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大阪府の大阪市で法律相談できる弁護士が311名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に小西法律事務所の小西 憲太郎弁護士や川村・藤岡綜合法律事務所の小寺 弘通弁護士、弁護士法人リベルタ総合法律事務所の齋藤 優貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。大阪市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
人間関係が理解しづらかったのですが、「一人っ子」をA、「お母さん」をB、「お父さん」をCとすると、BCが夫婦で、その子供がAということでしょうか。 以上を前提とすると、Bが亡くなった後、Cが相続放棄をせずに亡くなったという場合、 BCの死亡時期の間隔が3か月以上経過していた場合には、 原則としてCはBの財産を一旦相続したことになりますから、名義変更していなかったとしても B名義の不動産の権利義務はAが相続することになります。 これを回避するためには、Cについて相続放棄しなければならず、 Cについて相続放棄すれば、当該不動産以外のすべてのCの財産を取得することはできません。 また、BCの死亡時期の間隔が3か月未満であった場合、 Cは相続放棄の熟慮期間内に死亡したことになるため、 Aとしては、BとCそれぞれについて相続をするかどうか選択することができます(再転相続といいます。)。 この場合、BCともに相続/相続放棄すること、Bについては相続放棄しCについては相続するということは可能です。 (Bについて相続し、Cについてのみ相続放棄することはできません。) 説明としては以上ですが、かなり複雑ですので、理解が難しいようであれば 弁護士と面談等されて相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る督促状等は娘さん宛だと思いますので、娘さんが住んでいないことを理由に受取を拒否すればいいと思います。 保証会社は、娘さんの住民票を調べるなどして居所を探そうとすると思いますが、住民票を異動していなければ見つけるのは難しいと思います。 なお、保証会社が娘さんの居所不明のままで訴訟する場合、公示送達という手続きで裁判をすすめることは可能です。
この質問の別回答も見る困窮している状況で弁護士や司法書士に高額な費用を支払うのが難しい場合、法テラスの法律扶助制度を利用することが推奨されています。 法律扶助制度を利用すると、弁護士費用や司法書士費用の立替を受けることができ、毎月分割で返済することが可能です。 生活保護受給者の場合、立替金の返済が免除される可能性もあります。 法テラスの民事法律扶助は、資力(世帯ごとの月収や所有財産)が一定以下であれば利用できます。 生活保護受給者はこの要件を満たすことが多いです。
この質問の別回答も見る上乗せ部分だけを経済的利益というわけではなく、依頼者が相続する遺産の時価相当額を経済的利益とするのがむしろ相続事件では一般的かもしれません。そうでなければ、多くの相続事件では弁護士報酬はゼロになってしまいます。 この点、経済的利益の定義まで見積書や委任契約書で書き込んでいるケースはあまりないかもしれませんが、弁護士としては認識のずれのないよう説明はしておくべきとは言えます。 なお、弁護士会の旧規定では、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1の額とする、というものがあり、調整していました。その意味では、8%というのは配慮はされているとも言えます。 いずれにしても報酬に疑義があるのであれば弁護士さんと協議をすべきと思いますし、最終的には弁護士会の紛議調停を利用していただければと思います。
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