いくど とものり
幾度 智徳弁護士
幾度・山本綜合法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-6-21 AXIS東梅田ビル10階
企業法務の事例紹介 | 幾度 智徳弁護士 幾度・山本綜合法律事務所
取扱事例1
- メーカー・製造業
商標権侵害
【相談内容】
製造・販売業を営む会社からのご相談でした。
会社の登録商標を構成する文字が、ウェブ上の他社の通販サイトで使用されており、顧客が営業主体を誤認混同する恐れが強いので、一刻も早く使用を中止させたいとのご要望でした。
【結果】
商標権侵害を理由とする警告文書を代理人名義で内容証明郵便にて相手会社に送付したところ、即刻、問題の通販サイトから当該文字にかかる表記が削除され、また、謝罪の連絡もあり、無事、解決に至りました。
【コメント】
商標権侵害をそのままにしておくと、自社のブランドイメージが損なわれ、また、思わぬ損害を被ることにもなります。
上記のような警告文書を送付すことで、多くは使用の中止に至りますが、それでも使用が継続されるような場合には、法的措置(使用差止、損害賠償請求)に踏み切らざるを得ません。
製造・販売業を営む会社からのご相談でした。
会社の登録商標を構成する文字が、ウェブ上の他社の通販サイトで使用されており、顧客が営業主体を誤認混同する恐れが強いので、一刻も早く使用を中止させたいとのご要望でした。
【結果】
商標権侵害を理由とする警告文書を代理人名義で内容証明郵便にて相手会社に送付したところ、即刻、問題の通販サイトから当該文字にかかる表記が削除され、また、謝罪の連絡もあり、無事、解決に至りました。
【コメント】
商標権侵害をそのままにしておくと、自社のブランドイメージが損なわれ、また、思わぬ損害を被ることにもなります。
上記のような警告文書を送付すことで、多くは使用の中止に至りますが、それでも使用が継続されるような場合には、法的措置(使用差止、損害賠償請求)に踏み切らざるを得ません。
取扱事例2
- 株主総会対応(取締役の解任・選任など)
経営の立て直し
【相談内容】
製造・販売業を営む会社様からのご相談です。
放漫経営を行い、会社の財政危機をもたらしている社長を解任して、他の取締役で経営の立て直しを図りたいとの要望でした。
【結果】
速やかに、全員出席取締役会を開催して、社長解任の動議を提出し、賛成多数で可決しました。
その後、解任された社長側から取締役会無効確認訴訟や株主総会取消訴訟を提起されましたが、いずれも勝訴しました。
【コメント】
解任後、社長側から訴訟提起が予想されましたので、事前に解任手続きに法的瑕疵がないか詳細な検討を行い、相談者とも何度も協議・リハーサルを重ねて実行に移しました。
社長交代後、新体制の基、経営の再建が図られ、経営危機を脱しました。
製造・販売業を営む会社様からのご相談です。
放漫経営を行い、会社の財政危機をもたらしている社長を解任して、他の取締役で経営の立て直しを図りたいとの要望でした。
【結果】
速やかに、全員出席取締役会を開催して、社長解任の動議を提出し、賛成多数で可決しました。
その後、解任された社長側から取締役会無効確認訴訟や株主総会取消訴訟を提起されましたが、いずれも勝訴しました。
【コメント】
解任後、社長側から訴訟提起が予想されましたので、事前に解任手続きに法的瑕疵がないか詳細な検討を行い、相談者とも何度も協議・リハーサルを重ねて実行に移しました。
社長交代後、新体制の基、経営の再建が図られ、経営危機を脱しました。