オンライン財務相談サービスの契約違反についての相談
オンラインの財務相談サービスを契約しました。契約期間内は相談し放題で1週間以内に返信という契約内容だったにも関わらず、契約期間内に行った相談内容について一部しか返信がなく、契約期間内に催促を行っても無視されてしまいました。この場合、契約解除や一部返金を請求することは可能でしょうか。
また、別途同じ会社の別の財務相談サービスについても契約中なのですがこちらも可能であれば契約解除を行いたいと考えています。別契約の契約違反を理由に契約解除を行うことは可能でしょうか。素人のため見当違いの内容かもしれませんが、ご回答いただけますと幸いです。
>オンラインの財務相談サービスを契約しました。契約期間内は相談し放題で1週間以内に返信という契約内容だったにも関わらず、契約期間内に行った相談内容について一部しか返信がなく、契約期間内に催促を行っても無視されてしまいました。この場合、契約解除や一部返金を請求することは可能でしょうか。
→当該財務相談サービスの利用規約や契約の内容の確認も必要となりますが、契約期間が既に終了している場合には契約解除は出来まないものの、適切な対応がなされなかった点を捉えて損害賠償請求として相当額の支払を求めること自体は可能と思われます。もっとも、請求金額によっては、交渉により任意に金額を回収できなければ、訴訟等の手続を行った場合に費用倒れとなる可能性もあるものと思われます。
>別途同じ会社の別の財務相談サービスについても契約中なのですがこちらも可能であれば契約解除を行いたいと考えています。別契約の契約違反を理由に契約解除を行うことは可能でしょうか。
→あくまで上記とは別契約と考えられますので、こちらの契約自体の利用規約や契約における解除事由に当てはまらないと純粋な契約解除は難しいものと存じます。そのため、まずはこちらも契約書等の確認が必要になるものと存じます。
その他、錯誤や詐欺に基づいた契約取消等も考えられなくはないですが、こちらは事実関係のヒアリングが必要となります。