不当解雇後の和解交渉:バックペイと復職条件の現実性
はじめまして。
現在、不当解雇に伴う労働訴訟(または労働審判・交渉)を控えており(※あるいは「検討中であり」)、今後の和解交渉の進め方について専門家の方のご意見を伺いたく投稿いたしました。
年俸1200万円の経理マネージャーでしたが、
オーナー社長のパワハラにあい、
クビにさせられました。
不当解雇といわれるものです。
さて、
具体的に、以下の2点について実務上の見解を教えていただきたいです。
1. バックペイにおける中間控除の免除について
解雇期間中に他所で一定の収入(中間収入)があった場合、判決であれば当然に中間控除の対象になるかと存じます。しかし、「和解」手続きを選択する場合、会社側との合意次第では、あえて中間控除を差し引かない(満額に近いバックペイ、またはそれに相当する解決金を得る)という着地は、実務上よくあることなのでしょうか。
2. 復職時の条件(給与引き上げ・定年までの雇用保証)の現実性について
会社側と「復職」を前提とした和解交渉を行う際、不当解雇に対する条件(またはペナルティ的な意味合いも含め)として、「年俸の引き上げ(例:現在の数倍など)」や「定年退職までの雇用保証」を条件に組み込むことは、実務上、現実的にあり得るのでしょうか。
会社側が拒絶する可能性が高いとは予想しておりますが、これらが交渉カードとして機能するのか、あるいは他に現実的な落としどころ(解決金の増額へのシフトなど)があるのかを知りたいです。
専門家の皆様から見て、上記のような条件交渉の可否や、実務における一般的な和解の相場・傾向(復職か金銭解決か)について、アドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
1.中間控除について
実務的な観点から申し上げますと、判決で中間控除が一般的とも言えず、ましてや和解で中間控除が考慮されることも一般的とは言えないでしょう。
まず労働者が自ら他社での就業を認めない状況で、他社から収入を得ている事実を会社が証明することは簡単ではなく、収入額の証明はなおさら難しいはずです。他方で、会社が解雇を撤回して復職を求めれば労働者は直ちに復職できる状態にしないといけないので、労働者側も解雇を争う間に他社に転職するのは一定のリスクを伴います。
このため、解雇紛争では労働者側も短期間に決着しようとする動機が強く働き、転職した後も腰を据えて争い続けるという事態は起こりにくいです。
2.復職時の条件(給与引き上げ・定年までの雇用保証)の現実性
とても想像しにくいと思います。仮に解雇無効が認められたとしても、会社としては復職させたら法的には瑕疵がなくなりますから、解雇前より条件を改善する動機はありません。ましてや会社と法的に争った労働者の条件を改善することは考えにくいでしょう。
解雇紛争では復職はまれで、金銭解決が主流ですが、現行法上、労働者から解決金の支払を求める法的権利はなく、労働者が復職を諦めるのと引き換えに会社が解決金の支払を提示するという仕組みです。このため、金銭解決を求めるには解雇紛争に伴う独特の工夫が必要です。
おそらくご自分で調べて想定されているものと、実際の解雇紛争の仕組みに違いがあるかと思いますので、弁護士に個別にご相談されるのが良いかと存じます。なお、解決金の額は個別事情によって大きく異なりますので、これも個別にご相談されるのが良いと思います。