東京都の千代田区で労働・雇用に強い弁護士が190名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にArbor法律事務所の並木 重伸弁護士や林康弘法律事務所の林 康弘弁護士、フロンティア法律事務所の棚橋 桂介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千代田区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる千代田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①一般的に、法人の顧問弁護士は法人の意向に全面的に従い、法律論と法的手続の枠内で損害を最小限にするよう努めるだけです。法人の代表者が明示的に嫌がっていることを説得して受け入れさせようとしたり、相手のある交渉で確かにそうなるとは言えないことを明言して弁護士としての主観的な見通しを語ることはほとんどありません。特に使用者側専門の労働弁護士はその傾向が強く、合理的に見れば裁判で勝てない案件でも法人が裁判をやる方針であれば法人の言うとおりの主張を書面に書いて主張します。 私の個人的な経験では、絶対に復職をさせたくない社長に対して、復職受け入れも可能性の1つとして綿密に選択肢と発生可能性を協議し、復職受け入れの可能性を受諾してもらいつつ、結果的に相手との交渉で退職合意に持ち込んだという実例は多くあります。交渉事ですので、やる前から1つの方向性に固執せず、相手の出方も念入りに分析し、丁寧に検討して交渉することが大事です。 ②「裁判に負けたら」と言っても、実際には負けが見えてきた時点で裁判官を挟んで金銭和解の交渉が行われますので、判決まで行かないケースがほとんどです。バックペイにどの程度上乗せするかが焦点ですが、さすがに5年分は聞いたことがありません。復職の場合は元通りの労働条件ですが、配置転換は会社の裁量が大きいですし、労働者にとっても決してバラ色のシナリオではありません。一種のチキンレースで、労働者側もそれほど復職を強く望むわけではありません。ですから、解雇の有効性そのものを法律論で争うというより、重要なのは復職時のお互いのメリット・デメリットを考慮して、解決金額で思いの違いを調整する交渉です。 ③裁判前の反論を無視したからと言って裁判で不利になるとは言えませんが、せっかくの和解の機会を失うのは機会損失でしょう。裁判をやるよりやらないで解決する方が圧倒的に手間も時間も費用も節約できることは間違いありません。
この質問の詳細を見る職務上知った病歴を理由に補償を要求することは、プライバシー侵害や不当な差別(ハラスメント)として訴えらるリスクが高いため、絶対におやめください。HIVは飛沫感染することはないとされています。どうしても気になる場合は、病名等は一切出さず、咳が多いことなどについて、一般的な衛生問題として会社に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る書面へのサインを求められているのでしょうか。 お近くの弁護士にその書面をもってご相談に行って、具体的にどう対応するべきかのアドバイスをいただくのがよろしいかと思います。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る訴訟の提起がされていることは確実でしょうか?まずは、その点を確認されると良いと思います。具体的には、訴状の写しを頂けませんか?と質問するのが良いと思います。 その上で、訴状に記載のある裁判所に、訴状のような事件が係属しているのか、電話確認すると良いと思います。
この質問の別回答も見る①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
この質問の詳細を見るパートタイム・有期雇用労働法は,定年後の継続雇用の場合にも適用されますので,貴殿のような事実関係の下で著しく給与額が減少する取扱いとなっている場合,不合理な待遇差と判断される可能性が高いと思います。 法的手段としては,静岡県の労働局または裁判所への申立てが考えられます。 弁護士費用は,最初の着手金と,結果が出た段階での報酬金(成功報酬)があり,金額は事務所・弁護士によって異なり,経済的利益の額によっても異なりますが,それぞれ請求額の10~10数%,得られた金額の10~15%程度となる場合が多いと思います。
この質問の別回答も見る罰金は,国が受け取るものであり,労働者が受け取れるものではありません。 賃金未払い分を請求したいということであれば,民事訴訟やそれ以前の交渉でということになります。 裁判になった場合には,一応,付加金という制裁金の定めもありますが,付加金も含めて回収できるケースは多くはありません。
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