さいとう ゆうき
齋藤 優貴弁護士
弁護士法人リベルタ総合法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市中央区今橋1-7-19 北浜ビルディング10階
相続・遺言での強み | 齋藤 優貴弁護士 弁護士法人リベルタ総合法律事務所
【初回相談無料】相続放棄・限定承認に注力!相続放棄は相続を知って3ヶ月以内の手続きが必要です。迅速かつ正確な手続きで、スムーズな解決を目指します。わかりやすく説明しますので、相続放棄すべきか悩んでいる場合もお気軽にご相談を【北浜駅3分】
┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】相続放棄・限定承認に注力
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相続では、預貯金や不動産など相続人にとってプラスになる財産ばかりではありません。
借金といったマイナスの財産も相続対象となります。
マイナスの財産がある場合、相続財産からマイナスの財産を清算する「限定承認」とすべての財産を放棄する「相続放棄」といった手続きが可能です。
ご相談いただければ、各手続きのメリット・デメリットを説明し、最適な解決策をご提案いたします。
【2】相続放棄の放置は禁物!
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相続放棄の手続きには期限があり、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
遺産分割協議書に記載するだけでは完了せず、家庭裁判所へ相続放棄を申述する必要があります。
もしも手続きをせずに放置すると、すべての相続財産を引き継ぐことになります。
相続放棄を検討している場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
迅速かつ正確な手続き対応で、円滑な解決を目指します。
【3】故人の借金が死亡から3か月経過後に判明しても慌てずに
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相続後、債権者からの請求よって、被相続人に借金があることを知るケースも往々にしてございます。
この場合、借金を知らなかったとしても仕方がないことを家庭裁判所に認めてもらうことで、死亡から3か月経過後でも相続放棄が認められる可能性がございます。
もしも借金が判明しても、無理に背負う必要はありません。
ご相談いただければ、丁寧にご状況を伺って検討し、今後の見通しについてわかりやすくご説明いたします。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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<相続放棄のご相談例>
「父が亡くなって借金が見つかり、相続したくない」
「消費者金融からの請求書で借金の存在を知り、今からでも放棄できないか教えてほしい」
「相続放棄の具体的な手続きと必要書類を知りたい」
「遠縁の法定相続人になったが、関わりたくないので相続放棄したい」
<限定承認のご相談例>
「相続財産の範囲内で債務を返済する方法を知りたい」
「不動産は相続したいが、借金は引き継ぎたくない」
相続放棄、限定承認に関するご相談に対応しています。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
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┃◆┃相続放棄:気になることがあればご相談ください
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相続放棄の手続きは、多くの方にとって人生で初めての経験です。
「何から始めればよいのか」「この判断で良いのか」など、不安や戸惑いを感じるのは当然のことです。
相続放棄は一度手続きを行うと取り消すことができず、期限を過ぎてしまうと対応が困難になることもあります。
そのため、早い段階で弁護士にご相談をおすすめいたします。
相談者さまの状況に応じて、法的根拠に基づいた適切なアドバイスを提供いたします。
ご依頼後も解決に至るまで、皆さまに寄り添い、満足いただける解決の実現を目指して尽力する所存です。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式なご依頼(委任契約)
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 相続放棄
相談・依頼したい内容(遺言)
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 借金・負債の相続
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 相続人の調査・確定
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス