いくど とものり
幾度 智徳弁護士
幾度・山本綜合法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-6-21 AXIS東梅田ビル10階
企業法務の事例紹介 | 幾度 智徳弁護士 幾度・山本綜合法律事務所
取扱事例1
- 製造業
商標権侵害
【相談内容】
製造・販売業を営む会社からのご相談でした。
会社の登録商標を構成する文字が、ウェブ上の他社の通販サイトで使用されており、顧客が営業主体を誤認混同する恐れが強いので、一刻も早く使用を中止させたいとのご要望でした。
【結果】
商標権侵害を理由とする警告文書を代理人名義で内容証明郵便にて相手会社に送付したところ、即刻、問題の通販サイトから当該文字にかかる表記が削除され、また、謝罪の連絡もあり、無事、解決に至りました。
【コメント】
商標権侵害をそのままにしておくと、自社のブランドイメージが損なわれ、また、思わぬ損害を被ることにもなります。
上記のような警告文書を送付すことで、多くは使用の中止に至りますが、それでも使用が継続されるような場合には、法的措置(使用差止、損害賠償請求)に踏み切らざるを得ません。
製造・販売業を営む会社からのご相談でした。
会社の登録商標を構成する文字が、ウェブ上の他社の通販サイトで使用されており、顧客が営業主体を誤認混同する恐れが強いので、一刻も早く使用を中止させたいとのご要望でした。
【結果】
商標権侵害を理由とする警告文書を代理人名義で内容証明郵便にて相手会社に送付したところ、即刻、問題の通販サイトから当該文字にかかる表記が削除され、また、謝罪の連絡もあり、無事、解決に至りました。
【コメント】
商標権侵害をそのままにしておくと、自社のブランドイメージが損なわれ、また、思わぬ損害を被ることにもなります。
上記のような警告文書を送付すことで、多くは使用の中止に至りますが、それでも使用が継続されるような場合には、法的措置(使用差止、損害賠償請求)に踏み切らざるを得ません。
取扱事例2
- 取締役解任対応
経営の立て直し
【相談内容】
製造・販売業を営む会社様からのご相談です。
放漫経営を行い、会社の財政危機をもたらしている社長を解任して、他の取締役で経営の立て直しを図りたいとの要望でした。
【結果】
速やかに、全員出席取締役会を開催して、社長解任の動議を提出し、賛成多数で可決しました。
その後、解任された社長側から取締役会無効確認訴訟や株主総会取消訴訟を提起されましたが、いずれも勝訴しました。
【コメント】
解任後、社長側から訴訟提起が予想されましたので、事前に解任手続きに法的瑕疵がないか詳細な検討を行い、相談者とも何度も協議・リハーサルを重ねて実行に移しました。
社長交代後、新体制の基、経営の再建が図られ、経営危機を脱しました。
製造・販売業を営む会社様からのご相談です。
放漫経営を行い、会社の財政危機をもたらしている社長を解任して、他の取締役で経営の立て直しを図りたいとの要望でした。
【結果】
速やかに、全員出席取締役会を開催して、社長解任の動議を提出し、賛成多数で可決しました。
その後、解任された社長側から取締役会無効確認訴訟や株主総会取消訴訟を提起されましたが、いずれも勝訴しました。
【コメント】
解任後、社長側から訴訟提起が予想されましたので、事前に解任手続きに法的瑕疵がないか詳細な検討を行い、相談者とも何度も協議・リハーサルを重ねて実行に移しました。
社長交代後、新体制の基、経営の再建が図られ、経営危機を脱しました。
取扱事例3
- 社員の解雇
顧問先企業様の問題社員対応
依頼者:企業(製造業)
【相談前】
問題行為を繰り返す社員を抱える顧問先企業様からのご相談で、当該従業員を何とか解雇できないかとの相談でした。
【相談後】
解雇に踏み切る前から相談いただいたため、弁護士サポートの下、不当解雇で訴えられた場合を想定して、当該社員の非違行為を一つ一つ拾い上げていき、都度、是正指導、始末書徴求等を実施するなど、解雇に至る過程につき証拠作り丁寧に行うことができた。結果、当該従業員から不当解雇で提訴されたが、準備していた証拠を基に訴えを退けることができた。
【先生のコメント】
問題社員と雖も、従業員の解雇は簡単には認められません。不当解雇で訴えられた場合に備えて、解雇に踏み切る前から顧問弁護士のサポートが必須となります。
問題行為を繰り返す社員を抱える顧問先企業様からのご相談で、当該従業員を何とか解雇できないかとの相談でした。
【相談後】
解雇に踏み切る前から相談いただいたため、弁護士サポートの下、不当解雇で訴えられた場合を想定して、当該社員の非違行為を一つ一つ拾い上げていき、都度、是正指導、始末書徴求等を実施するなど、解雇に至る過程につき証拠作り丁寧に行うことができた。結果、当該従業員から不当解雇で提訴されたが、準備していた証拠を基に訴えを退けることができた。
【先生のコメント】
問題社員と雖も、従業員の解雇は簡単には認められません。不当解雇で訴えられた場合に備えて、解雇に踏み切る前から顧問弁護士のサポートが必須となります。
取扱事例4
- 雇用契約書・就業規則作成
元従業員から残業代請求された企業様のサポート
依頼者:企業(運送業)
【相談前】
退職した従業員から在職中の残業代等が未払いであるとして通知書が届いたとの相談でした。
【相談後】
通知書を拝見したところ、事実に基づかない主張が散見され、元従業員側に都合の良い計算方法で数百万円にも上る請求がなされていました。そこで、事実関係につき反論しつつ、最新の裁判例を基に計算し直して交渉したところ、請求額を大幅に減額させて示談成立に至りました。その後、この企業様とは、紛争予防の観点から顧問契約を締結させていただく運びとなりました。
【先生のコメント】
残業代の請求通知書には、一見するともっともらしい記載がなされていることが良くあり、従業員側に都合よく計算されていることも多く、軽々に請求に応じることにはリスクが伴います。労働法・裁判例に精通した専門家の視点でよくよく精査して対応することをお勧めします。
退職した従業員から在職中の残業代等が未払いであるとして通知書が届いたとの相談でした。
【相談後】
通知書を拝見したところ、事実に基づかない主張が散見され、元従業員側に都合の良い計算方法で数百万円にも上る請求がなされていました。そこで、事実関係につき反論しつつ、最新の裁判例を基に計算し直して交渉したところ、請求額を大幅に減額させて示談成立に至りました。その後、この企業様とは、紛争予防の観点から顧問契約を締結させていただく運びとなりました。
【先生のコメント】
残業代の請求通知書には、一見するともっともらしい記載がなされていることが良くあり、従業員側に都合よく計算されていることも多く、軽々に請求に応じることにはリスクが伴います。労働法・裁判例に精通した専門家の視点でよくよく精査して対応することをお勧めします。