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いしかわ ゆうた
石川 雄太弁護士
リバーストーン法律事務所
柴崎駅
東京都調布市菊野台1-19-3 ピュアライフ205
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相続・遺言の事例紹介 | 石川 雄太弁護士 リバーストーン法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
相続分譲渡の交渉を成功させることによって、依頼者様の取得遺産額を、当初相続予定額から5000万円以上、上乗せした事案。

依頼者:60代 男性

【相談前】
父親を亡くされた次男さんからのご依頼でした(兄弟3名の相続)。
亡くなった父親の遺産である複数の土地・建物の全てを取得することを希望しているが、法定相続分は3分の1であるため、何か手段はないかとのご相談でした。
また、他の兄弟とは疎遠であり、連絡先もわからないので、弁護士で調査の上、交渉を進めて欲しいというご要望がございました。

【相談後】
無料法律相談後、当職が受任することとになり、まず手初めにご兄弟の戸籍を調査し、各相続人の居住地を探し当てました。
その後、各相続人に弁護士名で遺産分割協議の申し入れをしたものの、ご兄弟からの返答はいつまで経ってもありませんでした。
この場合、通常の事案であれば、遺産分割調停の申立てを行い、家庭裁判所の下で話合いをするのが通例であるものの、本件では、依頼者が亡くなった父親の遺産である複数の土地・建物の【全て】を取得することを希望しているため、直接ご兄弟の居住地に訪問し、しっかりと頭を下げて交渉するのが妥当であると判断しました。
そうして、各ご兄弟の居住地に当職が直接訪問し、お願いをしたところ、弟氏からは、実は本遺産分割に関わりたくなく、何なら兄とも連絡を取りたくないから返答はしていなかった、との回答をいただきました。
そこで、当職から、本日当職が持参した、相続分譲渡の書面に署名・押印いただければ、以後、本遺産分割に関わる必要がなくなることなど、メリットをご説明したところ、快く相続分譲渡に応じていただくことが出来ました。
これにより、依頼者の相続分を3分の2まで上げることが出来ました。
その後、兄氏の居住地に訪問した際に、兄氏からは、依頼者が遺産の土地・建物の【全て】を取得することに難色が示されましたが、既に弟氏より相続分譲渡を受けており、仮に相続分に応じて不動産共有の形で相続することになったとして、依頼者が不動産管理権を有することを説明したところ、法定相続分相当額(不動産価格の3分の1)より少ない金額を支払うことで、依頼者に対して兄氏の相続分を譲渡することに応じてもらうことができました。
結果として、依頼者は、安価な金額を支払うだけで、亡くなった父親の遺産である複数の土地・建物の【全て】を取得することができました。
また、不動産の取得後、アフターサービスとして、依頼者の遺言書を作成し、後の世代にそつなく不動産を残せるようにいたしました。

【先生のコメント】
遺産分割を行う場合、兄弟間の関係性によっては、スムーズに遺産分割協議を進めることができないケースが多くあります。
そのような場合にも、弁護士の職権により、他のご兄弟と連絡をとり、依頼者の希望に応じた話し合いを前に進めることが出来ます。
遺産分割をそのまま放置していたのでは、最終的な解決が数十年越しとなることもございますので、話合いの行き詰まりを感じた場合には、弁護士を利用することを検討してみて下さい。
弁護士に相談をすれば複雑な問題を一つ一つ解きほぐして解決に導いてくれるかと思われます。お近くの法律事務所にご相談に行かれることをおススメいたします。
また、弁護士は交渉のプロフェッショナルですので、依頼者の希望に応じた柔軟な解決を提案することが可能です。
本事案のように、各相続人が重視していること、希望していることを整理し、スムーズな解決方法を提示することで、法が予定する以上のメリットを各相続人にもたらし、依頼者の希望に応じた相続を実現することが出来ます。
自分一人では思いつかなかった解決方法も弁護士を入れることで新たな手段が見つかることもございますので、まずは、弁護士に相談することおススメいたします。
取扱事例2
  • 相続放棄
遺品などの処分をしてしまった後に、多額の負債が明らかになったが、相続放棄が受理された事例

依頼者:80代 女性

【相談前】
息子を亡くされたお母様からのご依頼でした。
依頼者は息子と疎遠で生活状況など把握しておりませんでしたが、大家から息子が亡くなった旨の連絡を受けて、死亡していることが判明いたしました。
その際、大家から、息子が利用していた部屋の整理を求められ、これに応じて遺品を処分していたところ、通帳に消費者金融の引き落とし履歴があったため負債があるかもしれないと、当職に相談に来られました。
通帳に100万円程度の貯金があったため、依頼者は、まずは息子の負債額がいくらなのか調査を希望しており、もし負債額が少額であれば相続するが、負債額が貯金額を上回っている場合には相続放棄することを希望していました。
もっとも、既に息子が亡くなられてから2ヵ月以上が経過していたため、急ぎ遺産調査を行う必要があり、また、遺品も既に処分しているため、相続放棄が認められるかどうかについて非常に心配していました。

【相談後】
無料法律相談後、当職が受任することとになり、まず最初に家庭裁判所に対して、相続放棄の申述期間を伸長する手続きを行いました。
これにより、無料法律相談の時点で残り1ヵ月を切っていた相続放棄までの期間を4ヵ月に引き延ばしました。
その後、負債額の調査を行ったところ、500万円以上の負債額があることが判明したため、相続放棄する方針となりました。
もっとも、既に遺品の一部を処分していたため、民法の原則では相続放棄が認められない場合にあたりました。
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も放棄する手続ですので、当然、プラスの財産だけ隠れて受け取ることはできず、プラスの財産にあたる遺品を処分した場合には、原則相続放棄は認められません。

そこで、処分した遺品のリストや亡くなった直後の息子の部屋・遺品の様子などに関する証拠資料を揃え、これらの資料を基に相続放棄の申述書、及び本件が例外的に相続放棄が認められる場合であるとする、弁護士の意見書を作成いたしました。
そして、これらの資料を添えて家庭裁判所に提出し、相続放棄が認められるように裁判官に詳細な説明を行いました。

その結果、家庭裁判所は、本件につき相続放棄を認め、相談者は、息子の負債を引き継ぐことなく、安心して日常生活を送ることができるようになりました。
また、その後、アフターサービスとして、第二相続人にあたるご兄弟の相続放棄も行い、無事に相続放棄が認められたことで、家族全員が息子の負債を負うことなく解決することが出来ました。

【先生のコメント】
相続放棄の手続きは、申述期間の制限の他にも、遺産の処分禁止や債務額の調査など、個人で対応するには潜在的なリスクが多くある事案といえます。
今回の事例では、遺品の処分が問題であったため、処分した物品の内容や亡くなった直後の状況などから、プラスの財産の処分でないことを主張立証し、相続放棄の申述が無事に受理されることになりました。

また、相続放棄の申述期間は、伸長手続きにより、リスクなく期間を伸ばすことが可能で、仮に、申述期間を超えてしまっても、被相続人の死亡を「知った時」の判断を、個々のケースによっては引き延ばすことも可能です。
相続財産がプラスであるにもかかわらず、勘違いで相続放棄をしてしまう方もいらっしゃいます。
相続放棄を検討されている場合は、まず法律家にご相談ください。
自分一人では思いつかなかった解決方法も弁護士を入れることで新たな手段が見つかることもございますので、まずは、弁護士に相談することおススメいたします。
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