販サイトで使用されており、顧客が営業主体を誤認混同する恐れが強いので、一刻も早く使用を中止させたいとのご要望でした。
【結果】
商標権侵害を理由とする警告文書を代理人名義で内容証明郵便にて相手会社に送付したところ、即刻、問題の通販サイトから当該文字にかかる表記が削除され、また、謝罪の連絡もあり、無事、解決に至りました。
【コメント】
商標権侵害をそのままにしておくと、自社のブランドイメージが損なわれ、また、思わぬ損害を被ることにもなります。
上記のような警告文書を送付すことで、多くは使用の中止に至りますが、それでも使用が継続されるような場合には、法的措置(使用差止、損害賠償請求)に踏み切らざるを得ません。
企業法務分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 契約作成・リーガルチェック
- 雇用契約・就業規則
- 知的財産・特許
- 企業再生・清算
- 事業承継・M&A
- 顧問弁護士契約
- 不祥事対応・内部統制
- 正当な解雇・退職勧奨
- 株主総会対応(取締役の解任・選任など)
- 企業犯罪
業界・業種
- エンタテイメント業界
- IT業界
- 人材・HR業界
- 運送・物流業界
- メーカー・製造業
- 金融業界
- 病院・医療業界
- 環境・エネルギー業界
- FC・フランチャイズ
- 不動産・建設業界
- 教育業界
あなたの特徴
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