東京都の千代田区で労働・雇用に強い弁護士が194名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日比谷見附法律事務所の樫谷 典男弁護士や和田倉門法律事務所の河村 尚弁護士、丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千代田区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる千代田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1.中間控除について 実務的な観点から申し上げますと、判決で中間控除が一般的とも言えず、ましてや和解で中間控除が考慮されることも一般的とは言えないでしょう。 まず労働者が自ら他社での就業を認めない状況で、他社から収入を得ている事実を会社が証明することは簡単ではなく、収入額の証明はなおさら難しいはずです。他方で、会社が解雇を撤回して復職を求めれば労働者は直ちに復職できる状態にしないといけないので、労働者側も解雇を争う間に他社に転職するのは一定のリスクを伴います。 このため、解雇紛争では労働者側も短期間に決着しようとする動機が強く働き、転職した後も腰を据えて争い続けるという事態は起こりにくいです。 2.復職時の条件(給与引き上げ・定年までの雇用保証)の現実性 とても想像しにくいと思います。仮に解雇無効が認められたとしても、会社としては復職させたら法的には瑕疵がなくなりますから、解雇前より条件を改善する動機はありません。ましてや会社と法的に争った労働者の条件を改善することは考えにくいでしょう。 解雇紛争では復職はまれで、金銭解決が主流ですが、現行法上、労働者から解決金の支払を求める法的権利はなく、労働者が復職を諦めるのと引き換えに会社が解決金の支払を提示するという仕組みです。このため、金銭解決を求めるには解雇紛争に伴う独特の工夫が必要です。 おそらくご自分で調べて想定されているものと、実際の解雇紛争の仕組みに違いがあるかと思いますので、弁護士に個別にご相談されるのが良いかと存じます。なお、解決金の額は個別事情によって大きく異なりますので、これも個別にご相談されるのが良いと思います。
この質問の詳細を見る訴訟の提起がされていることは確実でしょうか?まずは、その点を確認されると良いと思います。具体的には、訴状の写しを頂けませんか?と質問するのが良いと思います。 その上で、訴状に記載のある裁判所に、訴状のような事件が係属しているのか、電話確認すると良いと思います。
この質問の別回答も見る会社からの減額の説明が一切無いのであれば、給与の減額について違法である可能性があるため、取り返すことができる可能性自体はあると思います。 賞与については、その支給が会社の裁量に委ねられているのであれば、取り返すことができる可能性は低いと思います。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
この質問の詳細を見るパートタイム・有期雇用労働法は,定年後の継続雇用の場合にも適用されますので,貴殿のような事実関係の下で著しく給与額が減少する取扱いとなっている場合,不合理な待遇差と判断される可能性が高いと思います。 法的手段としては,静岡県の労働局または裁判所への申立てが考えられます。 弁護士費用は,最初の着手金と,結果が出た段階での報酬金(成功報酬)があり,金額は事務所・弁護士によって異なり,経済的利益の額によっても異なりますが,それぞれ請求額の10~10数%,得られた金額の10~15%程度となる場合が多いと思います。
この質問の別回答も見る給与については会社側に全額支払いの義務があります。 雇用契約についても,一定期間を空けた後に退職する旨を伝えての契約解除であれば,有効なものとして効力を発揮します。 退職に伴う会社側の損害賠償請求についてですが,雇用契約に定められた労務提供の内容に関し不履行があったと認定され,損害との間の因果関係も認められた場合には,労働者側に損害賠償の義務が発生します。 今回の相談者様の件では,レントゲン車を運転することが労務内容に含まれていたか,他の従業員で代替できなかったか,他の会社に支払う12万円というのが妥当な金額か,などの観点から,相談者様に12万円の支払義務が発生しているかが判断されることになるかと思います。 なお,それであっても給料を支払うことなく相殺や充当などを行うことは許されないことになります。
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