いしかわ ゆうた
石川 雄太弁護士
リバーストーン法律事務所
柴崎駅
東京都調布市菊野台1-19-3 ピュアライフ205
費用(相続・遺言) | 石川 雄太弁護士 リバーストーン法律事務所
料金表
相談料(原則1時間以内)
初回相談:無料
2回目以降:2万2000円(税込)
2回目以降:2万2000円(税込)
出張相談料
◇初回相談
・公共交通機関による往復移動時間が3時間以内の場合
1万1000円(税込)+往復交通費実費
・公共交通機関による往復移動時間が3時間を超える場合
3万3000円(税込)+往復交通費実費
◇2回目以降
・公共交通機関による往復移動時間が3時間以内の場合
3万3000円(税込)+往復交通費実費
・公共交通機関による往復移動時間が3時間を超える場合
5万5000円(税込)+往復交通費実費
・公共交通機関による往復移動時間が3時間以内の場合
1万1000円(税込)+往復交通費実費
・公共交通機関による往復移動時間が3時間を超える場合
3万3000円(税込)+往復交通費実費
◇2回目以降
・公共交通機関による往復移動時間が3時間以内の場合
3万3000円(税込)+往復交通費実費
・公共交通機関による往復移動時間が3時間を超える場合
5万5000円(税込)+往復交通費実費
着手金
◇遺産分割事件
・交渉により解決する場合:33万円(税込)
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)
※交渉から裁判手続に移行した場合には、11万円を加算
◇遺産の使い込み等に対する返還請求事件
・交渉により解決する場合:33万円(税込)
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)
※交渉から裁判手続に移行した場合には、11万円を加算
◇成年後見制度の申立:22万円(税込)
◇任意後見契約及び家族信託契約の締結:33万円(税込)
◇遺留分侵害額請求事件
・交渉により解決する場合:33万円(税込)
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)
※交渉から裁判手続に移行した場合には、11万円を加算
◇相続放棄事件:11万円(税込)
◇遺言書の作成:33万円(税込)
◇相続財産清算人及び特別縁故者の申立事件:33万円(税込)
・交渉により解決する場合:33万円(税込)
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)
※交渉から裁判手続に移行した場合には、11万円を加算
◇遺産の使い込み等に対する返還請求事件
・交渉により解決する場合:33万円(税込)
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)
※交渉から裁判手続に移行した場合には、11万円を加算
◇成年後見制度の申立:22万円(税込)
◇任意後見契約及び家族信託契約の締結:33万円(税込)
◇遺留分侵害額請求事件
・交渉により解決する場合:33万円(税込)
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)
※交渉から裁判手続に移行した場合には、11万円を加算
◇相続放棄事件:11万円(税込)
◇遺言書の作成:33万円(税込)
◇相続財産清算人及び特別縁故者の申立事件:33万円(税込)
報酬金①
◇遺産分割事件
・交渉により解決する場合:33万円(税込)+経済的利益の11%
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)+経済的利益の11%
※経済的利益とは、依頼者の相続した財産相当額をいう
◇遺産の使い込み等に対する返還請求事件
・交渉により解決する場合:33万円(税込)+経済的利益の11%
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)+経済的利益の11%
※経済的利益とは、相手方から支払いを受けた金額をいう
◇成年後見制度の申立:22万円(税込)
◇任意後見契約及び家族信託契約の締結:33万円(税込)
・交渉により解決する場合:33万円(税込)+経済的利益の11%
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)+経済的利益の11%
※経済的利益とは、依頼者の相続した財産相当額をいう
◇遺産の使い込み等に対する返還請求事件
・交渉により解決する場合:33万円(税込)+経済的利益の11%
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)+経済的利益の11%
※経済的利益とは、相手方から支払いを受けた金額をいう
◇成年後見制度の申立:22万円(税込)
◇任意後見契約及び家族信託契約の締結:33万円(税込)
報酬金②
◇遺留分侵害額請求事件
・交渉により解決する場合:33万円(税込)+経済的利益の11%
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)+経済的利益の11%
※経済的利益とは、遺留分侵害額請求により取得ないし請求を免れた金額をいう
◇相続放棄事件:11万円(税込)
◇遺言執行報酬:33万円(税込)+遺産総額の1.1%
◇相続財産清算人及び特別縁故者の申立事件:33万円(税込)+ 経済的利益の11%
※経済的利益とは、特別縁故者として取得した財産相当額をいう
・交渉により解決する場合:33万円(税込)+経済的利益の11%
・裁判手続を利用する場合:44万円(税込)+経済的利益の11%
※経済的利益とは、遺留分侵害額請求により取得ないし請求を免れた金額をいう
◇相続放棄事件:11万円(税込)
◇遺言執行報酬:33万円(税込)+遺産総額の1.1%
◇相続財産清算人及び特別縁故者の申立事件:33万円(税込)+ 経済的利益の11%
※経済的利益とは、特別縁故者として取得した財産相当額をいう
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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