大阪府で詐欺・消費者問題に強い弁護士が241名見つかりました。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にウルトラ法律事務所の菅尾 英佑弁護士や蒼星法律事務所の大亀 将生弁護士、梅田法律事務所の中村 直志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した詐欺・消費者問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
最近の弁護士の行動は分かりかねますが、当職の感覚からしますと、LINEでアプローチすることはしません。まず日弁連のHPで、実在する弁護士か検索されることをお勧めします。
DMの内容次第です。脅す文言やこちらを威圧するような文言とともに金銭の請求がされているのであれば恐喝となる可能性はあり得るでしょう。
放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね合いになるかと思います。 どちらがよいと一般的に言えるものではありません。 訴状などが届いた場合は速やかにご相談なさったほうがよいですが。
被害届を取り下げることに意味はないと思われます。 一般的に警察が捜査をするというのは相手方にとって相当プレッシャーが強い内容です。 刑事罰を避けるためには示談が必要ですが、相手方から示談の申し入れがない場合は返済するつもりがないとか、返済するお金がないということが推察されます。 実際問題として、個人間の貸付は相手方に自己破産されてしまえば法的にも回収できなくなります。 回収の可能性は低いと言わざるを得ない状況とお見受けいたしました。
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
行かなくて良いでしょう。ご記載の事情で損害賠償請求等の法的な対応をすることは難しいと思われます。 説明を聞いた上で断ることは違法ではありません。
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
元々の広告がどのようなものだったかによりますが、契約の取消事由や解除理由として正当なものと認められなければ、残額の支払いを請求されるかと思われます。 具体的内容を記載すると特定のおそれがあるため、個別の事情についてのご相談は公開相談の場ではなく個別に弁護士に相談予約をされると良いでしょう。
クーリングオフが認められるものであれば、金銭の支払いをする必要はありません。クーリングオフができるかどうかについては、契約の種類がどのようなものであったかを細かく確認をする必要があるかと思われますので、消費生活センターへの個別の相談や弁護士への個別の相談をされると良いでしょう。
公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。