弁護士さんの成功報酬について教えてください。
相続があり、弁護士さんに調停を起こした際の代理人をお願いしました。
調停は、法定相続分で和解しました。
弁護士さんから、成功報酬として受け取り金額の8%が請求されたのですが、法定相続分については、調停前から争いがなかったので、成功報酬は、法定相続分の上乗せ部分にかかるものと思っていたので驚きました。
契約書には、経済的利益についての説明がありませんでした。
このような場合、弁護士さんの請求に応じる以外ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
上乗せ部分だけを経済的利益というわけではなく、依頼者が相続する遺産の時価相当額を経済的利益とするのがむしろ相続事件では一般的かもしれません。そうでなければ、多くの相続事件では弁護士報酬はゼロになってしまいます。
この点、経済的利益の定義まで見積書や委任契約書で書き込んでいるケースはあまりないかもしれませんが、弁護士としては認識のずれのないよう説明はしておくべきとは言えます。
なお、弁護士会の旧規定では、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1の額とする、というものがあり、調整していました。その意味では、8%というのは配慮はされているとも言えます。
いずれにしても報酬に疑義があるのであれば弁護士さんと協議をすべきと思いますし、最終的には弁護士会の紛議調停を利用していただければと思います。
丁寧で分かりやすく、説明していただきありがとうございます。
私の思い込みで、自分に都合よく解釈していた面を反省しつつ、弁護士さんに相談だけして見ようと思います。
辻村先生のご説明で納得できましたので、疑問が解消できました。
本当にありがとうございます。